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【深夜営業】深夜酒類提供飲食店届出が必要なのに出していない店の特徴

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「普通のバーだから大丈夫」は、本当に大丈夫でしょうか

最近、非常に増えている相談があります。

それが、

  • バー
  • ラウンジ
  • スナック
  • シーシャ店
  • コンカフェ

などの深夜営業相談です。

その中でも特に多いのが、

「普通のバーなので届出はいらないと思っていました。」

というケースです。

しかし、実際には、

深夜酒類提供飲食店届出

が必要になるケースがあります。

そして、問題なのは、

「知らなかった」

では済まない可能性があることです。

特に最近は、

  • 小規模バー
  • 隠れ家バー
  • シーシャ店
  • カフェバー
  • 韓国系バー
  • コンカフェ

など、業態がかなり多様化しています。

そのため、

「うちは普通の飲食店」

という感覚で営業していても、実際には届出対象になるケースがあります。

今回は、深夜酒類提供飲食店届出について、実務ベースで解説します。


深夜酒類提供飲食店届出とは

まず前提として、

午前0時以降

に、

酒類をメインとして提供する飲食店

を営業する場合、届出が必要になる可能性があります。

対象になりやすいのは、

  • バー
  • ラウンジ
  • スナック
  • シーシャ店
  • ダーツバー
  • カフェバー

などです。

ここで重要なのは、

「酒を出しているか」

だけではありません。

実際には、

  • 営業時間
  • 酒類提供状況
  • 営業実態

などを総合的に見ていく必要があります。


「飲食店営業許可だけ」で止まっているケース

非常によくあるのが、

「保健所の飲食店営業許可は取っています。」

というケースです。

もちろん、飲食店営業許可は必要です。

しかし、

それだけでは足りないケース

があります。

特に深夜営業では、

  • 深夜酒類提供飲食店届出
  • 風俗営業許可

など、別の整理が必要になる可能性があります。

つまり、

「飲食店営業許可を取ったから終わり」

ではありません。


深夜営業と風俗営業は別問題です

ここも非常に重要です。

かなり多い勘違いが、

「深夜営業の届出を出せば大丈夫ですよね?」

というものです。

しかし、

深夜営業の問題

と、

接待の問題

は別です。

つまり、

  • 深夜酒類提供飲食店届出
  • 風俗営業許可

は、別々に考える必要があります。

例えば、

  • 客へ継続的に接客する
  • 特定客と長時間会話する
  • キャストが積極的に客席へ行く

など、営業実態によっては、別の問題が発生する可能性があります。

つまり、

「深夜届出だけ出せばOK」

とは限りません。


最近かなり増えている「コンカフェ系深夜営業」

最近特に増えているのが、

コンカフェ系

の相談です。

例えば、

  • 夜営業のコンカフェ
  • カフェバー形式
  • シーシャ×コンカフェ
  • 韓国系バー

などです。

そして、多いのが、

「コンカフェだから飲食店ですよね?」

という相談です。

しかし実際には、

  • 営業方法
  • 接客方法
  • キャスト運営
  • 営業時間

などによって整理が必要になります。

つまり、

店名ではなく営業実態

が重要なのです。


「小さい店だから大丈夫」は危険です

これも非常に多いです。

「小さいバーなので関係ないと思っていました。」

しかし、

  • 店舗規模
  • 席数

だけで判断されるわけではありません。

実際には、

  • 深夜営業か
  • 酒類メインか
  • 接待性があるか

などを見ていく必要があります。

つまり、

「個人経営だから大丈夫」

とは限らないのです。


居抜き物件は特に注意が必要です

深夜営業では、居抜き物件相談も非常に多いです。

そして、その中で多いのが、

「前の店もバーだったので問題ないと思いました。」

というケースです。

しかし、実際には、

  • 無届改装
  • 区画変更
  • 構造変更
  • 用途変更

などがあるケースがあります。

さらに、

  • 前店舗の営業実態
  • 現在の営業内容

が違うケースもあります。

つまり、

「前の店が営業していた」

だけでは安心できません。

むしろ、居抜きこそ事前確認が重要です。


深夜営業で特に重要なポイント

実際の相談で、特に重要なのは次のポイントです。

  • 深夜営業に該当するか
  • 酒類提供がメインか
  • 接待性があるか
  • 店舗構造
  • 見通し
  • 照度
  • 客席配置
  • キャスト運営

などです。

つまり、単純に

「夜に営業したい」

だけでは整理できません。

営業モデル全体を見ていく必要があります。


「とりあえず営業開始」が危険な理由

かなり多いのが、

「とりあえず営業してから考える」

というケースです。

しかし、深夜営業では、

  • 無届営業
  • 営業実態との不一致

などが問題になる可能性があります。

特に、

  • SNS運営
  • キャスト募集
  • イベント営業

などによって、営業実態が変わっていくケースがあります。

つまり、

開業時点の整理

が非常に重要なのです。


「警察に聞けばいい」は危険です

風俗営業系でも同じですが、

「とりあえず警察へ聞けばいいですよね?」

という考え方は危険です。

もちろん事前相談は重要です。

しかし、重要なのは、

  • どう営業するのか
  • どういう店舗なのか
  • どんな接客をするのか

を整理することです。

例えば、

  • 図面
  • 営業時間
  • 客席配置
  • 接客方法

が曖昧な状態では、整理しきれないケースがあります。

つまり、

「開業前の全体整理」

が重要になります。


深夜営業は「申請」ではなく「営業設計」です

深夜酒類提供飲食店届出というと、

「書類を出せば終わり」

と思われがちです。

しかし実際には、

  • 営業モデル
  • 接客方法
  • 店舗構造
  • SNS運営
  • キャスト運営

など、営業全体を整理する必要があります。

つまり、

深夜営業は“営業設計”

です。

ここを曖昧にしたまま進めると、

  • 後から方向転換
  • 追加対応
  • 営業内容修正

などが必要になることがあります。


実際によくある「もっと早く相談すれば…」ケース

実際の相談では、

「もっと早く相談すればよかった」

というケースがあります。

例えば、

  • 先に物件契約
  • 先に工事
  • 先に営業開始

をした後で、

  • 深夜営業届出が必要だった
  • 接待性の問題があった
  • 構造問題が発覚した

などです。

深夜営業では、

「営業開始前」

が非常に重要です。


行政書士高見裕樹事務所では

当事務所では、深夜営業・風俗営業について、単なる届出代行ではなく、開業前段階からサポートしています。

対応内容の一例

  • 営業形態整理
  • 深夜営業該当性整理
  • 風俗営業該当性整理
  • 店舗構造確認
  • 図面チェック
  • 警察事前相談
  • 深夜酒類提供飲食店届出
  • 風俗営業許可申請
  • 居抜き物件チェック

石川・富山・福井対応。

バー・ラウンジ・コンカフェ・シーシャ店などのご相談も増えています。


まずは開業前にご相談ください

深夜営業では、

  • 契約後
  • 工事後
  • 営業開始後

になるほど、修正が難しくなるケースがあります。

だからこそ、

「契約する前に、見せてください。」

物件検討段階・営業計画段階からのご相談をおすすめしています。

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