スナックやラウンジ、キャバクラなどの開業を検討している方から、
「この物件で風俗営業許可は取れますか?」
というご相談をいただくことがあります。
風俗営業許可で一番避けたいのは、
物件を契約して内装工事までした後に「この場所では許可が取れない」と分かることです。
立地や家賃、店舗の広さ、内装の雰囲気などはもちろん重要ですが、接待を伴う営業を予定している場合には、風俗営業許可を取得できる物件なのかという視点からも確認する必要があります。
今回は、スナック・ラウンジなどの物件を探す際に、契約前に確認しておきたいポイントについて解説します。
1.まず確認したいのが「用途地域」
風俗営業は、どこでも自由に営業できるわけではありません。
都市計画法上の用途地域などによって、営業できる場所が制限されています。
そのため、気に入ったテナントが見つかったとしても、
「飲食店として使える物件だから、風俗営業もできる」
とは限りません。
通常のバーや居酒屋として営業できることと、風俗営業許可を取得して接待を伴う営業ができることは別の問題です。
まずは、その所在地で予定している風俗営業が可能なのかを確認する必要があります。
2.学校・病院など周辺施設との関係
用途地域とあわせて重要になるのが、営業所周辺にある施設です。
風俗営業許可では、条例により、一定の施設との距離について規制が設けられています。
そのため、
「繁華街だから大丈夫だろう」
「周りにもスナックがたくさんあるから問題ないだろう」
と判断することはできません。
営業所周辺にどのような施設があるのか、対象となる施設からどの程度離れているのかなど、実際の物件を基準に調査することが重要です。
3.以前スナックだった物件なら大丈夫?
居抜き物件を探していると、
「以前もスナックとして営業していました」
という物件が見つかることがあります。
確かに、ゼロから店舗を作るよりも、カウンターや客席などを利用できるというメリットがあります。
しかし、
「前の店が風俗営業許可を取っていた=今回も必ず許可が取れる」
とは限りません。
以前の営業内容が現在予定している営業と同じとは限りませんし、周辺環境や法令等の状況が変わっている可能性もあります。
また、前の営業者が取得していた許可を、新しい営業者がそのまま引き継げるというものでもありません。
居抜き物件であっても、改めて確認することが大切です。
4.店内の「見通し」に注意
風俗営業許可では、営業所内部の構造・設備にも基準があります。
特に注意したいのが客室内部の見通しです。
例えば、
・高い間仕切りがある
・壁で客席が細かく区切られている
・VIPスペースが独立している
・家具や設備によって見通しが妨げられている
といった場合には注意が必要です。
おしゃれな内装にした結果、風俗営業許可の構造基準に問題が生じてしまっては困ります。
そのため、内装業者へ希望するデザインを伝える際にも、風営法上の基準を踏まえて設計することが重要です。
5.客室の広さも確認
風俗営業では、営業形態によって客室についての基準があります。
単純に、
「店舗全体で○○㎡あるから大丈夫」
というわけではありません。
厨房、トイレ、バックヤードなどを含めた店舗全体の面積と、風営法上の「客室」として扱われる部分は必ずしも同じではないためです。
特に小さなテナントの場合には、内装工事によって客室を細かく分けることで問題が生じる可能性があります。
物件の平面図がある場合には、契約前に確認しておくとよいでしょう。
6.照明を暗くしすぎない
スナックやラウンジでは、
「落ち着いた雰囲気にしたい」
「高級感を出すため照明を暗くしたい」
というご希望も多いと思います。
しかし、風俗営業では営業所内の照度についても基準があります。
雰囲気を優先して照明を暗くしすぎると、基準を満たさなくなる可能性があります。
照明設備を選ぶ際にも、
「営業開始後に明るさを調整すればいい」
と考えるのではなく、内装工事の段階から基準を意識しておくことが大切です。
7.大家さんの承諾も確認する
賃貸物件で営業する場合には、物件所有者の承諾についても確認しておきましょう。
不動産会社から、
「飲食店OKです」
と言われていても、それだけで風俗営業についても承諾されているとは限りません。
賃貸借契約書の使用目的が、
「飲食店」
「店舗」
などとなっている場合でも、風俗営業として使用することに問題がないか確認しておいた方が安全です。
後から大家さんとのトラブルにならないよう、風俗営業を行うことを前提として使用できる物件なのかを契約前に確認しておきましょう。
8.深夜まで営業する場合は別の検討も必要
スナックやバーの開業相談では、
「深夜0時以降も営業したい」
というご希望も多くあります。
ここで重要なのは、予定している営業内容です。
お客様の隣に座って会話をしたり、お酌をしたりするなど、風営法上の「接待」に該当する営業を行うのか。
それとも、接待を行わず、深夜に酒類を提供するバーなどとして営業するのか。
営業内容によって、必要となる許可・届出が異なります。
そのため、物件を探す段階で、
「どのようなお店にしたいのか」
をある程度整理しておくことが重要です。
9.内装工事を始める前に確認を
風俗営業許可のご相談で特に注意していただきたいのが、内装工事のタイミングです。
物件を契約すると、できるだけ早くオープンするために、
契約→すぐに内装工事
と進めたくなると思います。
しかし、風営法上の構造基準を確認せずに工事を進めると、
「この壁を撤去してください」
「この設備では見通しに問題があります」
など、完成後に修正が必要になる可能性があります。
そうなると、追加工事費だけでなく、オープン時期にも影響します。
できれば、内装工事の図面を確定する前に風俗営業許可の観点から確認することをおすすめします。
10.物件契約前の事前調査がおすすめ
風俗営業許可を取得するためには、大きく分けて、
「人」
「場所」
「店舗の構造」
の3つを確認する必要があります。
申請者に欠格事由がなくても、場所の問題で許可が取れないことがあります。
逆に、場所に問題がなくても、内装が構造基準を満たしていなければ、そのままでは申請できない可能性があります。
そのため、
「物件を契約して、お店を作ってから行政書士に頼む」
よりも、
「この物件を契約して大丈夫か」という段階で相談する
方が、リスクを抑えやすくなります。
まとめ
スナック、ラウンジ、キャバクラなどの物件を選ぶ際には、家賃や立地、広さだけで判断するのではなく、風俗営業許可を取得できる物件なのかを確認することが重要です。
特に、
・これからスナックやラウンジを開業したい
・気になるテナントが見つかった
・居抜きのスナックを借りようと思っている
・内装工事をこれから始める
・VIP席や間仕切りを作りたい
・この場所で風俗営業許可が取れるか確認したい
という場合には、物件契約や内装工事を進める前の確認をおすすめします。
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可申請だけでなく、営業予定地や店舗構造についての事前調査にも対応しています。
「この物件でスナックを開業できる?」という段階からでもご相談ください。
石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
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