はじめに|この記事の対象者
この記事は、
- 石川県でキャバクラを開業したい
- 富山県でポーカー店を始めたい
- 福井県でコンカフェをやりたい
- 金沢市でナイトクラブを出したい
- 雀荘(麻雀店)を検討している
- ラウンジやスナックを深夜営業したい
このような方に向けた実務解説です。
結論:物件契約前に9割決まる
北陸3県では、
- 許可が出るエリアは限定的
- 商業地域でもNG区域が存在
- 距離制限で止まるケース多数
- 居抜きでも安心できない
契約後では取り返しがつきません。
第1章|まず法律の全体像を理解する
根拠法令は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)です。
風営法では大きく分けて以下があります。
- 風俗営業1号~5号
- 特定遊興飲食店営業
- 性風俗関連特殊営業
- 深夜酒類提供飲食店営業(届出)
今回は飲食・遊技系に絞って解説します。
第2章|業態別に必要な許可を具体解説
1.キャバクラ・ホストクラブ・接待型ラウンジ
→ 風俗営業1号許可
接待とは何か?
- 客の隣に座る
- お酌をする
- 指名制
- 継続的な歓談
「少し話すだけ」は通用しません。
2.スナック・バー
接待なし → 深夜酒類提供飲食店営業届出
接待あり → 1号許可
ここを間違えると無許可営業になります。
3.コンカフェ
実務で最も誤解が多い業態です。
ケースA:接待型コンカフェ
→ 1号許可
ケースB:非接待型
→ 深夜届出
営業実態で判断されます。
4.ナイトクラブ・DJイベント店舗
→ 特定遊興飲食店営業許可
条件
- 深夜0時以降営業
- 客に遊興させる
ダンス営業・ショー営業はほぼ該当します。
5.麻雀店(雀荘)
→ 4号営業の可能性
区域制限が厳しいため、住宅地ではほぼ困難です。
6.ポーカー店
北陸で近年相談増加。
判断は極めて慎重。
- トーナメント形式
- 飲食併設
- 景品設定
必ず事前協議が必要です。
第3章|北陸3県で「取れない地域」がある理由
対象エリア:
- 石川県
- 富山県
- 福井県
① 用途地域
商業地域が基本。
しかし、商業地域でも条例除外区域があります。
② 距離制限
保全対象施設:
- 学校
- 図書館
- 病院
- 児童福祉施設
条例により一定距離以内は不可。
北陸は保全施設が多いため、非常に厳しい。
③ 建物構造
- 客室面積基準
- 見通し確保
- 出入口位置
- 区画構造
居抜きでも構造が変わっていればNG。
第4章|金沢市の実務傾向
金沢市では、
- 片町周辺の一部が中心
- 住宅地はほぼ不可
- 特定遊興はさらに限定
「商業地域だから大丈夫」は危険です。
第5章|実際に止まった案件(抽象事例)
ケース1
居抜きキャバクラ物件 → 距離制限NG
ケース2
内装工事後 → 区画構造不適合
ケース3
ポーカー店 → 業態判断で停止
共通点:
契約後に相談している。
第6章|事前調査で何をするのか
行政書士が行う実務:
- 用途地域確認
- 条例区域確認
- 保全対象施設調査
- 距離測定
- 図面精査
- 警察事前協議
書類作成ではありません。
事業設計そのものです。
第7章|北陸で現実的な戦略
- 物件契約前に可否判断
- 業態柔軟設計
- 深夜届出への転換
- 無店舗型への転換
特に店舗型性風俗特殊営業は実質困難です。
第8章|よくある誤解
❌ 「前の店がやっていた」
❌ 「不動産屋が大丈夫と言った」
❌ 「警察に聞けば教えてくれる」
警察は計画を作ってはくれません。
第9章|なぜ行政書士に相談すべきか
- 警察協議同行
- 図面修正提案
- エリア可否判断
- 業態再設計
止まる前に止める。
まとめ
北陸3県で
- キャバクラ
- ホストクラブ
- ラウンジ
- スナック
- コンカフェ
- ナイトクラブ
- ポーカー店
- 麻雀店
を始めるなら、
物件契約前に必ず事前調査。
それがすべてです。
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