
風俗営業許可の基礎知識と申請の流れ
第1章|風俗営業とは?|まずは「定義」と「対象業種」を知る
◆ 風俗営業=いかがわしい店、ではない
「風俗営業」と聞くと、いわゆる風俗店(性的サービスを伴う業種)を想像される方も多いのですが、これは誤解です。
ここでいう「風俗営業」は、**風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)**に基づく営業形態であり、主に以下のような業種が含まれます。
◆ 風俗営業の「1号営業」とは?
風俗営業には8つの種類がありますが、もっとも申請件数が多く、スナック・キャバクラ・ラウンジなどが該当するのが**「第1号営業」**です。
🔹 1号営業に該当する条件:
- 客に接待をして
- 酒類を提供し
- 客に遊興・飲食をさせる営業
つまり、「お客様の隣について会話やお酌をする接待行為」が含まれる飲食業は、1号営業に該当する=風俗営業許可が必要ということです。
◆ 「接待行為」とはどんなもの?
風営法における接待とは、単に「もてなす」ことではなく、**「特定の客に付き添い、飲食・談笑・カラオケなどを共に楽しむこと」**を指します。
以下のような行為は、明確に接待とされる可能性が高いです:
- 客の隣に座って話す
- お酌をする
- 客とカラオケを一緒に歌う
- 肩に触れる、手を握るなどの身体的接触
- 特定の客と常に同じホステスが対応する指名制サービス
◆ 深夜営業との違いも要チェック!
「スナックって深夜までやってるでしょ?」「風俗営業と深夜営業って別なの?」という質問もよくいただきます。
実は…
種類 | 必要な届出・許可 | 接待 | 深夜営業(0時以降) |
---|---|---|---|
スナック・キャバクラ | 風俗営業許可 | あり | 原則不可(24時まで) |
バー・ショットバー | 深夜酒類提供飲食店届出 | なし | 可(届け出があれば) |
つまり、**風俗営業を選んだ時点で「深夜営業はできない」**という原則があるため、開業前のプランニングが極めて重要です。
第2章|申請前にやるべきこと
物件選びと用途地域の確認がカギ
風俗営業許可の取得を目指すにあたり、最も多くの方がつまずくのが物件選びの段階です。
「気に入った店舗が見つかったから契約した」「内装工事を始めてしまった」
――その後に「その場所では許可が出ません」と言われ、計画が振り出しに戻るケースが後を絶ちません。
行政書士として現場で何件も見てきた立場から言えるのは、
“物件を決める前に相談する”ことが何より大切だということです。
◆ スナック・キャバクラに必要なのは「第1号風俗営業許可」
前章でも説明しましたが、スナック・キャバクラを営業するには「第1号営業許可」が必要です。
この許可を取るためには、「建物の構造設備基準」だけでなく、**“その場所(エリア)自体が風俗営業を認めているか”**も問われます。
このエリア要件に直結するのが「用途地域」の確認です。
◆ 用途地域とは?|都市計画上の制限に要注意
「用途地域」とは、都市計画法に基づき、市区町村が土地の使い方に制限をかけるための分類です。
店舗が建っているエリアがどの用途地域に該当するかによって、そもそも風俗営業ができるかどうかが決まります。
主な用途地域と風俗営業の可否(一般的な例):
用途地域 | 風俗営業の許可可能性 |
---|---|
商業地域 | ◯ 許可されやすい |
近隣商業地域 | ◯ 許可されやすい |
準工業地域 | △ 警察への確認要 |
第二種住居地域 | △ 許可されることも |
第一種住居地域 | ✕ 不可 |
低層住居専用地域 | ✕ 不可 |
※地域によって判断が異なるため、必ず行政書士や警察で確認が必要です。
◆ 石川県内の例|金沢市・白山市・小松市の場合
実務上、以下のような運用が見られます:
- 金沢市中心部(片町・香林坊など):商業地域であれば基本的に申請可
- 住宅地・郊外型店舗:近隣商業地域や準工業地域は注意が必要/用途地域証明書の取得を要す
- 市街化調整区域:原則として不可
※物件所在地の都市計画課で用途地域を証明する「用途地域証明書」を取得することが多いです。
◆ 距離制限にも注意!|保全対象施設との関係
用途地域のほかに、**「近くに学校や病院があると許可が下りない」**というルールも存在します。
これを「保全対象施設との距離制限」と呼び、風俗営業許可では非常に重要です。
保全対象施設の例:
- 学校(小学校・中学校・高校・大学)
- 保育園・幼稚園
- 図書館
- 病院
- 児童福祉施設 など
石川県の場合:
- 原則、直線距離で100m以内にある場合はNG
- 周囲に高い建物があっても「地図上の直線距離」で判断される
◆ 物件契約前にできる3つの確認方法
- 用途地域の確認(都市計画課に用途地域証明書の取得)
- 保全施設との距離確認(地図・現地調査・警察相談)
- 行政書士による現地調査と許可可能性の診断
◆ よくある失敗例
✖ 賃貸契約を先に結んでしまった
→ 用途地域NG/契約解除できず初期費用が無駄に…
✖ 不動産業者の説明を鵜呑みにした
→ 「以前スナックだったから大丈夫」→法改正や建替えで用途が変わっていた
✖ 開業スケジュールを組んでから相談した
→ 申請不可となりオープンが2か月以上遅延
◆ 行政書士に相談するベストタイミングとは?
**「物件候補が出た段階で相談する」**のがベストです。
行政書士が用途地域や距離制限を確認し、許可可能性を判断した上で「この物件で申請できます」と判断します。
さらに、内装工事前に図面調整や構造チェックも行えるため、申請→許可→オープンまでのスケジュールもスムーズです。
第3章|申請に必要な書類と流れ
開業までのステップを時系列で徹底解説!
物件が決まり、用途地域や距離制限の確認も済んだら、いよいよ風俗営業許可の「申請書類の準備」に入ります。
この手続きはかなり煩雑かつ専門的で、書類の不備や図面の不一致があれば、不受理・補正・審査遅延の原因になります。
この章では、行政書士に依頼する場合と自分で行う場合の違いも踏まえながら、申請から許可取得までの全体像を解説します。
◆ 風俗営業許可の全体スケジュール(石川県の場合)
ステップ | 内容 | 目安期間 |
---|---|---|
① 事前相談 | 警察・行政書士との相談、物件調査 | 1〜2週間 |
② 書類準備 | 各種添付書類・図面・写真の準備 | 2〜3週間 |
③ 申請提出 | 所轄警察署に申請書提出 | ― |
④ 審査期間 | 図面審査・担当者の確認作業 | 約55日(石川県目安) |
⑤ 立入検査 | 警察署担当官による現地立会い | 申請後50日目以降 |
⑥ 許可証交付 | 営業許可証を受領し営業開始 | 申請から約2ヶ月後 |
◆ 申請に必要な主な書類一覧
申請書類には大きく分けて「営業所に関する書類」と「営業者に関する書類」の2種類があります。
🔹 営業所に関する書類
- 営業の方法を記載した書類(営業時間・接待方法など)
- 建物の賃貸借契約書の写し
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 建物の用途地域証明書
- 店舗の平面図・立面図・照明配置図などの図面一式
- 店内の写真(カラー/客室・トイレ・通路・避難口など)
🔹 営業者に関する書類
- 住民票・身分証明書(本籍入り)
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 役員の履歴書(代表者以外も必要)
- 誓約書
- 顔写真(6か月以内)
※提出部数や書式は所轄警察によって微妙に異なるため、事前確認が必須です。
◆ 図面の重要性|申請のカギを握る“最難関”書類
申請書類の中でも、特に難易度が高いのが**図面(平面図・照明配置図など)**の作成です。
なぜなら、図面は単に「間取りを描く」のではなく、
- 見通しの良さ(遮蔽の有無)
- 照度(ルクス)と照明位置
- 接待を行う客室の範囲
- 避難経路と非常口の確保
などの**「風営法の構造基準に適合しているか」を視覚的に示す**ものだからです。
設計士・リフォーム業者が図面を描いても、風営法の基準を知らないと「申請できない設計」になってしまうこともあります。
→ 行政書士が図面監修に入ることで、「許可が通る前提」の設計に調整することが可能です。
◆ 審査中の注意点
申請後は、所轄警察署の生活安全課が約2ヶ月間にわたって審査を行います。
この間に以下のような確認がされます:
- 営業者の欠格事由(暴力団関係など)がないか
- 図面と現地の一致確認
- 接待内容に問題がないか
- 近隣とのトラブル履歴がないか
- 立地・周辺環境の確認
◆ 立入検査とは?
申請後、50日を過ぎた頃になると、警察署の担当官が「立入検査」に訪れます。
この際には以下の点を重点的に確認します:
- 図面通りのレイアウトになっているか
- 接待を行うスペースの表示があるか(標識の掲示)
- 照度基準(10ルクス以上)が確保されているか
- 避難経路・通路幅が確保されているか
- 不審な構造(隠し扉・見えない部屋など)がないか
検査に不備があると「是正指示」→「再検査」となり、開業が大幅に遅れる可能性もあります。
◆ 許可証の受領と営業開始
すべての審査と検査が完了すると、警察署から「営業許可証」が交付されます。
これを店舗内に掲示することで、晴れて風俗営業の開始が可能となります。
ただし、営業開始後も次のような義務があります:
- 営業所内に「標識」を掲示する(風営法で定められた書式)
- 従業員名簿の作成と保存
- 営業時間の遵守(深夜0時以降の営業は禁止)
- 店内からの見通しの確保を維持
第4章|図面作成と内装基準
「壁・照明・見通し」がポイント|風俗営業許可で最も重要な“構造のルール”
風俗営業許可を取得するにあたって、もっとも審査が厳しいのが**「店舗の構造設備」**です。
中でも警察が重視するのが、客室の見通し・照明の明るさ・出入口の構造といった「図面と一致するかどうか」です。
この章では、設計段階で失敗しないための基準と、よくあるNG例、行政書士がどのように図面を監修するかをご紹介します。
◆ 図面作成の前に知っておくべき“風営法の構造基準”
風俗営業(第1号営業)では、以下のような構造基準が法律で定められています。
🔸 客室(接待を行うスペース)
- 客室の照度は10ルクス以上(かなり明るめの照明が必要)
- 客室の出入口は1か所以上、かつ通路に面していること
- 客室の見通しを妨げる設備(カーテン・パーテーションなど)は設置不可
- 壁の高さやレイアウトによって“個室”とみなされない構造
🔸 通路・トイレなど
- 避難経路の確保(一定幅の通路が必要)
- トイレの数・配置も構造に含まれる(男女別が望ましい)
- 控室の使用目的を明確に(物置と控室の混同はNG)
🔸 その他
- 店舗外から店内が見えない構造にする必要あり
(例:スナックなのにガラス張りの外観はNG) - 音響設備・カラオケ機器の設置場所も図面に明記
- 消防との連動(誘導灯・非常口マーク・火災報知器の位置)
◆ よくある図面NG例
NG例 | 理由 |
---|---|
カーテンや間仕切りで区切った個室風のブース | 「見通し確保」基準に違反 |
客席が照明から遠くて暗い | 10ルクス未満で不許可対象 |
客室と倉庫の区別が不明確 | 接待エリアの特定ができない |
出入口が裏口しかない | 避難経路が確保されていない |
客席とトイレの動線が交差 | 混雑・安全上の懸念あり |
◆ 図面に含めるべき主な要素(最低限)
図面名 | 必要記載内容 |
---|---|
平面図 | 客室の区画、出入口、トイレ、控室、通路 |
照明配置図 | 照明の設置位置・照度(ルクス)表示 |
求積図 | 各部屋の面積を記載(1㎡単位) |
立面図(断面図) | 壁・間仕切りの高さ・材質・構造 |
防音構造図(任意) | 防音施工がある場合は図示することが望ましい |
図面は単なる「設計図」ではなく、“風俗営業許可が取れるかどうか”を左右する公式資料です。
申請後に「現地と違っていた」となると、最悪の場合は申請取り下げ・再申請になることも…。
◆ 行政書士による図面監修の役割とは?
行政書士高見裕樹事務所では、図面のチェックと補正提案を最重要業務の一つと位置づけています。
以下のような監修を通じて「許可が通る図面」に調整します。
🔹 設計士・施工業者との連携
- 「デザイン優先」ではなく「許可基準重視」の提案を行う
- 不明点を行政書士が警察に直接確認 → 柔軟に修正
- 客席配置や壁構造を“グレーゾーン回避”で仕上げる
🔹 図面+現地調査の二重チェック
- 図面と実際の施工予定内容が一致しているか事前に調査
- 明るさ・避難経路・標識の位置まで現地で確認
🔹 必要に応じた「代替案」の提示
- 壁を撤去する/カウンターの向きを変える/通路幅を広げるなど
- 最低限の工事で最大限の許可取得を目指す調整力
◆ 実例紹介:図面を修正して許可が通ったケース
● 金沢市内のスナック(改装型)
当初は「カーテン仕切り」で各席を区切る構造 → 見通し不良と指摘
→ 壁を低くし、開口部を設けることで「見通し確保」の基準をクリア
→ 無事許可が下り、内装デザインも維持
● 白山市内のラウンジ(居抜き物件)
以前の許可図面と現況が異なる → 変更届では対応できず再申請へ
→ 弊所で再度図面作成・照明変更・避難経路確保を支援
→ 警察立会検査もスムーズにクリアし、営業開始へ
◆ 図面で許可は決まる|“設計段階から”行政書士の関与を!
風俗営業許可は、「最初に図面をどう描くか」で8割が決まるといっても過言ではありません。
行政書士高見裕樹事務所では、設計前段階からの図面作成サポート・現地調査・警察相談を通じて、最短ルートでの許可取得を支援しています。
第5章|よくあるNG例と対策
“知らなかった”では済まされない|風俗営業許可で起こりがちな失敗例とその防ぎ方
風俗営業許可申請は、専門性が高く、少しの見落としが許可の遅延や不許可につながります。
この章では、実際の現場で多く見られる**「申請でつまずいた事例」や、「知らずに違反してしまった事例」**をもとに、どのような点に注意すべきかを具体的に解説します。
◆ NG例①|物件を契約したが、用途地域がNGだった
よくあるケース:
「以前スナックだったから大丈夫だろう」と思って契約したが、都市計画変更後の第一種住居地域だった。
結果:
→ 警察で事前相談の際に「この用途地域では許可できません」と言われてしまい、契約解除もできず初期費用だけが損失に。
対策:
▶ 必ず用途地域証明書を取得してから契約する
▶ 不動産会社の説明は鵜呑みにせず、行政書士か都市計画課に確認
◆ NG例②|居抜き物件をそのまま使おうとして不許可に
よくあるケース:
「内装がきれいに残っていたから、このまま営業すればいい」と思い、特に図面を見直さずに申請。
結果:
→ 前の店舗と現状の間取りが異なり、図面と実際が一致しないと指摘され、再度図面作成と改装が必要に。
対策:
▶ 居抜き物件でも、図面の再確認・再作成は必須
▶ 前回の許可内容がそのまま通用するとは限らない
▶ 施工会社と行政書士が事前に構造チェックを行うこと
◆ NG例③|構造変更を無届で実施してしまった
よくあるケース:
「カウンターを外して、客席を広げた」
「間仕切りを撤去してレイアウト変更した」
結果:
→ 許可図面と違う状態で営業 → 立入検査で発覚 → 営業停止または無許可営業の扱いに
対策:
▶ 構造変更前に必ず行政書士・警察に相談
▶ 「壁を動かす・照明を変える」だけでも、届け出が必要な場合がある
▶ 許可後も、図面と現況を一致させておく義務がある
◆ NG例④|接待の定義を誤解していた
よくあるケース:
「隣に座って話すだけだから接待じゃないと思った」
「カウンター越しならOKと思ってた」
結果:
→ 風俗営業許可を取らずに営業 → 指摘を受けて無許可営業扱い・営業停止
対策:
▶ 接待の定義は広い(お酌、会話、歌のデュエットなども含む)
▶ カウンター越しでも、指名制・常連接客は接待とみなされることあり
▶ 接待を行う=必ず風俗営業許可が必要という認識を持つ
◆ NG例⑤|立入検査で指摘を受けて許可が下りなかった
よくあるケース:
立入検査で「照明が暗い」「避難経路が図面と違う」「防犯設備が不十分」といった指摘を受ける
結果:
→ 是正指示 → 再工事・再検査 → 営業開始が1〜2ヶ月遅延
対策:
▶ 警察立入検査の直前に“事前点検”を行う
▶ 行政書士と施工会社で「図面どおりになっているか」を最終確認
▶ 点検チェックリストの活用・照度計測も推奨
◆ NG例⑥|オープン日から逆算していなかった
よくあるケース:
「7月1日オープンにしたい」と言われてから申請書類の準備開始
→ 書類が整ったのは6月上旬 → 石川県の審査期間は55日 → オープン日が1ヶ月以上ずれ込む
対策:
▶ 開業スケジュールは**“許可取得日”から逆算するのが鉄則**
▶ 内装工事、保健所手続き、スタッフ採用なども連動してスケジュール管理
▶ 当事務所では「許可取得逆算表」を作成して開業スケジュールを最適化
◆ NGを避けるには“最初の一歩”が重要
このように、風俗営業許可でつまずく多くのケースは「最初の認識不足」から始まります。
逆に言えば、
- 物件を選ぶ前に相談
- 図面を描く前に警察に確認
- 工事を始める前に行政書士にチェック依頼
この“ほんの一歩の先回り”が、開業成功への最短ルートになります。
第6章|行政書士に依頼するメリットとは?
「自分でやる」よりも「任せる」方がスムーズで安全な理由
風俗営業許可は、書類をそろえて出すだけの“単純な手続き”に見えるかもしれません。
しかし実際には、法律・図面・警察との交渉・現地との整合性など、複数の専門知識と高度な段取り管理が求められます。
この章では、風俗営業許可申請を行政書士に依頼する具体的なメリットを、6つの視点から解説します。
◆ メリット①|“許可が下りる設計”を前提に動ける
風俗営業許可では、風営法に適合する設計・レイアウトが前提です。
自分で図面を用意すると、「おしゃれな内装=許可が取れないレイアウト」になってしまうことも。
▶ 行政書士に依頼すれば:
- 許可基準に適合する図面を事前に確認・提案
- 見通し・照度・避難経路などを考慮した施工前の図面監修が可能
- 不許可のリスクを“設計段階”で排除
◆ メリット②|書類の不備・補正を防げる
風俗営業許可に必要な書類は20〜30点近くあります。
記載方法も複雑で、警察署ごとに指導内容が異なることも珍しくありません。
▶ 行政書士なら:
- 書類の正確な作成・整理・チェックが可能
- 不備・補正のリスクを事前に排除
- 警察とのやり取りも代行し、スムーズに受理まで進める
◆ メリット③|警察との“交渉・折衝”も任せられる
所轄警察署では、申請の際に細かい質問や指摘がある場合もあります。
「この構造はNG」「この表現は修正してください」といった対応が必要です。
▶ 行政書士に任せることで:
- 警察署との事前相談・同行・交渉も含めて対応可能
- 専門用語・基準に基づいたやりとりでトラブル回避
- 「前回もこの形で通った」という現場経験による助言ができる
◆ メリット④|工事や内装とも連携できる
風俗営業許可では、内装・照明・構造などの施工計画が申請内容と完全一致している必要があります。
この点で、施工業者と行政書士が連携できていないと、図面と実物がズレて再工事→遅延となるリスクも。
▶ 高見事務所なら:
- 自社施工部門とも連携可能(リフォーム・図面作成)
- 設計・施工・申請がワンストップで完結
- 許可が下りる前提で、設計から着工まで一貫サポート
◆ メリット⑤|スケジュール管理と段取りを一括でできる
風俗営業許可の審査期間は約2か月。
その間に内装工事、保健所対応(飲食許可等)、人材募集など、やることは山積みです。
▶ 行政書士に任せれば:
- オープン予定日から逆算した申請スケジュールの作成
- 立入検査や標識設置なども含めた**“段取り表”の提供**
- 開業までの動き方をトータルでアドバイス
◆ メリット⑥|“安心”という目に見えない価値
許可が取れなかった/営業停止になった/トラブルが続いた――
そうした話を聞くたびに、「最初からプロに頼んでおけば…」という声は多くあります。
▶ 高見事務所では:
- 石川県を中心に多数の風俗営業許可の実績あり
- 現地調査・図面チェック・警察対応を通じて“最後まで本気で”サポート
- 「やっかいな案件ほど歓迎」なスタンスで、粘り強く対応
✅まとめ:許可申請は“任せる”のが成功の近道
内容 | 自分でやる | 行政書士に任せた場合 |
---|---|---|
書類の作成 | 難しい・ミスしやすい | 正確に整備・補正なし |
警察対応 | 負担が大きい | 同行・交渉も任せられる |
図面監修 | 許可基準を知らないと危険 | 基準を押さえた監修が可能 |
スケジュール管理 | 非効率になりがち | 段取りを一括管理 |
許可取得率 | 不安定 | 高確率で通る設計と対応 |
第7章|行政書士高見裕樹事務所のサポート体制
北陸三県対応・図面+工事+許認可の“一本化支援”が可能です
風俗営業許可の申請は、単なる“書類提出”ではありません。
物件選び・図面作成・工事調整・警察相談・立入検査対応など、多岐にわたる業務をスムーズにつなげることが、許可取得の成否を左右します。
行政書士高見裕樹事務所では、「不動産」「建築」「許認可」のすべてに対応できる体制を整え、開業前から開業後までトータルで支援しています。
◆ 石川県を中心に北陸三県(富山・福井)まで対応
当事務所は石川県金沢市を拠点とし、以下の地域に対応しています:
- 金沢市/白山市/小松市/野々市市/能美市/津幡町/内灘町
- 加賀市/かほく市/七尾市 など石川県内全域
- 富山県(高岡市・富山市など)
- 福井県(福井市・坂井市など)
地域ごとの警察署・都市計画課の“運用の違い”にも精通しており、地元密着の強みを活かして対応します。
◆ 施工業者・図面作成もワンストップ対応
行政書士高見裕樹事務所の最大の特長は、図面作成・内装工事を含めたワンストップ支援が可能な点にあります。
🔹 連携体制の一例:
業務内容 | 担当 |
---|---|
店舗図面の設計 | 自社または提携設計士/建築士 |
内装工事(壁・照明・床) | 自社施工チームまたは提携業者 |
消防設備の確認・調整 | 提携消防設備業者との連携 |
風営法上の構造確認 | 行政書士が現地同行で調整 |
物件の構造や内装工事の進捗と連動して、図面修正・申請タイミングも最適化できるため、「実際の営業開始日」を見据えた現実的なスケジューリングが可能です。
◆ 「とことん本気で付き合う」|面倒な案件も歓迎します
当事務所の経営理念は「来るもの拒まず」。
特に、**他の事務所では敬遠されがちな“ややこしい案件”**を粘り強く対応することを得意としています。
よくあるご相談:
- 用途地域がギリギリの場所で開業したい
- 前回の申請が不許可になったので再挑戦したい
- 図面と現況が違っていて、変更届か再申請か判断できない
- 退去後の居抜き物件で過去の許可内容が不明
こうした場合でも、現地調査や行政協議を通じて、「今できる最適解」を一緒に考え、実行する姿勢を大切にしています。
◆ 許可取得後の「変更届」「従業員名簿」「更新手続き」も対応
開業後の運営でも、以下のような継続的な手続きが必要です。
手続き名 | いつ必要か |
---|---|
構造変更届出 | 壁を抜いた、部屋数を変えたとき |
営業者変更申請 | 法人の代表が変わったとき |
従業員名簿の整備 | キャスト・従業員を雇ったとき |
標識の掲示義務 | 開業後、店内に掲示が必須 |
更新申請 | 許可に有効期限がある地域では定期的に必要(自治体による) |
高見事務所では、こうした**「許可取得後の運営支援」も一貫して対応**しますので、長期的に安心してお任せいただけます。
◆ 風俗営業だけでなく「深夜酒類提供届」「飲食営業許可」も同時対応可能
キャバクラやスナック以外にも、以下の届出・許可を一括で対応しています。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 深夜酒類提供飲食店届出(バーなど0時以降営業)
- 消防との事前協議・設備設置アドバイス
- 開業後の風営法違反防止アドバイス
「まずは飲食店として始めたい」「深夜帯で営業したい」など、業態に応じた許認可戦略をご提案します。
◆ お問い合わせから許可取得までの流れ(標準対応)
- 無料相談(電話・メール・現地)
- 物件・用途地域の確認・調査
- 図面確認・内装相談(自社対応も可)
- 警察への事前相談・同行
- 申請書類の作成・提出
- 立入検査・調整対応
- 許可証の交付・開業フォロー
第8章|まとめ
“許可が下りるかどうか”は、申請前の準備で決まる
ここまで、風俗営業許可を取得するために必要な情報・流れ・注意点を章ごとに解説してきました。
スナック・キャバクラ・ラウンジなどの開業を検討している方にとって、最も大切なことは――
「正しい準備を、正しい順番で、最初からやっておくこと」
これに尽きます。
◆ 風俗営業許可は“単なる申請”ではない
風俗営業許可は、以下のような複数の要素が絡み合う**「複合型のプロジェクト」**です。
- 都市計画(用途地域・距離制限)
- 建築・内装(図面・構造基準・照明)
- 法律(風営法・消防法・食品衛生法)
- 行政手続(警察・保健所・消防)
- 人的体制(営業者・役員・従業員)
- スケジュール管理(開業日・工事・許可)
つまり、1人で完結させるには非常にハードルが高く、専門家との連携が成功のカギになります。
◆ 開業までのポイントをおさらい
ステップ | 成功のポイント |
---|---|
物件選び | 用途地域と保全対象施設の確認が最重要 |
図面作成 | 許可が下りる前提で設計すること(行政書士の監修必須) |
申請書類 | 不備・補正なしで一発受理が理想 |
工事と申請 | 着工タイミングと申請の段取りを連動させる |
立入検査 | 事前チェック・照度測定・表示の整備で乗り切る |
営業開始後 | 標識掲示・従業員名簿の整備・構造変更の届出管理 |
◆ 当事務所に依頼することで得られる安心
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような“丸ごとサポート”をご提供しています:
- ✅ 物件調査・用途地域確認・距離測定
- ✅ 図面作成・内装設計のアドバイス(自社施工も可)
- ✅ 警察・消防との事前相談・同行
- ✅ 書類一式の作成・申請代行
- ✅ 立入検査対応・開業サポート
- ✅ 開業後の変更届・更新対応
「誰に相談していいかわからない」状態からでも大丈夫。
最初のご相談から最後の営業開始まで、とことん本気でサポートいたします。
◆ まずはお気軽にご相談ください
「まだ物件が決まっていないけど…」
「開業は数ヶ月先だけど準備を進めたい」
「以前申請してダメだった経験がある」
そんな方も大歓迎です。
当事務所のモットーは:
来るもの拒まず、困っている人の味方になること。
石川県内・北陸三県の風俗営業許可なら、まずはお気軽にご連絡ください。
▶ お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士高見裕樹事務所
📍 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
📞 076-203-9314
🌐 https://takami-office.net/
✉ お問い合わせフォームはこちら
📌 最後に:無料相談受付中!
風俗営業許可のことでお悩みでしたら、まずは一度ご相談ください。
物件が未決定の段階からのご相談も歓迎です。
不動産・工事・申請すべてに対応できる行政書士が、あなたの開業を最短で成功に導きます。