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民泊(住宅宿泊事業)は本当に得なのか|180日制限と旅館業との違い【石川・富山・福井】

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180日制限と旅館業との違い

宿泊施設を始めたいと考えたとき、
「民泊」を検討する方は多いと思います。

民泊は比較的始めやすい制度ですが、
実は大きな制限があることをご存じでしょうか。

それが

年間180日までしか営業できない

というルールです。

この記事では、民泊制度の仕組みと、
旅館業との違いについて解説します。


民泊(住宅宿泊事業)とは

民泊は、正式には

住宅宿泊事業

と呼ばれています。

一般住宅を利用して宿泊サービスを提供する制度で、
2018年に法律が施行されました。

民泊を行う場合は、
都道府県などに届出を行う必要があります。


民泊の最大の制限

年間180日ルール

住宅宿泊事業では、営業日数に制限があります。

その上限は

年間180日

です。

つまり、

・365日営業
・通年営業

はできません。

この点が、旅館業との大きな違いになります。


民泊の主な特徴

民泊の主な特徴は次のとおりです。

届出制

旅館業は「許可」ですが、
民泊は「届出」です。


営業日数制限

年間180日まで

という制限があります。


管理業者

家主が不在の場合は、
住宅宿泊管理業者へ委託する必要があります。


旅館業(簡易宿所)との違い

宿泊施設を開業する場合、
民泊ではなく**旅館業許可(簡易宿所)**を選ぶケースも多くあります。

主な違いは次のとおりです。

項目民泊旅館業
営業日数180日まで制限なし
手続き届出許可
収益性低い場合あり高い場合あり

営業日数が制限されるため、
収益面では旅館業の方が有利になる場合もあります。


民泊が向いているケース

民泊が向いているのは、次のようなケースです。

・自宅の一部を貸したい
・副業で宿泊事業をしたい
・短期間の運営

このような場合には、民泊制度が適しています。


旅館業が向いているケース

一方、次のようなケースでは
**旅館業(簡易宿所)**の方が向いています。

・本格的な宿泊施設を運営したい
・投資物件として宿泊施設を作る
・通年営業したい

特に、空き家や町家を活用する場合は
旅館業許可での運営が選ばれることが多くあります。


物件選びが最も重要

宿泊施設の開業では、
物件選びが非常に重要です。

特に次の点を確認する必要があります。

・用途地域
・建築基準法
・消防設備
・条例

これらの条件によって、
営業できるかどうかが決まることがあります。


まとめ

民泊制度は始めやすい制度ですが、

年間180日という営業制限

があります。

そのため、

・民泊
・旅館業

どちらが適しているかを
事前に検討することが重要です。


石川・富山・福井で宿泊施設開業を検討されている方へ

行政書士高見裕樹事務所では、

・旅館業許可(簡易宿所)
・住宅宿泊事業(民泊)
・宿泊施設の事前調査

など、宿泊施設開業のサポートを行っています。

物件契約前にご相談いただくことで、
営業可能かどうかを確認することができます。


行政書士高見裕樹事務所

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