1.深夜酒類提供飲食店営業とは何か?
深夜酒類提供飲食店営業とは、
午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店
が行う 「届出制」の営業 です。
よくある誤解として、
- 許可ではなく届出だから簡単
- 飲食店営業許可があればOK
と思われがちですが、
実務上は非常にリスクの高い区分 です。
2.深夜酒類提供が問題になる業態
石川・富山・福井で相談が多いのは、次のような業態です。
- バー
- オーセンティックバー
- ショットバー
- ダイニングバー
- 深夜営業の小規模飲食店
特に、
「キャバクラではない」
「接待はしていない」
という理由で、
自己判断で届出を出さずに営業してしまうケース が後を絶ちません。
3.「主として酒類を提供する」とは?
深夜酒類提供飲食店営業の判断で重要なのが、
主として酒類を提供しているか
という点です。
実務では、
- フードより酒がメイン
- 来店目的が飲酒
- 料理が軽食中心
であれば、
「主として酒類を提供」 と判断されやすくなります。
4.風俗営業(1号)との決定的な違い
深夜酒類提供と
風俗営業1号(キャバクラ等) の最大の違いは、
- 接待の有無
です。
| 区分 | 接待 | 深夜営業 |
|---|---|---|
| 1号営業 | あり | 原則可 |
| 深夜酒類 | なし | 可(届出) |
「横に座らない」
「連絡先を聞かない」
だけでは足りず、
営業全体で“接待をしていない”ことが必要 です。
5.特定遊興飲食店営業との違い
深夜酒類提供と
特定遊興飲食店営業 も混同されがちです。
- 深夜酒類
→ 飲食が主、遊興は控えめ - 特定遊興
→ 遊興(ダンス・演出)が主
音楽・照明・イベント性が強くなると、
深夜酒類では足りなくなる可能性 が高まります。
6.石川・富山・福井で多い行政指導パターン
北陸3県で実際に多いのが、
- 無届営業への指導
- 風俗営業該当性の指摘
- 営業内容の是正要請
です。
特に、
「届出は不要だと思っていた」
という説明は、
一切通用しません。
7.深夜酒類提供でよくあるNG行為
深夜酒類提供では、
次のような行為があると 風俗営業該当 とされるリスクがあります。
- 特定客への継続的な会話対応
- カラオケでの盛り上げ行為
- 従業員が飲酒を強く促す
- ボディタッチを伴う接客
これらは
「接待」と判断されやすい典型例 です。
8.居抜き物件での注意点
深夜酒類提供の相談で多いのが、
「前の店もバーだった」
というケースです。
しかし、
- 前店の届出内容は引き継げない
- 営業形態が変われば再検討
- 人員・営業時間が変われば別判断
となるため、
必ず新規での確認が必要 です。
9.深夜酒類提供で迷ったら
実務的な結論は明確です。
- 0時以降に酒を出す
- バー形態で営業する
- 接待はしていないつもり
この時点で、
事前確認・届出は必須 です。
無届営業は、
- 指導
- 営業停止
- 将来の許可取得への悪影響
につながります。
【事務所情報・CTA】
深夜酒類提供飲食店営業の届出・判断は
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。
- 石川・富山・福井 対応
- 営業実態の整理
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「深夜酒類で足りるのか、風俗営業が必要か」
その段階からのご相談を歓迎します。
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