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キャバクラ・ラウンジ開業|風俗営業1号許可のポイント【石川・富山・福井】

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キャバクラやラウンジを開業する場合、
**風俗営業許可(1号営業)**が必要になるケースがあります。

この許可は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく制度です。

許可を受けずに営業すると、
違法営業になる可能性があります。

この記事では、風俗営業1号許可の概要と注意点を解説します。


風俗営業1号とは

風俗営業1号とは、

接待を伴う飲食店営業

のことを指します。

接待とは、例えば次のような行為です。

・客の隣に座って会話する
・お酌をする
・カラオケの相手をする

これらの行為がある場合、
風俗営業許可が必要になる可能性があります。


風俗営業許可が必要な店舗

例えば次のような店舗です。

・キャバクラ
・ラウンジ
・クラブ
・接待を伴うスナック

営業形態によっては、
深夜酒類提供飲食店届出ではなく風俗営業許可になります。


許可を受けるための主な条件

風俗営業許可では、
店舗や立地について一定の条件があります。

主なポイントは次のとおりです。


営業できる地域

用途地域などによって、
営業できない地域があります。


学校等からの距離

学校などの周辺では、
営業できない場合があります。


店舗構造

店舗の構造にも基準があります。

例えば

・客室の広さ
・見通し
・照度

などです。


申請の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

①物件確認
②図面作成
③必要書類準備
④警察署へ申請
⑤実地検査
⑥許可取得

申請から許可までは、
おおむね55日程度かかります。


よくあるトラブル

風俗営業の相談で多いのが、次のようなケースです。

・物件契約後に相談
・店舗構造が基準に合わない
・用途地域の問題

このような場合、
改装や計画変更が必要になることがあります。


物件契約前の確認が重要

風俗営業では、

物件選びが非常に重要です。

特に次の点を確認する必要があります。

・用途地域
・保護対象施設
・店舗構造
・消防設備

これらを確認してから進めることで、
トラブルを防ぐことができます。


まとめ

キャバクラやラウンジを開業する場合、

風俗営業1号許可

が必要になることがあります。

また、立地や店舗構造などの条件もあるため、
事前の確認が重要です。


石川・富山・福井で風俗営業開業を検討されている方へ

行政書士高見裕樹事務所では、

・風俗営業許可(1号営業)
・特定遊興飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店届出

など、風営法関係の手続きをサポートしています。

物件契約前の事前調査にも対応していますので、
開業を検討されている方はご相談ください。


行政書士高見裕樹事務所

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北

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