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田んぼを資材置場・トラック置場にできる?農地転用と市街化調整区域の注意点

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建設業や運送業などをされている方から、

「田んぼを購入して資材置場にしたい」

「使っていない農地をトラックやダンプの駐車場として使えないか」

といったご相談をいただくことがあります。

土地が空いているからといって、田や畑をそのまま資材置場や車両置場として利用できるとは限りません。

特に注意したいのが、農地法による農地転用の手続と、市街化調整区域など都市計画法上の規制です。

今回は、農地を資材置場や車両置場として利用する際の基本的なポイントについて解説します。

1.田や畑を資材置場にするのも「農地転用」

農地転用というと、

「田んぼに家を建てる場合に必要な手続」

というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、農地転用は建物を建てる場合だけの話ではありません。

田や畑を、

・建設資材の置場
・重機置場
・トラックやダンプの駐車場
・一般の駐車場
・事業用地

などとして利用する場合も、原則として**農地を農地以外の用途に変更する「農地転用」**に該当します。

「建物を建てないから農地転用は必要ない」というわけではありませんので注意が必要です。

2.農地法4条と5条は何が違う?

農地転用では「4条」「5条」という言葉がよく出てきます。

大まかな違いは、農地の所有権などの権利移動を伴うかどうかです。

現在の農地所有者が、自分の農地を自分で資材置場などに転用する場合は、農地法4条の手続が問題になります。

一方、

「農地を購入して資材置場にする」

「農地を借りて事業用の車両置場にする」

など、売買や賃貸借等による権利の設定・移転を伴う転用では、農地法5条の手続が問題になります。

したがって、建設会社が第三者の田を購入して資材置場にするようなケースでは、一般的には農地法5条の検討が必要になります。

3.「5条届出」と「5条許可」の違い

同じ農地法5条でも、土地の場所によって「届出」と「許可」に分かれます。

市街化区域内の農地については、原則として農業委員会への届出によって農地転用を行います。

一方、市街化調整区域など、市街化区域以外の農地では、原則として許可が必要になります。

ここは大きな違いです。

届出は必要な要件を満たして手続を行うものですが、許可の場合には、

「この農地を転用してよいのか」

という実質的な審査が行われます。

そのため、

「農地を買えば、あとは5条の手続をすれば必ず資材置場にできる」

というわけではありません。

4.市街化調整区域では特に注意

資材置場を探している事業者の方から、

「市街化調整区域なので土地が比較的安い。ここを資材置場にできないか」

というご相談をいただくことがあります。

市街化調整区域は、原則として市街化を抑制する区域です。

そのため、市街化区域内の土地と同じ感覚で利用方法を考えることはできません。

ただし、市街化調整区域だから資材置場には絶対にできない、という意味でもありません。

建築物を建築するのか、単純な露天の資材置場・車両置場として利用するのかなどによって、都市計画法上の検討内容も変わります。

農地であれば、さらに農地法上の農地転用が可能かどうかについても確認する必要があります。

つまり、

「市街化調整区域」+「農地」

という土地の場合には、複数の規制を確認しながら進める必要があります。

5.農地ならどこでも転用できるわけではない

農地転用の許可では、その農地がどのような農地なのかも重要です。

農地は、立地条件や農業上の重要性などによって区分されており、農地の種類によって転用の考え方が異なります。

農業振興地域内の農用地区域、いわゆる**「農振農用地」**に入っている場合には、農地転用の前に別の手続が問題となることもあります。

そのため、土地の登記簿を見て「地目が田だから農地法5条許可を取ればよい」と単純に判断することはできません。

まず、その土地がどのような区域・農地区分に該当しているのかを確認する必要があります。

6.「資材置場として本当に必要か」も確認される

農地転用の許可申請では、

「資材置場にします」

と説明するだけで許可されるわけではありません。

例えば、

・どのような事業を行っているのか
・何を置く予定なのか
・どの程度の面積が必要なのか
・現在の資材置場ではなぜ足りないのか
・土地をどのように利用するのか
・周辺農地に影響を与えないか
・雨水排水をどのように処理するのか

など、具体的な転用計画が重要になります。

必要以上に広い農地を「将来使うかもしれない」という理由だけで取得・転用しようとしても、計画の必要性や確実性について説明を求められる可能性があります。

特に資材置場や車両置場の場合には、土地利用計画を具体的にしておくことが重要です。

7.トラックやダンプを置く場合も事前確認を

資材ではなく、

「会社のトラックやダンプを置きたい」

という場合も基本的な考え方は同じです。

農地を事業用車両の駐車スペースとして継続的に利用するのであれば、農地転用について検討する必要があります。

また、大型車両が頻繁に出入りする場合には、

・道路から安全に出入りできるか
・接道状況に問題がないか
・周辺住宅への影響はないか
・排水計画に問題がないか

など、実際の土地利用についても確認しておいた方がよいでしょう。

8.土地を買う前に調査することが重要

最も避けたいのは、

「資材置場にするために土地を買ったのに、農地転用ができなかった」

というケースです。

土地の売買契約を先に進めるのではなく、

  1. 都市計画区域・区域区分
  2. 農地であるか
  3. 農振農用地に該当しないか
  4. 農地区分
  5. 農地転用許可の見込み
  6. 都市計画法上の問題
  7. 接道・排水等の土地利用上の問題

などを事前に確認することが重要です。

特に、市街化調整区域の「田」を資材置場・車両置場として購入しようとしている場合は、契約前の確認をおすすめします。

まとめ

田や畑を資材置場、トラック・ダンプの車両置場などとして利用する場合には、農地転用の手続が必要になる可能性があります。

さらに市街化調整区域の場合には、農地法だけでなく都市計画法上の確認も重要になります。

土地の価格や広さだけを見て購入を決めるのではなく、**「予定している事業用途で本当に使用できる土地なのか」**を先に確認しておきましょう。

特に、

・田や畑を資材置場にしたい
・農地を購入してトラックやダンプを置きたい
・市街化調整区域の土地を事業用地として利用したい
・農地法5条許可が取れるか確認したい
・土地を購入する前に行政機関へ確認してほしい

といった場合には、早い段階でご相談ください。

石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。

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