― 許可だけで終わらせない、宿泊事業のための許認可サポート ―
旅館業(簡易宿所)・民泊の許可を取りたい
そう思って調べ始めたものの、
- どの許可が必要なのか分からない
- 民泊と簡易宿所の違いが曖昧
- 物件が「本当に」使えるのか不安
- 行政が多すぎて、何から進めればいいか分からない
このような状態で、当ページにたどり着いた方が多いのではないでしょうか。
旅館業(簡易宿所)・民泊は、
「申請書を出せば終わる許可」ではありません。
当事務所では、
宿泊事業の許可を 単なる手続きではなく「事業設計の一部」 と捉え、
最初から 通る形・止まらない形 で進めるサポートを行っています。
旅館業(簡易宿所)・民泊許可に強い。
でも、見ているのは「宿泊の許可だけ」ではありません。
旅館業・民泊の許可は、
- 保健所(旅館業法)
- 消防署(消防法)
- 市役所(建築基準法・用途地域)
など、複数の行政・法令が同時に関係します。
当事務所では、
旅館業(簡易宿所)・民泊許可を入口に、
- 物件選定の可否
- 建物用途・構造の整理
- 必要となる工事の整理
- 行政との事前協議
- 近隣対応の要否判断
まで含めて整理する
「許認可専門」の行政書士として対応しています。
旅館業(簡易宿所)と民泊の違い(よくある誤解)
「民泊の方が簡単」は本当?
一見すると、
「民泊=簡単」「簡易宿所=大変」
というイメージを持たれがちですが、実務上は逆転することも多いです。
| 項目 | 民泊 | 簡易宿所 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
| 年間営業日数 | 原則180日以内 | 制限なし |
| 近隣対応 | 必須になるケースが多い | 条件により不要 |
| 物件条件 | 住宅要件が問題になる | 用途・構造が問題 |
👉
どちらが適しているかは「物件」と「事業計画」で決まります。
旅館業・民泊で最も多い失敗パターン
① 物件を先に契約してしまう
- 用途地域がNG
- 建築基準法上の扱いが合わない
- 消防設備が想定以上に必要
→ 取り返しがつかないケースが多い
② 民泊で行けると思い込んでいた
- 年180日制限で採算が合わない
- 近隣から強く反対される
- 結局、簡易宿所に切替が必要
③ 書類はそろったが、行政協議で止まる
- 保健所OKでも消防NG
- 消防OKでも建築でNG
- 部署ごとに前提が違う
👉
「書類作成より調整」が大半を占めます。
当事務所のサポート内容
対応範囲
- 旅館業許可(簡易宿所)申請
- 民泊(住宅宿泊事業)届出
- 用途地域・建築基準法の整理
- 消防設備要否の整理
- 行政事前協議・調整
- 現地確認・立会い
- 近隣対応の要否判断・整理
※ 書類作成だけの代行ではありません。
なぜ「事前相談」が重要なのか
宿泊事業では、
始めてからダメになる
が最もリスクの高いパターンです。
当事務所では、
- 契約前
- 工事前
- 看板掲出前
の段階での 事前相談 を重視しています。
「これは止めた方がいい」
「この進め方なら通る可能性が高い」
止める判断ができることこそ、
許認可専門としての価値だと考えています。
こんな方はご相談ください
- 金沢市・石川県で宿泊事業を始めたい
- 物件が旅館業・民泊に使えるか分からない
- 民泊か簡易宿所か判断できない
- 行政対応をまとめて任せたい
- 遠方オーナーで現地対応が難しい
よくある質問(抜粋)
Q. 民泊から簡易宿所へ切り替えできますか?
A. 可能なケースもありますが、建物条件・用途地域次第です。事前確認が必須です。
Q. 居抜き物件なら簡単ですか?
A. 簡単とは限りません。むしろ居抜きの方が問題が多いケースもあります。
Q. 近隣説明は義務ですか?
A. 法令上の義務ではなくても、実務上求められることが多く、無視すると止まる原因になります。
まとめ|旅館業・民泊は「許可」ではなく「段取り」
旅館業(簡易宿所)・民泊の許可は、
- 書類の問題ではなく
- 段取りと判断の問題
です。
当事務所は、
旅館業・民泊許可を入口に、
宿泊事業全体を設計する「許認可専門」事務所として、
最初から無理のない進め方をご提案します。
お問い合わせ・ご相談
旅館業(簡易宿所)・民泊の許可申請について、
事前相談から申請・調整まで一括対応しています。
行政書士高見裕樹事務所
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