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深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業の違い|10ルクス問題の誤解を解説【石川・富山・福井対応】

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はじめに|“10ルクス以上だから大丈夫”は危険です

北陸3県(石川・富山・福井)で

  • バーを開業したい
  • ラウンジを始めたい
  • コンカフェを出したい
  • 既存飲食店を夜型業態に変更したい

という方から、非常に多い相談があります。

「10ルクス以上にすれば、深夜酒類提供届出でいけますよね?」

結論から言います。

照度だけでは判断できません。

ここを間違えると、無許可営業になります。


第1章|法律の整理

根拠法令は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)です。

風営法では大きく分けて、

① 風俗営業(1号など)

→ 許可制

② 深夜酒類提供飲食店営業

→ 届出制


許可と届出の決定的な違い

区分風俗営業深夜酒類提供
手続許可届出
審査厳格比較的簡易
区域制限厳しい比較的緩い
接待可能不可

ここを理解せずに設計すると、止まります。


第2章|10ルクス問題とは何か?

ルクス(lux)は照度の単位です。

かつて「低照度飲食店営業」という区分があり、
照度基準が議論になっていました。

その名残で、

「10ルクス以上なら深夜営業でOK」

という誤解が広まっています。


実務の真実

照度は“判断要素の一つ”にすぎません。

最重要なのは、

接待の有無

です。


第3章|接待とは何か(核心部分)

風営法上の接待とは、

  • 客の隣に座る
  • お酌をする
  • 指名制を設ける
  • 特定客と継続的歓談
  • 客席での密着接客

を指します。


接待は“雰囲気”ではなく“行為”で判断

❌ 暗いから風俗営業
❌ 明るいから深夜届出

ではありません。

行為で判断されます。


第4章|業態別のグレーゾーン整理


① コンカフェ

パターンA

カウンター越し接客 → 深夜届出

パターンB

横に座る → 1号許可

SNS広告が接待的だと問題。


② ラウンジ

ママ営業でも、

  • 客席に回る
  • お酌する
  • 長時間隣に座る

→ 接待判断の可能性。


③ バー

バーでも、

  • キャスト制
  • 指名制
  • デュエット営業

→ 風俗営業該当リスク。


第5章|北陸3県の実務傾向

対象:

  • 石川県
  • 富山県
  • 福井県

特に
金沢市では

  • 片町周辺は慎重判断
  • 住宅近接地は厳格
  • 接待判断は営業実態重視

第6章|飲食店から業態変更する場合の落とし穴

既存飲食店が

✔ 制服変更
✔ キャスト募集広告
✔ 指名制度導入

この段階で風俗営業該当の可能性。


第7章|実際に止まった案件(抽象例)

① 明るいコンカフェ → 接待認定
② 深夜バー → 指名制で1号扱い
③ ラウンジ → 客席回遊で接待判断

共通点:

事前設計不足。


第8章|「警察に聞けばいい」はなぜ危険か

口頭相談は、

  • 仮定前提
  • 図面未確認
  • 実態未確認

本申請で判断が変わることがあります。

警察は設計者ではありません。


第9章|無許可営業のリスク

  • 営業停止
  • 罰金
  • 許可取消
  • 将来不利

北陸は地域が狭く、噂はすぐ広がります。


第10章|行政書士が関与する意味

実務で行うのは:

  • 業態該当性分析
  • 図面確認
  • 照度測定整理
  • 広告内容精査
  • 事前協議同行

止まる前に止める。


第11章|北陸で成功するための設計

✔ 深夜届出でいけるか精査
✔ 接待要素排除設計
✔ 座席構造調整
✔ 広告表現整理

業態設計がすべて。


まとめ

10ルクス以上でも安心ではありません。

重要なのは

✔ 接待の有無
✔ 営業実態
✔ 座席構造
✔ 広告内容

北陸3県でバー・ラウンジ・コンカフェを始めるなら、

業態決定前に必ず相談。


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