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民泊と簡易宿所はどちらを選ぶ?180日制限だけではない違いを行政書士が解説

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金沢市内の中古戸建や町家などを活用して宿泊施設を始めたい方から、

「民泊と簡易宿所、どちらにした方がいいですか?」

というご質問をよくいただきます。

一般的に「民泊」という言葉が広く使われていますが、法律上は営業方法によって必要となる手続が異なります。

代表的なのが、

住宅宿泊事業法に基づく民泊の届出

と、

旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可

です。

どちらも宿泊者を受け入れることができますが、営業日数や建物に求められる条件、手続などには違いがあります。

今回は、これから一棟貸しの宿泊施設などを始めたい方に向けて、民泊と簡易宿所の違いを解説します。

1.一番分かりやすい違いは「180日」

住宅宿泊事業法による民泊の大きな特徴が、年間の営業日数に上限があることです。

住宅宿泊事業では、宿泊させることができる日数が年間180日を超えない範囲に制限されています。

一方、旅館業法に基づく簡易宿所には、この年間180日という営業日数の上限はありません。

そのため、

「年間を通して宿泊施設として営業したい」

という場合には、簡易宿所営業の許可を検討することになります。

ただし、

「180日以上営業したいから簡易宿所」

「180日以内なら民泊」

という点だけで決めるのはおすすめできません。

物件そのものが、それぞれの制度の要件を満たせるのか確認する必要があるためです。

2.民泊は「住宅」であることがポイント

住宅宿泊事業法による民泊では、使用する建物が法律上の**「住宅」**に該当することが重要です。

例えば、一定の設備が設けられていることに加え、

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行われている家屋
・随時その所有者等の居住の用に供されている家屋

など、法律上定められた要件があります。

したがって、

「空いている建物なら何でも民泊として届け出られる」

というわけではありません。

これから物件を購入して民泊を始める場合には、その物件が住宅宿泊事業法上の「住宅」として扱えるかを確認する必要があります。

3.簡易宿所は「旅館業」の許可

一方、簡易宿所は旅館業法に基づく営業形態です。

住宅宿泊事業のような届出ではなく、保健所から旅館業営業許可を受けて営業することになります。

許可を取得するためには、旅館業法だけでなく、

・建築関係
・都市計画関係
・消防関係
・周辺施設との関係

などについても確認が必要になることがあります。

特に中古住宅や古民家、金澤町家などを宿泊施設にする場合には、建築当時の資料や検査済証、増改築の有無なども確認しておいた方がよいでしょう。

4.消防設備も確認が必要

民泊でも簡易宿所でも、消防関係の確認は重要です。

もともと一般住宅だった建物を宿泊施設として利用することで、必要となる消防設備が変わる可能性があります。

建物の条件や利用方法によって、

・消火器
・誘導灯
・自動火災報知設備
・火災通報装置

などについて確認が必要になる場合があります。

「小さな戸建だから、住宅用の火災警報器だけで大丈夫だろう」

と自己判断せず、物件の条件を消防署に確認することが重要です。

5.家主が住むのか、住まないのか

民泊を検討する場合には、家主がその建物に居住するのかどうかも重要です。

家主が同じ住宅に居住しながら宿泊者を受け入れるケースと、所有者が別の場所に住み、一棟すべてを宿泊者へ貸し出すケースでは、住宅宿泊事業法上の管理方法について違いが生じます。

一定の場合には、住宅宿泊管理業者への管理委託が必要になります。

特に、

「金沢に中古戸建を購入するが、自分は県外に住んでいる」

というような一棟貸し型の民泊を検討している場合には、届出だけでなく、開業後の管理体制についても考えておく必要があります。

6.「一棟貸し=民泊」とは限らない

インターネット上では、一棟貸しの宿泊施設をまとめて「民泊」と呼ぶことがあります。

しかし、実際には一棟貸しの宿でも、旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得している施設は多数あります。

つまり、

一棟貸しという営業スタイルと、民泊・簡易宿所という法律上の区分は別の話です。

「一棟貸しをしたいので民泊届出をする」と最初から決めるのではなく、予定している営業日数や物件の状況などを確認したうえで、どの制度を利用するのか検討しましょう。

7.物件によっては簡易宿所が難しいことも

年間を通して営業したいので、

「それなら簡易宿所にしよう」

と思っても、その物件で旅館業許可を取得できるとは限りません。

例えば、

・用途地域
・建物の用途
・建築上の問題
・検査済証等の建築資料
・未登記増築
・消防設備
・周辺施設

などについて確認が必要になることがあります。

中古物件の場合には、購入後に問題が判明すると対応が難しくなるため、物件購入前の事前調査が非常に重要です。

8.マンションで民泊・旅館業をする場合はさらに注意

戸建住宅だけでなく、

「マンションの一室を購入して民泊をしたい」

というご相談もあります。

マンションの場合には、法令上の要件だけでなく、管理規約などについても確認する必要があります。

また、建物全体の構造や避難経路などが関係する場合もあります。

「同じマンションで民泊をしている部屋があるから自分もできるだろう」と判断するのではなく、対象となる部屋について個別に確認することが大切です。

9.結局、民泊と簡易宿所のどちらを選べばいい?

これは、物件や事業計画によって異なります。

例えば、

年間を通して本格的に宿泊施設として営業したい

のであれば、簡易宿所を検討するケースが多くなります。

一方、

住宅としての利用を前提としながら、年間180日の範囲で宿泊者を受け入れたい

のであれば、住宅宿泊事業法による民泊を検討することになります。

ただし、最終的には、

「やりたい営業方法」だけでなく、「その物件で実現できるか」

を確認することが重要です。

10.物件を購入する前に確認しましょう

当事務所には、

「この中古戸建を買って一棟貸しをしたい」

「民泊と簡易宿所のどちらが可能か調べてほしい」

「検査済証がない物件でも大丈夫か」

「県外に住んでいるが金沢で宿を始めたい」

といったご相談があります。

こうした場合、最もおすすめしたいのは、物件購入前の段階で相談することです。

物件を購入してから、

「簡易宿所の許可が難しかった」

「民泊の住宅要件を満たさなかった」

ということになれば、事業計画そのものを変更しなければならない可能性があります。

当事務所では、旅館業・民泊の申請手続だけでなく、物件購入前の事前調査にも対応しています。

まとめ

民泊と簡易宿所の違いとして、年間180日の営業日数制限がよく取り上げられます。

しかし、実際に宿泊事業を始める場合には、それだけで判断することはできません。

民泊は住宅宿泊事業法、簡易宿所は旅館業法という異なる制度であり、それぞれ建物や営業方法について確認すべき事項があります。

特に、

・中古戸建を購入して一棟貸しを始めたい
・古民家や金澤町家を宿泊施設にしたい
・民泊と簡易宿所のどちらにするか迷っている
・県外から金沢の物件を購入して宿泊事業を始めたい
・購入予定物件で許可が取れるか調べてほしい

という方は、売買契約を進める前にご相談ください。

石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。

電話:076-203-9314

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