1.風俗営業「1号営業」とは何か?
風俗営業許可の中で、
もっとも相談件数が多いのが「1号営業」 です。
1号営業とは、風営法上、
客に対して接待をして飲食をさせる営業
を指します。
そして重要なのは、
お店の名前や業態イメージではなく「実際の営業内容」で判断される
という点です。
2.1号営業に該当する代表的な業種
以下は、石川・富山・福井で実際に1号営業として申請されることが多い業態です。
- キャバクラ
- ラウンジ
- スナック
- ホステスクラブ
- 会員制クラブ
- ガールズバー(※営業実態次第)
特に注意が必要なのが、
「ガールズバー」「コンセプトバー」 です。
お酒を作る
カウンター越しに会話する
横に座らない
このように説明されることが多いですが、
接待に該当する行為があれば、名称に関係なく1号営業になります。
3.「接待」と判断される行為とは?
風営法でいう「接待」は、
単なる接客とは異なります。
石川県警・富山県警・福井県警の実務では、
次のような行為が 接待と判断されやすい 傾向があります。
接待とされやすい例
- 特定の客の隣に座る
- カラオケでデュエット・合唱を促す
- 客の会話相手として長時間専属的に対応する
- 飲酒を強く促す
- ボディタッチを伴う会話
逆に、
- 注文を取るだけ
- 簡単な世間話
- 不特定多数への一律対応
だけであれば、接待に当たらない可能性もありますが、
実務ではかなり慎重に判断されます。
4.「飲食店営業許可」だけでは足りない理由
非常に多い失敗が、
「飲食店営業許可は取ってあります」
というケースです。
結論から言うと、
飲食店営業許可 + 風俗営業許可(1号)
の 両方が必要 になります。
1号営業は、
- 営業時間
- 従業者管理
- 店舗構造
- 照度・見通し
- 広告方法
などについて、
飲食店営業よりも はるかに厳しい規制 がかかります。
5.店舗構造でよくあるNG例
石川・富山・福井で、
事前に分かっていれば防げた不許可・修正案件 は非常に多いです。
よくあるNG例
- 客室が細かく仕切られすぎている
- 見通しを妨げる間仕切り・カーテン
- 個室風ブース構造
- 従業員控室が客室と曖昧につながっている
- 照度不足(測定位置の誤解)
特に居抜き物件では、
「前の店は通っていた」
という説明をそのまま信じて進めるのは非常に危険です。
6.石川・富山・福井での実務的な注意点
北陸3県共通で言えるのは、
- 事前相談を重視される
- 図面・説明資料の完成度を見られる
- 「運営実態」を細かく確認される
という点です。
形式的に書類を出すだけではなく、
- どういう接客をするのか
- どういう従業員教育を行うのか
- トラブル防止策は何か
まで含めて説明できるかが、
許可の可否・スムーズさを左右します。
7.「1号営業かどうか」で迷ったら
実務上、最も危険なのは、
「たぶん大丈夫だろう」
という自己判断です。
1号営業に該当するにもかかわらず無許可で営業した場合、
- 営業停止
- 罰則
- 今後の許可取得が困難
といった 致命的なリスク があります。
8.行政書士に相談するタイミング
ベストなタイミングは、
物件契約前 です。
- その場所で1号営業が可能か
- 構造変更がどこまで必要か
- 申請スケジュールはどうなるか
これを事前に整理することで、
「借りたけど開業できない」
という最悪の事態を防ぐことができます。
【事務所情報】
風俗営業許可(1号営業)に関するご相談は、
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。
- 石川・富山・福井 対応
- 物件選定段階からの事前確認
- 警察との事前相談・申請・立会いまで一括対応
「自分の店は1号営業に当たるのか?」
その段階からのご相談も歓迎です。
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