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キャバクラ・ラウンジ開業の流れ|風俗営業許可申請のスケジュール【石川・富山・福井】

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キャバクラやラウンジを開業する場合、
**風俗営業許可(1号営業)**を取得する必要があります。

風俗営業許可は、警察署への申請を行い、
審査と実地検査を経て許可される制度です。

この記事では、開業までの一般的な流れを解説します。


風俗営業許可が必要な店舗

次のような営業形態では、風俗営業許可が必要になることがあります。

・キャバクラ
・ラウンジ
・クラブ
・接待を伴うスナック

接待とは、

・客の隣に座る
・お酌をする
・会話の相手をする

などの行為を指します。


開業までの一般的な流れ

風俗営業許可の申請は、次の流れで進めることが多いです。

①物件契約
②店舗レイアウトの検討
③図面作成
④警察事前相談
⑤申請
⑥実地検査
⑦営業開始


①物件契約

まずは店舗物件を決めます。

この段階で、

・用途地域
・保護対象施設
・建物用途

などを確認しておくことが重要です。


②店舗レイアウトの検討

風俗営業では、
店舗構造に一定の基準があります。

例えば

・客室面積
・見通し
・区画

などです。

そのため、内装計画の段階から
基準を考慮する必要があります。


③図面作成

風俗営業許可申請では、
店舗の詳細な図面を提出します。

主な図面は次のとおりです。

・平面図
・求積図
・照明図
・音響設備図


④警察事前相談

申請前に、警察署へ事前相談を行うことがあります。

図面や営業形態を確認し、
問題がないかを整理します。


⑤申請

書類が整ったら、
警察署へ申請を行います。

申請時には、
営業者の身分関係書類なども提出します。


⑥実地検査

申請後、警察による実地検査が行われます。

検査では、例えば次の点が確認されます。

・客室構造
・照度
・見通し
・図面との一致


⑦営業開始

許可が下りると、営業を開始できます。

申請から許可までは、
おおむね55日程度かかります。

そのため、開業スケジュールは
余裕を持って計画することが重要です。


まとめ

キャバクラやラウンジの開業では、

風俗営業許可(1号営業)

が必要になる場合があります。

開業までには、

・図面作成
・申請
・実地検査

などの手続きが必要になるため、
早めに準備を進めることが重要です。


石川・富山・福井で風俗営業開業を検討されている方へ

行政書士高見裕樹事務所では、

・風俗営業許可(1号営業)
・特定遊興飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店届出

など、風営法関係の手続きをサポートしています。

開業を検討されている方はご相談ください。


行政書士高見裕樹事務所

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