ホストクラブ・コンカフェ・ガールズバーは何の許可が必要?業態別に行政書士が解説
「コンカフェを始めたいのですが、何の許可が必要ですか?」
「ガールズバーとキャバクラの違いがよく分かりません。」
「ホストクラブは風俗営業許可ですよね?」
夜のお店の開業相談では、このようなご質問をよくいただきます。
そして、実は多くの方が、
『お店の名前』で必要な手続きを判断してしまっています。
しかし、
夜のお店では、
店名ではなく、実際の営業内容
によって必要な手続きが決まります。
例えば、
同じ「ガールズバー」という名前でも、
必要な手続きが異なることがあります。
また、
同じ「コンカフェ」という名前でも、
営業内容によっては全く違う制度が適用される場合があります。
今回は、
- ホストクラブ
- コンカフェ
- ガールズバー
- スナック
- ラウンジ
- バー
などの業態ごとに、
どのような手続きが必要になるのかを解説します。
まず知っておきたいこと
夜のお店で関係することが多い制度は、
主に次の3つです。
飲食店営業許可
飲食物を提供するための許可です。
深夜酒類提供飲食店届出
深夜に酒類を提供する飲食店のための制度です。
風俗営業許可
接待をして飲食をさせる営業のための許可です。
まずは、
この3つを区別することが重要になります。
ホストクラブの場合
ホストクラブでは、
男性スタッフがお客様に対して、
- 会話をする
- お酒を共に楽しむ
- お客様をもてなす
といった営業を行います。
このような営業では、
接待
という考え方が重要になります。
そのため、
ホストクラブでは、
風俗営業許可が必要となるケースが一般的です。
もちろん、
飲食物を提供するため、
飲食店営業許可も必要になります。
コンカフェの場合
近年、
相談件数が増えているのがコンカフェです。
しかし、
コンカフェは非常に注意が必要な業態です。
なぜなら、
「コンカフェ許可」
というものは存在しないからです。
例えば、
昼間だけ営業するメイドカフェで、
通常の接客のみを行う場合。
このようなケースでは、
飲食店営業許可で営業できることがあります。
一方、
深夜営業を行い、
お酒を提供する場合には、
深夜酒類提供飲食店届出が必要になるケースがあります。
さらに、
営業内容によっては、
風俗営業許可を検討しなければならない場合もあります。
つまり、
コンカフェは、
営業内容によって必要な手続きが大きく変わる業態なのです。
ガールズバーの場合
非常に相談の多い業態です。
「カウンター越しだから大丈夫ですよね?」
というご質問をよくいただきます。
しかし、
カウンター越しであることだけでは判断できません。
例えば、
一般的なバーのように、
お酒を提供することを中心としているのであれば、
深夜酒類提供飲食店届出で営業できるケースがあります。
しかし、
営業内容によっては、
接待性が問題になる場合があります。
つまり、
「ガールズバーだから深酒」
「ガールズバーだから風俗営業」
という単純な話ではありません。
営業実態を総合的に見る必要があります。
スナックの場合
スナックも誤解の多い業態です。
昔から営業しているスナックを見ると、
「スナックだから許可はいらない」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、
実際には、
営業内容によって必要な手続きは異なります。
また、
以前から営業しているお店が、
そのまま参考になるとも限りません。
「昔からやっているから」
ではなく、
現在の営業内容を基準に考えることが重要になります。
ラウンジの場合
ラウンジという名称も、
非常に幅が広い業態です。
例えば、
落ち着いたバーのような営業をするラウンジもあります。
一方、
接待を伴う営業を行うラウンジもあります。
つまり、
ラウンジという名前だけでは、
必要な手続きを判断することはできません。
バーの場合
バーは、
比較的シンプルです。
一般的には、
飲食物の提供を中心とし、
深夜営業を行う場合には、
深夜酒類提供飲食店届出を検討するケースがあります。
ただし、
「BAR」と看板を出していても、
実際には接待営業になっているケースもあります。
夜のお店では、
看板よりも営業実態が重要になります。
「接待」が最も重要なキーワード
夜のお店で、
最も重要なのが、
接待
という考え方です。
例えば、
- 特定のお客様と長時間会話する
- お客様を継続的にもてなす
- 恋愛感情を利用した接客を行う
など、
営業実態によっては、
接待性が問題になることがあります。
そして、
接待に該当するかどうかによって、
必要な手続きが大きく変わります。
「知人のお店と同じだから大丈夫」は危険
夜のお店では、
「友人も同じ営業をしている。」
「他のお店もやっている。」
という話を聞くことがあります。
しかし、
同じように見えるお店でも、
- 営業時間
- 接客方法
- 店舗構造
- 立地
は異なります。
そのため、
他のお店をそのまま真似することは危険です。
物件契約前の確認が重要
夜のお店では、
物件契約後のやり直しが難しいケースが少なくありません。
例えば、
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 内装工事費
など、
多額の費用が発生します。
そのため、
「何の許可が必要か」
を整理しないまま契約を進めることは大きなリスクになります。
よくある失敗例
ケース1
コンカフェだから飲食店営業許可だけで大丈夫だと思っていた。
ケース2
ガールズバーだから深酒で足りると思っていた。
ケース3
BARと名乗れば問題ないと思っていた。
ケース4
知人のお店をそのまま真似した。
ケース5
物件契約後に必要な手続きが違うことが分かった。
いずれも、
事前相談によって防げた可能性があります。
当事務所で行っているサポート
当事務所では、
夜のお店の開業について、
- 営業内容
- 用途地域
- 店舗構造
- 必要な許可や届出
などを総合的に確認しています。
「自分のお店には何が必要なのか」
「この場所で営業できるのか」
という段階からご相談いただくことが可能です。
まとめ
ホストクラブ、
コンカフェ、
ガールズバー、
スナック、
ラウンジ、
バー。
いずれも、
名前だけでは必要な手続きを判断することはできません。
重要なのは、
どのような営業を行うのか
です。
夜のお店では、
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店届出
- 風俗営業許可
など、
営業内容によって必要な手続きが変わります。
そのため、
物件契約や内装工事を進める前に、
「自分のお店には何が必要なのか」
を整理した上で、
開業準備を進めることをおすすめします。
お問い合わせ
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8145
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム
https://takami-gs.com/contact/
風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店届出、コンカフェ・ガールズバー・ホストクラブなど夜のお店の開業をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。物件調査の段階からサポートいたします。