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風俗営業許可申請|石川・富山・福井対応|許可だけで終わらせない行政書士

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― 許可を取るだけで終わらせない、営業を続けるための許認可サポート ―

風俗営業許可を取りたい
そう思って調べ始めたものの、

  • 自分の業態が「何号営業」に該当するのか分からない
  • 飲食店営業許可や深夜酒類提供との違いが曖昧
  • 物件が風俗営業に使えるか不安
  • 警察に相談する前に、整理しておきたい

このような状態で、このページにたどり着いた方が多いのではないでしょうか。

風俗営業の許可は、
警察に書類を出せば終わる手続ではありません。

当事務所では、
風俗営業許可を 「営業を続けるための前提条件」 と位置づけ、
最初から 止まらない・揉めない形 で進めるサポートを行っています。


当事務所のスタンス

風俗営業許可に強い。

でも、見ているのは「警察の申請だけ」ではありません。

風俗営業では、

  • 用途地域の制限
  • 保全対象施設との距離制限
  • 建物構造・区画・照度
  • 他の許可(飲食店・深夜酒類提供)との関係

など、警察以外の規制・許認可が複雑に絡み合います。

当事務所は、
風俗営業許可を入口に、

  • 物件の適否判断
  • 営業形態と許可区分の整理
  • 将来的な業態変更の可能性
  • 行政(警察)との事前協議

まで含めて整理する
「許認可専門」の行政書士として対応しています。

風俗営業許可とは(基本整理)

風俗営業とは、
風営法に基づき、公安委員会(警察)の許可を受けて行う営業です。

代表的なものとして、

  • キャバクラ・ホストクラブ
  • スナック・ラウンジ
  • ダンスを伴う飲食店
  • ゲームセンター等

があり、営業形態によって区分(1号〜5号)が異なります。

👉
「飲食店営業許可がある=風俗営業できる」ではありません。


よくある誤解と失敗パターン

① 飲食店営業許可だけで足りると思っていた

  • 深夜まで営業したい
  • 接待行為が発生する
  • 照明・構造が該当する

風俗営業許可が必要になるケースが非常に多い


② 物件を先に契約してしまった

  • 用途地域がNG
  • 距離制限でアウト
  • 構造変更が必要

👉
**風俗営業では「物件選び=許可の可否」**です。


③ 深夜酒類提供と風俗営業を混同していた

  • 深夜酒類提供は「届出」
  • 風俗営業は「許可」

併用できないケースも多く、
判断を誤ると営業そのものができなくなります。


風俗営業で重要なのは「申請前の整理」

実務上、風俗営業で最も重要なのは、

申請書を書く前の判断

です。

  • この業態は許可が必要か
  • 何号営業に該当するか
  • 物件は条件を満たしているか
  • 将来、業態変更する可能性はあるか

ここを整理せずに進めると、
後からやり直しがきかない ケースが多くなります。

当事務所のサポート内容

対応範囲

  • 風俗営業許可申請(1号〜5号)
  • 用途地域・距離制限の確認
  • 建物構造・区画・照度の整理
  • 図面作成・修正対応
  • 警察との事前相談・調整
  • 現地調査・実地検査立会い
  • 深夜酒類提供との該当性整理

※ 単なる書類作成代行ではありません。


石川・富山・福井での対応について

風俗営業は、
都道府県ごとに運用・指導の傾向が異なります。

当事務所では、

  • 石川県
  • 富山県
  • 福井県

における
風俗営業の実務・警察対応を前提にした進め方
をご提案しています。


なぜ「事前相談」を重視しているのか

風俗営業では、

  • 許可が取れない
  • 許可は取れたが営業できない
  • 後から行政指導が入る

というケースが、実際に起きています。

当事務所では、

  • 契約前
  • 内装工事前
  • 求人・広告開始前

の段階での 事前相談 を重視しています。

「止める」「やり直す」判断ができることが、
風俗営業における最大のリスク回避です。


こんな方はご相談ください

  • 風俗営業許可が必要か分からない
  • 物件が風俗営業に使えるか判断できない
  • 深夜酒類提供との違いが分からない
  • 将来の業態変更も見据えて相談したい
  • 石川・富山・福井で開業予定

よくある質問(抜粋)

Q. 深夜酒類提供と風俗営業は併用できますか?
A. 原則として併用できないケースが多く、事前判断が必須です。

Q. 居抜き物件なら簡単ですか?
A. 簡単ではありません。構造・用途・過去の営業形態次第で問題が出ます。

Q. 許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
A. 物件条件・事前協議の有無によって大きく異なります。


まとめ|風俗営業は「許可」ではなく「設計」

風俗営業許可は、

  • 書類の問題ではなく
  • 判断と段取りの問題

です。

当事務所は、
風俗営業許可を入口に、
営業を続けられる形を設計する「許認可専門」事務所
として、
最初から無理のない進め方をご提案します。


お問い合わせ・ご相談

風俗営業許可申請について、
事前相談から申請・警察対応まで一括対応しています。

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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