深夜営業は「届出だけ」でいいと思っていませんか?
飲食店の開業相談で一番多いのがこれです。
- 「0時以降営業したいんですが届出だけですよね?」
- 「バーだから許可はいらないですよね?」
- 「とりあえず出せば営業できますよね?」
結論から言います。
👉 条件によっては届出では足りません。
まず結論:ここで分かれます
■深夜酒類提供飲食店営業(届出)
👉接待なし・通常のバー
■風俗営業1号
👉接待あり(キャバクラ等)
■特定遊興飲食店営業
👉深夜+音楽・ダンス・盛り上がり
👉この判断を間違えると
👉無許可営業になります
深夜酒類提供飲食店営業とは
簡単に言うと
👉深夜にお酒を出すだけの店
■条件
- 接待なし
- 通常の飲食提供
- 客席構造が適正
👉いわゆる
👉普通のバー・居酒屋
「接待」とは何か
ここが最大の落とし穴です。
■接待に該当する例
- 横に座る
- 一緒にお酒を飲む
- 会話で楽しませる
- カラオケで盛り上げる
👉これ
👉アウトです
👉つまり
👉1号営業(許可)が必要になります
よくある危険パターン
■①「女の子がいるだけ」
👉接客あり
👉会話あり
→ 接待扱い
■②「カウンター越しだからOK」
👉内容で判断される
→ 接待扱いになることあり
■③「スナックだから大丈夫」
👉実態が接待
→ 1号営業
👉見た目ではなく
👉中身で判断されます
特定遊興になるケース
さらに注意が必要です。
■こんな店
- 音楽イベント
- DJ
- ダンス
- 盛り上がる空間
👉これは
👉特定遊興飲食店営業の可能性
👉届出では足りません
石川・富山・福井の実務感
このエリアでは
👉深夜営業の相談は非常に多い
そして
👉ほとんどが誤解からスタートしています
- とりあえず届出
- とりあえず営業
👉これ
👉一番危険です
よくある失敗の流れ
①深夜届出で開業
↓
②実態が接待
↓
👉指導・営業停止リスク
👉かなり多いです
なぜ事前相談が必要か
- 営業スタイル
- スタッフの動き
- 店の作り
👉これで判断が変わるからです
👉後からの修正は難しいです
当事務所の対応
行政書士高見裕樹事務所では
- 営業形態の整理
- 接待該当性の判断
- 図面チェック
- 警察との事前相談
- 届出・許可対応
まで対応しています。
👉単なる届出ではありません
👉リスクを潰すサポートです
こんな方は今すぐ相談ください
- バーを開業したい
- スナックをやりたい
- 女の子を置きたい
- 深夜営業したい
👉1つでも当てはまる方
👉相談した方が安全です
よくある質問
Q. とりあえず届出出せばいいですか?
👉内容次第でアウトになります
Q. 接待かどうか分かりません
👉判断できます(ご相談ください)
Q. 小さい店でも必要ですか?
👉必要です
最後に
深夜営業は
👉一番誤解が多い分野です
そして
👉その誤解のまま進めると
👉後から止まります
■お問い合わせ
深夜営業は「届出だけ」ではありません。
営業内容・接客・雰囲気
ここで全て決まります。
間違えたまま進めるのが一番危険です。
石川・富山・福井での風俗営業・深夜営業は
行政書士高見裕樹事務所へ
📍 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
📞 076-203-9314
👉 https://takami-gs.com/contact/