1.風俗営業「2号・3号営業」とは?
風俗営業許可には、
1号営業(接待飲食)以外に
2号営業・3号営業 という区分があります。
これらは共通して、
低照度(暗い環境)で、特定の行為をさせる営業
を対象としています。
ただし実務上、
石川・富山・福井で実際に申請されることは非常に稀
というのが現実です。
2.2号営業・3号営業の制度上の違い
まずは法律上の整理です。
2号営業
- 低照度のもとで
- 客にダンスをさせること を主とする営業
3号営業
- 低照度のもとで
- 客に遊技をさせること を主とする営業
(※5号営業とは異なる類型)
いずれも、
- 客室が暗い
- 照度が一定基準以下
- 構造・設備に強い制限
という特徴があります。
3.最大のポイントは「低照度」という考え方
2号・3号営業の核心は
「低照度営業」 である点です。
実務では、
- 照度の数値そのもの
- 測定位置
- 測定時の状態(営業時想定)
まで含めて確認されます。
よくある誤解
- 雰囲気が暗い → 低照度ではない
- 間接照明が多い → 低照度とは限らない
- 夜っぽい演出 → 無関係
数値と実態がすべて です。
4.なぜ北陸では2号・3号がほぼ使われないのか
石川・富山・福井の実務では、
- クラブ・DJイベント
→ 特定遊興飲食店営業 - キャバクラ・ラウンジ
→ 1号営業 - バー・飲食中心
→ 深夜酒類提供飲食店
に整理されるケースがほとんどです。
その結果、
- 2号・3号を選ぶメリットがない
- 制限が厳しすぎる
- 他の許可で代替できる
という理由から、
あえて2号・3号を選択する場面がほぼありません。
5.「2号・3号だと思って相談に来る」典型例
実務でよくあるのが、次の誤解です。
- 暗いクラブだから2号?
- 照明を落とすイベントがあるから3号?
- 音楽がメインだから風俗営業?
これらは すべて誤認の可能性が高い です。
判断基準は、
- 客に何をさせているか
- 営業の主目的は何か
- 照度が恒常的に低いか
であり、
見た目やイメージではありません。
6.居抜き物件で特に注意すべき点
2号・3号営業に関する相談で多いのが、
「昔はこの形で通っていた」
という説明を信じてしまうケースです。
しかし、
- 過去の許可区分は参考にならない
- 現行法・現行運用で再判断される
- 同じ構造では通らないことが多い
という点には注意が必要です。
7.実務上の結論
石川・富山・福井における実務的結論は明確です。
- 2号・3号に該当するケースは極めて限定的
- ほとんどの場合、別の許可区分で整理すべき
- 自己判断はほぼ確実にズレる
ということです。
8.「2号・3号かもしれない」と思ったら
2号・3号を検討する段階で、
すでに 専門家への事前確認が必須 です。
誤った区分で進めると、
- 許可が下りない
- 内装変更が無駄になる
- 開業時期が大幅に遅れる
という結果になりがちです。
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