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【保存版】深夜酒類提供飲食店営業届出とは?バー開業で失敗しないための全知識

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■ 「深夜0時以降にお酒を出す」なら届出が必要です

まず結論です。

👉 深夜0時以降に酒類を提供する場合は、届出が必要です。


対象となるのは:

  • バー
  • スナック
  • ラウンジ(接待なし)
  • 小規模飲食店

👉 ただし

条件を間違えると違法営業になります


■ よくある勘違い


■ 「飲食店営業許可があればOK」

👉 NGです


■ 「とりあえず出せばいい」

👉 完全にアウトです


■ 「警察に聞けばいい」

👉 危険です(後述)


■ 深夜酒類提供飲食店営業とは何か?

シンプルに言うと

👉 深夜0時以降に酒を提供する飲食店


ただし重要なのは

👉 “遊興がないこと”


■ 【超重要】特定遊興との違い

ここ、最重要です。


■ 深夜酒類提供

  • 静かな営業
  • 客が飲食するだけ
  • 音楽・演出なし

■ 特定遊興飲食店営業

  • 音楽・ダンスあり
  • 客を楽しませる
  • クラブ・DJバー

👉 ここを間違える人が非常に多いです


■ 判断基準(実務)


■ セーフ寄り

  • BGM程度の音楽
  • カウンター中心
  • 落ち着いた雰囲気

■ アウト寄り

  • DJブース
  • ダンススペース
  • 照明演出

👉 【仮定】最終判断は警察です


■ 届出の要件


■ ① 用途地域

👉 ここで止まる人が多い

  • 住居系 → 原則NG
  • 商業系 → 可能

■ ② 店舗構造

  • 見通し確保
  • 客室構造

■ ③ 接待をしない

👉 接待があると風俗営業(1号)になります


■ 【重要】居抜き物件は危険


■ よくある失敗

  • 前がバー → そのまま使えると思った
  • 図面なし
  • 構造NG

👉 やり直しになります


■ 届出の流れ


① 物件チェック(最重要)


② 図面作成


③ 書類準備


④ 届出(警察)

👉 開業の10日前まで


■ 【実務】止まるポイント


■ ケース①:用途地域NG

👉 終了です


■ ケース②:遊興に該当

👉 特定遊興へ変更必要


■ ケース③:接待あり

👉 1号営業許可が必要


■ 「警察に聞けばいい」は危険


理由:

  • 図面なしで相談している
  • 条件が曖昧
  • 判断が変わる

👉 事前設計が重要です


■ 行政書士に依頼する意味

正直に言います。


■ 届出だけならできます


■ ただし本質はここ

👉 違法にならない設計


■ 当事務所のスタンス

■ 「契約する前に、見せてください。」


■ サポート内容

  • 物件チェック
  • 区分判断(深夜 or 特定遊興)
  • 図面作成
  • 届出

■ 対応エリア

石川・富山・福井


■ よくある質問


Q:音楽流しても大丈夫?

👉 内容次第


Q:小さい店でも必要?

👉 必要です


Q:届出しないとどうなる?

👉 違法営業


■ 最後に(重要)

この分野は

👉 「知らずに違法」が非常に多いです


特に多いのは

👉 特定遊興との誤認


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