■ 「接客してるだけ」でアウトになる可能性があります
まず結論です。
👉 接待を伴う営業は、風俗営業1号許可が必要です。
対象となるのは:
- キャバクラ
- ラウンジ
- スナック
- コンカフェ
👉 ただし
“接待があるかどうか”で全てが決まります
■ 接待とは何か?(ここがすべて)
一番重要です。
■ 接待の定義(実務)
- 客の隣に座る
- 会話を盛り上げる
- お酌する
- カラオケを一緒に楽しむ
👉 つまり
「特定のお客さんをもてなす行為」
■ 【重要】業種別の判断
■ キャバクラ
👉 ほぼ確実に1号営業
■ ラウンジ
👉 グレー(接待次第)
■ スナック
👉 一番誤解が多い
- ママが横に座る
→ 1号営業です
■ コンカフェ
👉 最近一番危険
- 会話・接触
→ 接待認定されやすい
■ よくある勘違い
■ 「軽い接客だから大丈夫」
👉 NG
■ 「うちはバー扱い」
👉 実態で判断されます
■ 「摘発されてないからOK」
👉 たまたまです
■ 風俗営業1号許可の要件
■ ① 営業できる場所(用途地域)
👉 ここで9割決まります
■ ② 距離制限
- 学校
- 病院
👉 一定距離NG
■ ③ 店舗構造
■ 見通し
👉 非常に重要
■ 客室構造
- 区画NG
- 半個室NG
■ ④ 照度
👉 最低照度あり(※誤解多い)
■ ⑤ 管理者
■ 【実務】一番多い失敗
■ ケース①:用途地域NG
👉 どうにもなりません
■ ケース②:居抜きで失敗
- 前がスナック
→ そのまま使えると思った
👉 構造NGでやり直し
■ ケース③:見通しNG
👉 最も多い
■ ケース④:照度NG
👉 測定でアウト
■ 【重要】深夜営業との関係
■ 1号営業
👉 原則深夜営業NG
■ 深夜営業したい場合
👉 別スキーム必要
■ 許可までの流れ
① 物件チェック(最重要)
② 図面作成・測量
③ 警察事前相談
④ 申請
⑤ 検査
⑥ 許可
👉 約55日
■ 「警察に聞けばいい」は危険
理由:
- 前提が曖昧
- 図面がない
- 解釈がズレる
👉 設計段階がすべてです
■ 行政書士に依頼する意味
正直に言います。
■ 書類は作れます
■ ただし本質はここ
👉 通る店を作れるかどうか
■ 当事務所のスタンス
■ 「契約する前に、見せてください。」
■ サポート内容
- 物件チェック
- 用途地域確認
- 図面作成
- 警察対応
- 許可申請
■ 対応エリア
石川・富山・福井
■ よくある質問
Q:小さい店でも必要?
👉 必要です
Q:接待しなければOK?
👉 可能ですが運用が難しい
Q:コンカフェはグレー?
👉 実務上かなり厳しいです
■ 最後に(重要)
この分野で一番多いのは
👉 「知らずに違法」
そして次に多いのは
👉 契約後の相談
👉 これだと手遅れです
■ お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム
https://takami-gs.com/contact/