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【居抜き物件】前の店が許可を取っていても安心できない理由

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「前の店が営業していたので大丈夫ですよね?」は危険です

旅館業・風俗営業・深夜営業の相談で、非常によくある言葉があります。

それが、

「前の店が営業していたので大丈夫ですよね?」

というものです。

特に、

  • バー
  • ラウンジ
  • コンカフェ
  • スナック
  • シーシャ店
  • 簡易宿所
  • 民泊

などでは、居抜き物件を利用するケースが非常に多くあります。

確かに、居抜き物件にはメリットがあります。

  • 初期費用を抑えやすい
  • 内装を活かせる
  • 開業スピードが早い
  • 設備を流用できる

などです。

しかし実際には、

「前の店が営業できていた」

ことと、

「あなたが許可を取れる」

ことは、別問題です。

ここを勘違いしたまま進めると、後から大きな問題になるケースがあります。


居抜き物件で本当に多いトラブル

実際の相談でかなり多いのが、

「こんなはずではなかった」

というケースです。

例えば、

  • 前店舗の構造が違っていた
  • 無届改装があった
  • 図面と現況が違った
  • 消防設備が不足していた
  • 用途変更が必要だった

などです。

つまり、

“営業していた事実”

だけでは、安全確認にはなりません。

むしろ、居抜きだからこそ、事前確認が重要になります。


「同じ業態」でも違うケースがあります

ここもかなり重要です。

例えば、

  • バー → コンカフェ
  • スナック → ラウンジ
  • 飲食店 → 簡易宿所
  • カフェ → シーシャバー

などです。

一見すると似た業態に見えます。

しかし、実際には、

  • 営業方法
  • 接客内容
  • 営業時間
  • 客席配置
  • 店舗構造

などが変わると、必要になる整理も変わります。

つまり、

「前もバーだったから大丈夫」

とは限らないのです。


風俗営業では「見通し」が問題になることがあります

風俗営業系で特に多いのが、

見通し問題

です。

例えば、

  • 区画変更
  • パーテーション追加
  • 半個室化
  • カーテン設置

などです。

前店舗では問題がなかったとしても、

営業方法変更によって問題になるケースがあります。

特に最近は、

  • コンカフェ
  • ガールズバー
  • 韓国系バー

など、営業スタイルが多様化しています。

そのため、

「内装はそのまま使えると思っていた」

というケースでも、実際には修正が必要になることがあります。


照度問題も非常に多いです

風俗営業では、

照度

も重要です。

そして、居抜き物件でかなり多いのが、

「前の店の照明をそのまま使おうと思った」

というケースです。

しかし実際には、

  • 営業内容
  • 客席構成
  • 店舗構造

などによって、必要になる考え方が変わるケースがあります。

特に、

  • 間接照明中心
  • 暗めの演出
  • 半個室演出

などは注意が必要です。


「無届改装」が隠れているケース

居抜き物件で怖いのが、

無届改装

です。

例えば、

  • 勝手に壁を作っていた
  • 区画変更していた
  • 用途変更していた
  • 客席を増やしていた

などです。

そして怖いのは、

現オーナーも把握していないケース

があることです。

つまり、

「前の店が営業していたから問題ない」

ではなく、

「現在の状態を確認する」

必要があります。


旅館業では「建物そのもの」が問題になることがあります

旅館業・簡易宿所・民泊では、さらに注意が必要です。

例えば、

  • 建築確認
  • 検査済証
  • 増築履歴
  • 用途変更
  • 消防設備

などです。

特に古い建物では、

  • 図面と現況が違う
  • 増築履歴不明
  • 用途が曖昧

というケースがあります。

つまり、

居抜きだから簡単

ではありません。

むしろ、古い建物ほど慎重確認が必要です。


最近かなり重要な「施設外玄関帳場」

旅館業で最近特に重要なのが、

施設外玄関帳場

です。

例えば、

  • 鍵受渡
  • 緊急時対応
  • 宿泊者対応
  • 苦情対応

など、管理体制が重要になります。

そして、

「建物条件は問題なかった」

にもかかわらず、

施設外玄関帳場で止まる

ケースがあります。

つまり、旅館業では、

“建物”だけではなく、

“運営体制”

も重要なのです。


消防設備が想像以上に高額になるケース

居抜き物件でかなり多いのが、

「設備はそのまま使えると思っていた」

というケースです。

しかし実際には、

  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯
  • 非常用照明
  • 火災通報装置

などが追加で必要になるケースがあります。

さらに、

  • 電気工事
  • 配線工事
  • 電話回線
  • 電気容量変更

などが必要になることもあります。

つまり、

「居抜き=安く済む」

とは限らないのです。


「とりあえず契約」が一番危険です

かなり多いのが、

「人気物件だったので、とりあえず押さえました」

というケースです。

しかし、居抜き物件では、

  • 契約後
  • 工事後
  • 営業準備後

に問題が発覚するケースがあります。

そして、契約後は、

  • 後戻りが難しい
  • 家賃が発生する
  • 工事費が動く
  • 開業予定が決まっている

ため、修正コストが大きくなります。

だからこそ、

契約前確認

が非常に重要です。


「もっと早く相談すれば…」は本当に多いです

実際の相談でかなり多いのが、

「もっと早く相談すればよかった」

というケースです。

例えば、

  • 契約後に構造問題発覚
  • 工事後に消防追加
  • 風俗営業で見通し問題
  • 旅館業で施設外玄関帳場問題

などです。

居抜き物件は、

“そのまま使える”

と思われがちです。

しかし実際には、

“確認すべきことが多い”

のです。


居抜き物件こそ「事前調査」が重要です

特に重要なのは、

  • 契約前
  • 設計前
  • 工事前

です。

この段階で、

  • 用途
  • 構造
  • 消防
  • 営業形態
  • 管理体制

などを整理する必要があります。

つまり、

「契約する前に、見せてください。」

ということです。


行政書士高見裕樹事務所では

当事務所では、旅館業・風俗営業・深夜営業について、単なる申請代行ではなく、物件段階からサポートしています。

対応内容の一例

  • 居抜き物件事前調査
  • 用途確認
  • 構造確認
  • 消防事前相談
  • 保健所事前相談
  • 風俗営業事前相談
  • 施設外玄関帳場整理
  • 図面チェック
  • 許可申請・届出

石川・富山・福井対応。

バー・コンカフェ・ラウンジ・簡易宿所・民泊などのご相談も増えています。


まずは契約前にご相談ください

居抜き物件では、

  • 契約後
  • 工事後
  • 開業準備後

になるほど、修正が難しくなるケースがあります。

だからこそ、

「契約する前に、見せてください。」

物件選定段階からのご相談をおすすめしています。


行政書士高見裕樹事務所

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