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【居抜き物件は要注意】深夜営業・風俗営業で失敗する人が見落としている5つのポイント

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居抜き物件は要注意。深夜営業・風俗営業で失敗する人が見落としている5つのポイント

飲食店やバー、スナック、ラウンジ、コンカフェなどの開業相談を受けていると、

非常によく聞く言葉があります。

「前のお店も同じ営業だったので大丈夫ですよね?」

しかし実務上、この考え方は危険です。

実際に、

  • スナックだった店舗を借りた
  • バーだった店舗を借りた
  • キャバクラだった店舗を借りた
  • 麻雀店だった店舗を借りた

にもかかわらず、

開業直前になって問題が発覚するケースは少なくありません。

今回は、

居抜き物件で深夜酒類提供飲食店営業届出や風俗営業許可を検討する際に注意すべきポイントを解説します。


居抜きだから安心とは限らない

まず最初に知っていただきたいことがあります。

それは、

「前の店が営業していた=自分も営業できる」

ではないということです。

例えば、

10年前に許可を取得した店舗と、

現在の店舗では状況が異なることがあります。

また、

過去に無許可営業をしていたケースも存在します。

そのため、

前の店舗の営業形態だけで判断することはできません。


ポイント① 本当にその営業許可だったのか

意外と多いのが、

前の店舗の営業形態を誤解しているケースです。

例えば、

スナックだと思っていた店舗が、

実際には深夜酒類提供飲食店営業だった。

あるいは、

キャバクラだと思っていた店舗が、

実際には風俗営業許可を取得していなかった。

というケースです。

見た目だけでは判断できません。

まずは、

どの許可・届出で営業していたのか確認する必要があります。


ポイント② 用途地域を確認しているか

風俗営業許可では、

用途地域が非常に重要です。

物件によっては、

営業そのものができない場合があります。

「前の店が営業していたから大丈夫」

と思って契約した結果、

実は希望する営業形態が認められないこともあります。

用途地域の確認は、

契約前に必ず行うべきです。


ポイント③ 店舗構造が変わっている

居抜き店舗では、

前の営業者が改装しているケースがあります。

例えば、

  • パーテーション設置
  • カウンター変更
  • 客室区画変更
  • 出入口変更

などです。

しかし、

その変更が許可内容と一致しているとは限りません。

現況と図面が異なっていることもあります。

風俗営業許可では、

図面と実際の構造が非常に重要です。


ポイント④ 照度基準を満たしているか

石川県で風俗営業許可を取得する場合、

客室の照度基準を満たす必要があります。

特に居抜き店舗では、

照明器具が交換されていることがあります。

その結果、

以前は問題なかった店舗でも、

現在は基準を満たしていないケースがあります。

現地確認を行わなければ判断できません。


ポイント⑤ 見通しが確保されているか

風俗営業許可では、

客室の見通しが重要になります。

実務上、

最もトラブルになりやすいポイントの一つです。

例えば、

  • 大型観葉植物
  • パーテーション
  • カーテン
  • 間仕切り

などによって、

見通しが悪くなっている場合があります。

営業開始直前に発覚すると、

内装工事のやり直しになることもあります。


深夜酒類提供飲食店営業届出も油断できない

「風俗営業ではなくバーだから大丈夫」

というわけでもありません。

深夜0時以降に酒類を提供する場合、

深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になることがあります。

そして、

この届出でも、

  • 用途地域
  • 店舗図面
  • 営業内容

などを確認する必要があります。


契約後に発覚するとどうなるのか

問題は、

契約後に発覚することです。

例えば、

家賃20万円の店舗を契約した場合、

開業できなくても賃料は発生します。

さらに、

  • 内装工事費
  • 看板工事費
  • 家具購入費

なども発生していることがあります。

そのため、

開業準備を始める前の確認が極めて重要です。


行政書士が最初に見るポイント

当事務所では、

夜職系の開業相談を受けた場合、

まず物件を確認します。

最初に確認するのは、

  • 住所
  • 店舗図面
  • 店舗写真
  • 営業予定内容

です。

その後、

営業可能性を確認しながら進めます。

許可申請はその後です。


開業で失敗しない人の共通点

成功する方には共通点があります。

それは、

契約前に相談していることです。

逆に失敗する方は、

契約後に相談されるケースが多い傾向があります。

契約後では選択肢が限られてしまいます。

だからこそ、

当事務所では旅館業だけでなく、

風俗営業や深夜営業についても、

「契約する前に、見せてください。」

というスタンスを大切にしています。


まとめ

居抜き店舗は、

ゼロから作るよりも有利なケースがあります。

しかし、

居抜きだから許可が取れるわけではありません。

実際には、

  • 用途地域
  • 店舗構造
  • 見通し
  • 照度
  • 図面

などの確認が必要になります。

開業準備で最も高い買い物は、

物件契約です。

その契約を行う前に、

一度専門家へ相談することをおすすめします。

後から後悔しないために、

まずは物件資料をご用意ください。


行政書士高見裕樹事務所

〒921-8145
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北

TEL:076-203-9314

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