■ 「深夜0時以降にお酒を出す」なら届出が必要です
まず結論です。
👉 深夜0時以降に酒類を提供する場合は、届出が必要です。
対象となるのは:
- バー
- スナック
- ラウンジ(接待なし)
- 小規模飲食店
👉 ただし
条件を間違えると違法営業になります
■ よくある勘違い
■ 「飲食店営業許可があればOK」
👉 NGです
■ 「とりあえず出せばいい」
👉 完全にアウトです
■ 「警察に聞けばいい」
👉 危険です(後述)
■ 深夜酒類提供飲食店営業とは何か?
シンプルに言うと
👉 深夜0時以降に酒を提供する飲食店
ただし重要なのは
👉 “遊興がないこと”
■ 【超重要】特定遊興との違い
ここ、最重要です。
■ 深夜酒類提供
- 静かな営業
- 客が飲食するだけ
- 音楽・演出なし
■ 特定遊興飲食店営業
- 音楽・ダンスあり
- 客を楽しませる
- クラブ・DJバー
👉 ここを間違える人が非常に多いです
■ 判断基準(実務)
■ セーフ寄り
- BGM程度の音楽
- カウンター中心
- 落ち着いた雰囲気
■ アウト寄り
- DJブース
- ダンススペース
- 照明演出
👉 【仮定】最終判断は警察です
■ 届出の要件
■ ① 用途地域
👉 ここで止まる人が多い
- 住居系 → 原則NG
- 商業系 → 可能
■ ② 店舗構造
- 見通し確保
- 客室構造
■ ③ 接待をしない
👉 接待があると風俗営業(1号)になります
■ 【重要】居抜き物件は危険
■ よくある失敗
- 前がバー → そのまま使えると思った
- 図面なし
- 構造NG
👉 やり直しになります
■ 届出の流れ
① 物件チェック(最重要)
② 図面作成
③ 書類準備
④ 届出(警察)
👉 開業の10日前まで
■ 【実務】止まるポイント
■ ケース①:用途地域NG
👉 終了です
■ ケース②:遊興に該当
👉 特定遊興へ変更必要
■ ケース③:接待あり
👉 1号営業許可が必要
■ 「警察に聞けばいい」は危険
理由:
- 図面なしで相談している
- 条件が曖昧
- 判断が変わる
👉 事前設計が重要です
■ 行政書士に依頼する意味
正直に言います。
■ 届出だけならできます
■ ただし本質はここ
👉 違法にならない設計
■ 当事務所のスタンス
■ 「契約する前に、見せてください。」
■ サポート内容
- 物件チェック
- 区分判断(深夜 or 特定遊興)
- 図面作成
- 届出
■ 対応エリア
石川・富山・福井
■ よくある質問
Q:音楽流しても大丈夫?
👉 内容次第
Q:小さい店でも必要?
👉 必要です
Q:届出しないとどうなる?
👉 違法営業
■ 最後に(重要)
この分野は
👉 「知らずに違法」が非常に多いです
特に多いのは
👉 特定遊興との誤認
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行政書士高見裕樹事務所
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