「普通のバーだから大丈夫」は、本当に大丈夫でしょうか
最近、非常に増えている相談があります。
それが、
- バー
- ラウンジ
- スナック
- シーシャ店
- コンカフェ
などの深夜営業相談です。
その中でも特に多いのが、
「普通のバーなので届出はいらないと思っていました。」
というケースです。
しかし、実際には、
深夜酒類提供飲食店届出
が必要になるケースがあります。
そして、問題なのは、
「知らなかった」
では済まない可能性があることです。
特に最近は、
- 小規模バー
- 隠れ家バー
- シーシャ店
- カフェバー
- 韓国系バー
- コンカフェ
など、業態がかなり多様化しています。
そのため、
「うちは普通の飲食店」
という感覚で営業していても、実際には届出対象になるケースがあります。
今回は、深夜酒類提供飲食店届出について、実務ベースで解説します。
深夜酒類提供飲食店届出とは
まず前提として、
午前0時以降
に、
酒類をメインとして提供する飲食店
を営業する場合、届出が必要になる可能性があります。
対象になりやすいのは、
- バー
- ラウンジ
- スナック
- シーシャ店
- ダーツバー
- カフェバー
などです。
ここで重要なのは、
「酒を出しているか」
だけではありません。
実際には、
- 営業時間
- 酒類提供状況
- 営業実態
などを総合的に見ていく必要があります。
「飲食店営業許可だけ」で止まっているケース
非常によくあるのが、
「保健所の飲食店営業許可は取っています。」
というケースです。
もちろん、飲食店営業許可は必要です。
しかし、
それだけでは足りないケース
があります。
特に深夜営業では、
- 深夜酒類提供飲食店届出
- 風俗営業許可
など、別の整理が必要になる可能性があります。
つまり、
「飲食店営業許可を取ったから終わり」
ではありません。
深夜営業と風俗営業は別問題です
ここも非常に重要です。
かなり多い勘違いが、
「深夜営業の届出を出せば大丈夫ですよね?」
というものです。
しかし、
深夜営業の問題
と、
接待の問題
は別です。
つまり、
- 深夜酒類提供飲食店届出
- 風俗営業許可
は、別々に考える必要があります。
例えば、
- 客へ継続的に接客する
- 特定客と長時間会話する
- キャストが積極的に客席へ行く
など、営業実態によっては、別の問題が発生する可能性があります。
つまり、
「深夜届出だけ出せばOK」
とは限りません。
最近かなり増えている「コンカフェ系深夜営業」
最近特に増えているのが、
コンカフェ系
の相談です。
例えば、
- 夜営業のコンカフェ
- カフェバー形式
- シーシャ×コンカフェ
- 韓国系バー
などです。
そして、多いのが、
「コンカフェだから飲食店ですよね?」
という相談です。
しかし実際には、
- 営業方法
- 接客方法
- キャスト運営
- 営業時間
などによって整理が必要になります。
つまり、
店名ではなく営業実態
が重要なのです。
「小さい店だから大丈夫」は危険です
これも非常に多いです。
「小さいバーなので関係ないと思っていました。」
しかし、
- 店舗規模
- 席数
だけで判断されるわけではありません。
実際には、
- 深夜営業か
- 酒類メインか
- 接待性があるか
などを見ていく必要があります。
つまり、
「個人経営だから大丈夫」
とは限らないのです。
居抜き物件は特に注意が必要です
深夜営業では、居抜き物件相談も非常に多いです。
そして、その中で多いのが、
「前の店もバーだったので問題ないと思いました。」
というケースです。
しかし、実際には、
- 無届改装
- 区画変更
- 構造変更
- 用途変更
などがあるケースがあります。
さらに、
- 前店舗の営業実態
- 現在の営業内容
が違うケースもあります。
つまり、
「前の店が営業していた」
だけでは安心できません。
むしろ、居抜きこそ事前確認が重要です。
深夜営業で特に重要なポイント
実際の相談で、特に重要なのは次のポイントです。
- 深夜営業に該当するか
- 酒類提供がメインか
- 接待性があるか
- 店舗構造
- 見通し
- 照度
- 客席配置
- キャスト運営
などです。
つまり、単純に
「夜に営業したい」
だけでは整理できません。
営業モデル全体を見ていく必要があります。
「とりあえず営業開始」が危険な理由
かなり多いのが、
「とりあえず営業してから考える」
というケースです。
しかし、深夜営業では、
- 無届営業
- 営業実態との不一致
などが問題になる可能性があります。
特に、
- SNS運営
- キャスト募集
- イベント営業
などによって、営業実態が変わっていくケースがあります。
つまり、
開業時点の整理
が非常に重要なのです。
「警察に聞けばいい」は危険です
風俗営業系でも同じですが、
「とりあえず警察へ聞けばいいですよね?」
という考え方は危険です。
もちろん事前相談は重要です。
しかし、重要なのは、
- どう営業するのか
- どういう店舗なのか
- どんな接客をするのか
を整理することです。
例えば、
- 図面
- 営業時間
- 客席配置
- 接客方法
が曖昧な状態では、整理しきれないケースがあります。
つまり、
「開業前の全体整理」
が重要になります。
深夜営業は「申請」ではなく「営業設計」です
深夜酒類提供飲食店届出というと、
「書類を出せば終わり」
と思われがちです。
しかし実際には、
- 営業モデル
- 接客方法
- 店舗構造
- SNS運営
- キャスト運営
など、営業全体を整理する必要があります。
つまり、
深夜営業は“営業設計”
です。
ここを曖昧にしたまま進めると、
- 後から方向転換
- 追加対応
- 営業内容修正
などが必要になることがあります。
実際によくある「もっと早く相談すれば…」ケース
実際の相談では、
「もっと早く相談すればよかった」
というケースがあります。
例えば、
- 先に物件契約
- 先に工事
- 先に営業開始
をした後で、
- 深夜営業届出が必要だった
- 接待性の問題があった
- 構造問題が発覚した
などです。
深夜営業では、
「営業開始前」
が非常に重要です。
行政書士高見裕樹事務所では
当事務所では、深夜営業・風俗営業について、単なる届出代行ではなく、開業前段階からサポートしています。
対応内容の一例
- 営業形態整理
- 深夜営業該当性整理
- 風俗営業該当性整理
- 店舗構造確認
- 図面チェック
- 警察事前相談
- 深夜酒類提供飲食店届出
- 風俗営業許可申請
- 居抜き物件チェック
石川・富山・福井対応。
バー・ラウンジ・コンカフェ・シーシャ店などのご相談も増えています。
まずは開業前にご相談ください
深夜営業では、
- 契約後
- 工事後
- 営業開始後
になるほど、修正が難しくなるケースがあります。
だからこそ、
「契約する前に、見せてください。」
物件検討段階・営業計画段階からのご相談をおすすめしています。
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石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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