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風俗営業2号・3号とは?|低照度営業の許可基準と注意点【石川・富山・福井】

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1.風俗営業「2号・3号営業」とは?

風俗営業許可には、
1号営業(接待飲食)以外に
2号営業・3号営業 という区分があります。

これらは共通して、

低照度(暗い環境)で、特定の行為をさせる営業

を対象としています。

ただし実務上、
石川・富山・福井で実際に申請されることは非常に稀
というのが現実です。


2.2号営業・3号営業の制度上の違い

まずは法律上の整理です。

2号営業

  • 低照度のもとで
  • 客にダンスをさせること を主とする営業

3号営業

  • 低照度のもとで
  • 客に遊技をさせること を主とする営業
    (※5号営業とは異なる類型)

いずれも、

  • 客室が暗い
  • 照度が一定基準以下
  • 構造・設備に強い制限

という特徴があります。


3.最大のポイントは「低照度」という考え方

2号・3号営業の核心は
「低照度営業」 である点です。

実務では、

  • 照度の数値そのもの
  • 測定位置
  • 測定時の状態(営業時想定)

まで含めて確認されます。

よくある誤解

  • 雰囲気が暗い → 低照度ではない
  • 間接照明が多い → 低照度とは限らない
  • 夜っぽい演出 → 無関係

数値と実態がすべて です。


4.なぜ北陸では2号・3号がほぼ使われないのか

石川・富山・福井の実務では、

  • クラブ・DJイベント
     → 特定遊興飲食店営業
  • キャバクラ・ラウンジ
     → 1号営業
  • バー・飲食中心
     → 深夜酒類提供飲食店

に整理されるケースがほとんどです。

その結果、

  • 2号・3号を選ぶメリットがない
  • 制限が厳しすぎる
  • 他の許可で代替できる

という理由から、
あえて2号・3号を選択する場面がほぼありません。


5.「2号・3号だと思って相談に来る」典型例

実務でよくあるのが、次の誤解です。

  • 暗いクラブだから2号?
  • 照明を落とすイベントがあるから3号?
  • 音楽がメインだから風俗営業?

これらは すべて誤認の可能性が高い です。

判断基準は、

  • 客に何をさせているか
  • 営業の主目的は何か
  • 照度が恒常的に低いか

であり、
見た目やイメージではありません。


6.居抜き物件で特に注意すべき点

2号・3号営業に関する相談で多いのが、

「昔はこの形で通っていた」

という説明を信じてしまうケースです。

しかし、

  • 過去の許可区分は参考にならない
  • 現行法・現行運用で再判断される
  • 同じ構造では通らないことが多い

という点には注意が必要です。


7.実務上の結論

石川・富山・福井における実務的結論は明確です。

  • 2号・3号に該当するケースは極めて限定的
  • ほとんどの場合、別の許可区分で整理すべき
  • 自己判断はほぼ確実にズレる

ということです。


8.「2号・3号かもしれない」と思ったら

2号・3号を検討する段階で、
すでに 専門家への事前確認が必須 です。

誤った区分で進めると、

  • 許可が下りない
  • 内装変更が無駄になる
  • 開業時期が大幅に遅れる

という結果になりがちです。


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