お問い合わせ

宅建業免許が必要になる境界線|不動産ビジネスを始める前に知るべき注意点

NoImage

「自社物件を貸すだけだから免許はいらない」
「仲介はしていないから大丈夫だと思っていた」

不動産ビジネスを始める際、
**最も判断を誤りやすいのが“宅建業免許が必要かどうか”**です。

実務では、

知らないうちに
宅建業に該当していた

という相談が、決して少なくありません。

この記事では、

  • 宅建業免許が必要になる境界線
  • 勘違いしやすい典型例
  • 申請前に整理すべきポイント

を、行政実務の視点で整理します。


宅建業免許が必要になるのはどんなときか

宅建業免許が必要になるのは、
次の行為を 業として 行う場合です。

  • 宅地・建物の売買
  • 宅地・建物の交換
  • 宅地・建物の売買・賃貸の媒介
  • 宅地・建物の売買・賃貸の代理

ポイントは、

「業として」行っているかどうか

です。


よくある勘違い①|自社物件を貸すだけなら免許不要?

これは 一部正解で、一部不正解 です。

  • 自社所有物件を
  • 単純に貸すだけ

であれば、
原則として宅建業免許は不要です。

しかし、

  • 転貸(サブリース)
  • 他人の物件を混ぜて扱う
  • 継続的に不動産取引を行う

場合、
宅建業に該当する可能性があります。


よくある勘違い②|紹介料をもらわなければ大丈夫?

これも誤解です。

  • 報酬を直接もらっていない
  • 別名目でお金を受け取っている

場合でも、
実態として媒介・代理をしていれば宅建業と判断されます。

名目ではなく、
実態で見られる点に注意が必要です。


よくある勘違い③|一回だけなら問題ない?

「今回は一回だけ」
という説明も、よく聞きます。

しかし、

  • 反復継続性
  • 営利目的

が認められると、
宅建業に該当します。

事業として行っているかどうかが、
判断の分かれ目です。


建設業者・投資家が注意すべきポイント

建設業者や投資家の場合、

  • 建てて売る
  • 仕入れて再販する
  • 賃貸と売買を組み合わせる

といったビジネスモデルになりやすく、
宅建業との境界線が非常に曖昧になります。

「建設業許可があるから大丈夫」
という考えは通用しません。


宅建業免許申請で求められる主な要件

宅建業免許を取るには、

  • 事務所要件
  • 専任の宅地建物取引士
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 財産的基礎

など、
複数の要件を満たす必要があります。

特に、

  • 専任宅建士の確保
  • 事務所の独立性

で止まるケースが多いです。


宅建業免許は「後から整える」が難しい

宅建業免許は、

とりあえず始めて、
後で免許を取る

という進め方が、
非常に危険です。

  • 無免許営業と判断される
  • 行政指導・処分の対象になる

リスクがあります。


宅建業免許が必要か迷ったら「始める前」に確認

宅建業免許は、

  • 事業モデル
  • 取引形態
  • 報酬の受け取り方

によって、
要否が分かれます。

事業を動かす前の判断が、
一番重要です。


不動産ビジネスを検討している方へ

もし、

  • 宅建業免許が必要か分からない
  • 自社のビジネスモデルがグレーに感じる
  • 申請要件を満たせるか不安

そう感じているなら、
事業開始前に一度整理することをおすすめします。

境界線を誤ると、
後戻りができません。


【ご相談はこちら】

宅建業免許申請について、
必要・不要の判断から申請まで
実務ベースでサポートしています。

【行政書士高見裕樹事務所】
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram