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【保存版】キャバクラ・ラウンジ・スナック・コンカフェは風俗営業1号許可が必要?完全解説

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■ 「接客してるだけ」でアウトになる可能性があります

まず結論です。

👉 接待を伴う営業は、風俗営業1号許可が必要です。


対象となるのは:

  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • スナック
  • コンカフェ

👉 ただし

“接待があるかどうか”で全てが決まります


■ 接待とは何か?(ここがすべて)

一番重要です。


■ 接待の定義(実務)

  • 客の隣に座る
  • 会話を盛り上げる
  • お酌する
  • カラオケを一緒に楽しむ

👉 つまり

「特定のお客さんをもてなす行為」


■ 【重要】業種別の判断


■ キャバクラ

👉 ほぼ確実に1号営業


■ ラウンジ

👉 グレー(接待次第)


■ スナック

👉 一番誤解が多い

  • ママが横に座る
    1号営業です

■ コンカフェ

👉 最近一番危険

  • 会話・接触
    接待認定されやすい

■ よくある勘違い


■ 「軽い接客だから大丈夫」

👉 NG


■ 「うちはバー扱い」

👉 実態で判断されます


■ 「摘発されてないからOK」

👉 たまたまです


■ 風俗営業1号許可の要件


■ ① 営業できる場所(用途地域)

👉 ここで9割決まります


■ ② 距離制限

  • 学校
  • 病院

👉 一定距離NG


■ ③ 店舗構造


■ 見通し

👉 非常に重要


■ 客室構造

  • 区画NG
  • 半個室NG

■ ④ 照度

👉 最低照度あり(※誤解多い)


■ ⑤ 管理者


■ 【実務】一番多い失敗


■ ケース①:用途地域NG

👉 どうにもなりません


■ ケース②:居抜きで失敗


  • 前がスナック
    → そのまま使えると思った

👉 構造NGでやり直し


■ ケース③:見通しNG

👉 最も多い


■ ケース④:照度NG

👉 測定でアウト


■ 【重要】深夜営業との関係


■ 1号営業

👉 原則深夜営業NG


■ 深夜営業したい場合

👉 別スキーム必要


■ 許可までの流れ


① 物件チェック(最重要)


② 図面作成・測量


③ 警察事前相談


④ 申請


⑤ 検査


⑥ 許可

👉 約55日


■ 「警察に聞けばいい」は危険


理由:

  • 前提が曖昧
  • 図面がない
  • 解釈がズレる

👉 設計段階がすべてです


■ 行政書士に依頼する意味

正直に言います。


■ 書類は作れます


■ ただし本質はここ

👉 通る店を作れるかどうか


■ 当事務所のスタンス

■ 「契約する前に、見せてください。」


■ サポート内容

  • 物件チェック
  • 用途地域確認
  • 図面作成
  • 警察対応
  • 許可申請

■ 対応エリア

石川・富山・福井


■ よくある質問


Q:小さい店でも必要?

👉 必要です


Q:接待しなければOK?

👉 可能ですが運用が難しい


Q:コンカフェはグレー?

👉 実務上かなり厳しいです


■ 最後に(重要)

この分野で一番多いのは

👉 「知らずに違法」


そして次に多いのは

👉 契約後の相談


👉 これだと手遅れです


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