飲食店営業許可だけでは足りない?|深夜営業・接待と風俗営業の境界線
はじめに|「飲食店の許可は取っています」が一番危ない
風俗営業・深夜営業のご相談で、
ほぼ必ず最初に出てくる言葉があります。
「飲食店営業許可はもう取っています」
「だから営業は大丈夫ですよね?」
結論から言います。
それだけでは足りないケースが、実務では非常に多い。
しかもこの分野は、
- 知らなかった
- グレーだと思っていた
- みんなやっている
が一切通用しない世界です。
まず整理|なぜ「飲食店営業許可」だけではダメなのか
飲食店営業許可は、
- 食品衛生法上
- 「飲食物を提供してよい」
という許可にすぎません。
一方で、
- 営業時間
- 接客の内容
- 店舗構造
- 店内照明
は、風営法・条例の世界になります。
つまり、
飲食店営業許可 = 最低ライン
そこから先は、営業内容次第で別の許可が必要
という構造です。
境界線①|「深夜0時以降にお酒を出す」
まず最初に引っかかるのが、ここです。
深夜0時以降に
- 主として酒類を提供
- お客を店内に滞留させる
この場合、
深夜酒類提供飲食店営業届出 が必要になります。
✔ 許可ではなく「届出」
✔ ただし、無届は違反
✔ 風俗営業とは併用不可(原則)
「届出だから軽い」と思われがちですが、
警察のチェックはかなり厳格です。
境界線②|「接待」をすると一気に風俗営業
次に重要なのが、接待です。
接待とは何か
法律上の接待とは、
- お酌
- 隣に座る
- カラオケで一緒に歌う
- 会話を盛り上げる
- 客ごとに特定の従業員を付ける
など、
客の歓楽を積極的に演出する行為を指します。
これを行うと、
👉 風俗営業1号(キャバクラ・ラウンジ等)
に該当します。
よくある勘違い①|「キャバクラじゃないから大丈夫」
実務で非常に多い誤解です。
- 店名はスナック
- 小規模
- ママ一人
- 常連中心
→ 関係ありません。
判断基準は、
- 店の名前
- 規模
- 自称
ではなく、
👉 実際の営業内容
です。
よくある勘違い②|「接待はしていないつもり」
警察の指導で多いのが、このケース。
「接待しているつもりはなかった」
しかし、
- 無意識に横に座る
- 自然にお酌する
- 盛り上げるために会話する
これだけで、
接待と判断されることがあります。
つもりではなく、行為で判断される
これが風営法の怖さです。
境界線③|「照度(ルクス)」の落とし穴
さらに見落とされがちなのが、照度です。
風俗営業1号の場合、
- 店内照度の下限
- 客席と通路の明るさ
が細かく決められています。
金沢市では、
- 「薄暗い雰囲気」が
- そのまま違反になる
ケースが珍しくありません。
内装デザイン優先で進めると、
- 設計やり直し
- 照明追加
- 検査やり直し
という事態になります。
深夜酒類提供と風俗営業は「併用できない」
ここは非常に重要です。
- 深夜酒類提供飲食店営業
- 風俗営業1号
原則として、同時にはできません。
つまり、
- 接待するなら → 風俗営業
- 深夜0時以降に酒を出すだけなら → 深夜酒類提供
どちらかを選ぶ必要があります。
「とりあえず両方」
という発想は、ほぼ確実にアウトです。
無許可営業が発覚する典型パターン
実務で多いのは、以下です。
- 近隣からの通報
- 元従業員からの情報
- 定期・臨時の立入
- SNS・求人広告の内容
特に最近は、
- 求人文言
- SNS投稿
から判断されるケースが増えています。
なぜ事前相談が重要なのか
この分野は、
- 書類だけ整えても意味がない
- 実態がすべて
です。
事前に、
- 営業スタイル
- 接客の有無
- 営業時間
- 内装・照明
を整理し、
警察とすり合わせてから動く
これが唯一の安全ルートです。
行政書士高見裕樹事務所の対応方針
当事務所では、
- 「グレーでいきましょう」とは言いません
- 営業実態を正確に整理します
- 取れない場合は、はっきりお伝えします
結果として、
- 指導リスクを減らす
- 長く営業できる
- 不安なく運営できる
状態を作ることを重視しています。
まとめ|飲食店営業許可は「スタート地点」
飲食店営業許可は、
- ゴールではない
- 安全保証でもない
営業内容次第で、
- 深夜酒類提供
- 風俗営業
が必要になる。
ここを誤ると、営業停止・指導・信用低下につながります。
【事務所情報】
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