風俗営業は「申請」ではなく“判断”で9割決まります
風俗営業の相談で一番多いのがこれです。
- 「とりあえず店を作ってから申請すればいいですよね?」
- 「深夜営業の届出だけでいけますよね?」
- 「キャバクラだから1号でいいですよね?」
結論から言います。
👉 ここを間違えると営業できません。
風俗営業は
「どの許可・届出に該当するか」
この判断でほぼ決まります。
そしてこの判断は
- 物件
- 内装
- 営業形態
で決まるため、
後から変えるのが非常に難しい分野です。
まずは5分で診断してください(ここが最重要)
あなたの事業はどれに該当しますか?
■①接待を伴う飲食店(キャバクラ・ラウンジなど)
👉 1号営業(風俗営業許可)
■②照明を落としたバー・コンカフェ・雰囲気系店舗
👉 2号営業(低照度飲食店)
■③個室・区画席での飲食
👉 3号営業(区画席飲食店)
■④パチンコ・スロット
👉 4号営業
■⑤ゲームセンター等
👉 5号営業
■⑥深夜0時以降も営業したい飲食店
👉 深夜酒類提供飲食店営業届出
■⑦音楽・ダンス・深夜営業(クラブなど)
👉 特定遊興飲食店営業
■⑧デリヘル・派遣型
👉 無店舗型性風俗特殊営業届出
■⑨ライブ配信・チャット系
👉 映像送信型性風俗特殊営業届出
👉ここで一つでも迷った方
その状態で物件契約は危険です。
よくある“間違いパターン”
■①「深夜営業の届出でいけると思っていた」
→ 実際は接待あり → 1号営業が必要
👉 無許可営業リスク
■②「とりあえず内装作った」
→ 見通しNG・区画NG
👉 作り直し
■③「居抜きだから大丈夫」
→ 前の営業形態と違う
👉 許可取り直し
■④「コンカフェだから軽いと思っていた」
→ 実態は接待
👉 風俗営業扱い
👉これ、実際に何件も止まっています。
石川・富山・福井のリアル
このエリアの特徴ははっきりしています。
- そもそも営業可能エリアで開業する人が多い
- だから「場所で止まる」より
👉 構造・運用で止まるケースが多い
特に見られるのは👇
- 客室の見通し
- 区画割
- カウンター配置
- 照度
👉つまり
図面と現場で勝負が決まります。
各営業の違いをもう少し深く
■1号営業(キャバクラ・ラウンジ)
- 接待あり
- 許可制
- 実地検査あり
- 石川県:約55日目安
👉一番多く、一番ミスが多い分野
■特定遊興飲食店営業
- 深夜営業OK
- ダンス・音楽あり
- 基準はかなり厳しい
👉「クラブ系」はここ
■深夜酒類提供飲食店営業
- 接待なし
- 届出のみ
👉ただし
👉接待があればアウト
■無店舗型性風俗特殊営業
- 店舗不要
- 届出制
👉北陸では現実的な選択肢
■映像送信型性風俗特殊営業
- 配信ビジネス
- 近年増加
👉参入はしやすいがルールあり
なぜ“契約前相談”が必要なのか
理由はシンプルです。
👉後戻りできないからです
- 物件契約
- 内装工事
- 資金投入
ここまで進んでから
👉「許可取れません」
これが一番きついです。
当事務所の強み
行政書士高見裕樹事務所では
- 物件段階での事前調査
- 用途地域チェック
- 図面段階での指摘
- 警察との事前相談
- 実地検査立会い
まで対応しています。
単なる書類作成ではありません。
👉**“通すための段取り”を作ります**
よくある質問
Q. とりあえず相談だけでもいいですか?
👉もちろん大丈夫です。
Q. 物件決まっていなくてもいい?
👉むしろその段階がベストです。
Q. 石川以外でも対応できますか?
👉石川・富山・福井対応しています。
Q. どの許可になるか分からない
👉そこを判断するのがこちらの仕事です。
最後に
風俗営業は
- 知らなかった
- 勘違いしていた
これが一番危険です。
そしてほとんどの失敗は
👉スタート前に防げます。
■お問い合わせ
風俗営業は「申請の仕事」ではありません。
物件・図面・用途・警察との事前調整
ここでほぼ決まります。
図面を作ってから相談では遅いです。
石川・富山・福井での風俗営業許可は
行政書士高見裕樹事務所へ
📍 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
📞 076-203-9314
👉 https://takami-gs.com/contact/