Q1.自分の店が「何号営業」に当たるのか分かりません。それでも相談していいですか?
はい、むしろその段階での相談が一番重要です。
風俗営業は「店名」や「業態イメージ」ではなく、営業実態で判断されます。
自己判断で進めると、
- 許可区分の誤り
- 追加工事
- 申請やり直し
につながるケースが非常に多いため、早めの確認をおすすめします。
Q2.物件はもう契約してしまいました。今からでも間に合いますか?
ケースによりますが、早ければ早いほど対応できます。
ただし、
- 用途地域
- 店舗構造
- 近隣施設との距離制限
によっては その物件では不可能 な場合もあります。
「契約前に相談していれば防げた」という事例が非常に多い分野です。
Q3.居抜き物件なら、前の店の許可を引き継げますか?
引き継げません。
風俗営業許可・届出は
- 人
- 店舗
- 営業内容
がセットで審査されます。
前の店が通っていても、
同じ形で通る保証は一切ありません。
Q4.飲食店営業許可はすでにあります。それだけでは足りませんか?
足りません。
風俗営業・特定遊興・深夜酒類提供は、
飲食店営業許可とは別物 です。
「飲食は取ってあるから大丈夫」という判断が、
無許可営業につながる典型パターンです。
Q5.深夜酒類提供の届出だけで営業できると思っていましたが大丈夫ですか?
営業内容次第ではアウトです。
- 接待がある
- 遊興性が強い
- 演出・イベントがメイン
この場合、
深夜酒類では足りず、風俗営業または特定遊興が必要になります。
Q6.ガールズバーは風俗営業1号ですか?
「実態次第」です。
- 横に座らない
- 形式上はカウンター越し
でも、
接待と判断される行為があれば 1号営業 になります。
ガールズバーは、実務上もっとも誤認が多い業態です。
Q7.無店舗型(デリヘル)や映像配信は、始めてから届出しても大丈夫ですか?
ダメです。営業開始前に届出が必要です。
「準備中」「テスト配信」「様子見」
といった説明は、通用しません。
無届営業は、指導・摘発のリスクが非常に高い分野です。
Q8.在宅・個人・副業でも届出は必要ですか?
はい、必要になるケースがほとんどです。
- 継続している
- 収益を得ている
- 集客している
この3点がそろえば、
個人・在宅でも営業扱い されます。
Q9.警察とのやり取りが不安です。立ち会いや説明もお願いできますか?
はい、可能です。
実務では、
- 事前相談
- 追加説明
- 補正対応
など、警察とのやり取りが非常に重要になります。
書類だけ出して終わり、では通りません。
Q10.結局、どのタイミングで行政書士に頼むのがベストですか?
ベストは「物件契約前」ですが、
遅くとも「工事前・営業開始前」 です。
- もう始めてしまった
- 指摘を受けている
- グレーと言われた
こうした状況でも、
早く相談するほど選択肢は残ります。
風俗営業許可・届出は、
「あとから修正」できない判断が多い分野です。
- 何号営業なのか分からない
- この営業形態で大丈夫か不安
- 警察にどう説明すればいいか分からない
その段階から、
行政書士高見裕樹事務所 が対応します。
📍 行政書士高見裕樹事務所
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石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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