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ガールズバー開業で警察から指摘されやすいポイントとは?事前に知っておきたい注意点を行政書士が解説

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「ガールズバーを開業したいのですが、警察ではどのようなことを確認されますか?」

当事務所では、このようなご相談を数多くいただきます。

ガールズバーは比較的開業しやすい業態と思われがちですが、実際には営業内容や店舗の構造によって確認すべき事項が数多くあります。

また、

「友人のお店は大丈夫だったから。」

「前のテナントもガールズバーだったから。」

という理由だけで開業準備を進めてしまい、後から計画を見直すことになるケースも少なくありません。

警察署では、単に申請書類を見るだけではなく、営業内容や店舗の状況も含めて確認します。

今回は、ガールズバー開業時に警察から確認されやすいポイントについて解説します。


① 「ガールズバー」という名前では判断されない

まず知っていただきたいのは、

「ガールズバー」という名称では必要な手続きは決まりません。

例えば、

  • ガールズバー
  • BAR
  • ラウンジ
  • コンカフェ

という名前で営業していても、

実際の営業内容によって必要な手続きは異なります。

警察が確認するのは、

「どのような営業をするのか」

という点です。


② 営業内容は具体的に説明できるか

ご相談の際には、

次のような内容をお伺いしています。

  • 営業時間
  • お酒を提供するのか
  • 食事も提供するのか
  • スタッフはどのような接客をするのか
  • カウンター営業なのか
  • ボックス席はあるのか

営業内容によって、

必要な許可や届出が変わるためです。

「まだ決まっていません。」

という状態では、適切なアドバイスが難しくなることもあります。


③ 店舗のレイアウトは重要

警察では、

店舗の構造についても確認します。

例えば、

  • 客席の配置
  • カウンターの位置
  • 出入口
  • 客室の区画状況

などです。

「以前のお店をそのまま使えば大丈夫。」

と思われる方もいますが、

営業内容が変われば、店舗構造についても確認が必要になることがあります。


④ 図面は正確に作成されているか

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店届出では、

図面が重要な資料となります。

図面と現況が異なっていると、

修正や再作成が必要になることがあります。

例えば、

  • 客席の位置が違う
  • カウンターの長さが違う
  • 間仕切りが追加されている

などです。

居抜き物件では特に注意が必要です。


⑤ 「接待」に該当しないか

ガールズバーの開業で最も多いご相談が、

「接待になりますか?」

という内容です。

「カウンター越しだから大丈夫。」

「隣に座らないから問題ない。」

というお話を聞くことがあります。

しかし、

接待に該当するかどうかは、

営業全体の内容によって判断されます。

店名や営業スタイルだけでは判断できません。

そのため、

営業方法については事前に整理しておくことが重要です。


⑥ 居抜き物件でも安心できない

「前もガールズバーでした。」

「前はスナックでした。」

という理由だけで安心してしまうケースがあります。

しかし、

以前のお店がどのような営業をしていたのか、

どのような手続きで営業していたのかは、

現在の営業とは別の問題です。

物件だけで判断せず、

現在の営業計画に合わせて確認する必要があります。


⑦ 契約後では変更が難しいことも

物件を契約し、

内装工事を始めた後で、

店舗構造や営業方法の見直しが必要になることがあります。

そうなると、

追加工事やスケジュール変更が必要となり、

開業予定日に間に合わないケースもあります。

そのため、

当事務所では、

物件契約前のご相談

をおすすめしています。


実際によくあるご相談

当事務所では、

次のようなご相談を多くいただいています。

  • ガールズバーを始めたい
  • コンカフェとの違いが分からない
  • 深夜酒類提供飲食店届出で営業できるか知りたい
  • この営業方法で問題ないか確認したい
  • この物件で営業できるか見てほしい

こうしたご相談は、

開業準備の早い段階でいただくほど、選択肢が広がります。


当事務所で行っているサポート

当事務所では、

ガールズバーやコンカフェなど夜のお店の開業について、

  • 営業内容の確認
  • 必要な許可・届出の整理
  • 用途地域の調査
  • 店舗構造の確認
  • 図面の確認
  • 行政機関との事前協議
  • 許可申請・届出手続き

まで、一貫してサポートしています。

「何の許可が必要なのか分からない。」

という段階からご相談いただけます。


こんな方は契約前にご相談ください

  • これから物件を契約する予定
  • 不動産会社から物件を紹介された
  • 居抜き物件を検討している
  • ガールズバーとコンカフェで迷っている
  • 必要な手続きが分からない

一つでも当てはまる方は、

契約前にご相談いただくことをおすすめします。


まとめ

ガールズバーの開業では、

警察は単に申請書類だけを確認するわけではありません。

営業内容、

店舗構造、

図面など、

様々な事項を確認したうえで手続きが進みます。

「前のお店も大丈夫だった。」

「カウンター営業だから安心。」

という思い込みで進めると、

後から大きな修正が必要になることもあります。

だからこそ、

「契約してから相談」ではなく、「契約する前に相談すること」

が、スムーズな開業への近道です。


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行政書士高見裕樹事務所

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ガールズバー、コンカフェ、バーなど夜のお店の開業をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

「この営業方法で大丈夫だろうか」「この物件で営業できるだろうか」という段階から、営業内容や店舗構造を確認し、開業まで一貫してサポートいたします。

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