キャバクラやラウンジを開業する場合、
**風俗営業許可(1号営業)**を取得する必要があります。
風俗営業許可は、警察署への申請を行い、
審査と実地検査を経て許可される制度です。
この記事では、開業までの一般的な流れを解説します。
風俗営業許可が必要な店舗
次のような営業形態では、風俗営業許可が必要になることがあります。
・キャバクラ
・ラウンジ
・クラブ
・接待を伴うスナック
接待とは、
・客の隣に座る
・お酌をする
・会話の相手をする
などの行為を指します。
開業までの一般的な流れ
風俗営業許可の申請は、次の流れで進めることが多いです。
①物件契約
②店舗レイアウトの検討
③図面作成
④警察事前相談
⑤申請
⑥実地検査
⑦営業開始
①物件契約
まずは店舗物件を決めます。
この段階で、
・用途地域
・保護対象施設
・建物用途
などを確認しておくことが重要です。
②店舗レイアウトの検討
風俗営業では、
店舗構造に一定の基準があります。
例えば
・客室面積
・見通し
・区画
などです。
そのため、内装計画の段階から
基準を考慮する必要があります。
③図面作成
風俗営業許可申請では、
店舗の詳細な図面を提出します。
主な図面は次のとおりです。
・平面図
・求積図
・照明図
・音響設備図
④警察事前相談
申請前に、警察署へ事前相談を行うことがあります。
図面や営業形態を確認し、
問題がないかを整理します。
⑤申請
書類が整ったら、
警察署へ申請を行います。
申請時には、
営業者の身分関係書類なども提出します。
⑥実地検査
申請後、警察による実地検査が行われます。
検査では、例えば次の点が確認されます。
・客室構造
・照度
・見通し
・図面との一致
⑦営業開始
許可が下りると、営業を開始できます。
申請から許可までは、
おおむね55日程度かかります。
そのため、開業スケジュールは
余裕を持って計画することが重要です。
まとめ
キャバクラやラウンジの開業では、
風俗営業許可(1号営業)
が必要になる場合があります。
開業までには、
・図面作成
・申請
・実地検査
などの手続きが必要になるため、
早めに準備を進めることが重要です。
石川・富山・福井で風俗営業開業を検討されている方へ
行政書士高見裕樹事務所では、
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