「建設業と一緒に産廃の許可も取りたい」
「元請から産廃許可を取るよう言われた」
建設業者・運送業者から、
非常に相談が多いのが産業廃棄物収集運搬業許可です。
ところが実務では、
車もある
人もいる
なのに申請が進まない
というケースが少なくありません。
この記事では、
産廃収集運搬業許可(新規申請)について、
- なぜ「車と人」が重要なのか
- 実務で止まりやすいポイント
- 申請前に整理すべき事項
を、行政実務の視点で解説します。
産廃収集運搬業許可は「設備業」ではない
まず誤解されやすい点として、
トラックがあれば取れる
運送業と同じ感覚で申請できる
という認識があります。
しかし、産廃収集運搬業許可は、
- 車両
- 人
- 管理体制
を セットで見られる許可 です。
どれか一つでも欠けると、
申請は止まります。
ポイント①|車両要件は「所有・使用権限」が重要
産廃許可では、
使用する車両について次の点が確認されます。
- 自社所有か
- 使用権限が明確か
- 産廃運搬に適した構造か
ここで多いトラブルが、
- 名義が個人のまま
- リース契約が曖昧
- 車検証の使用者が違う
といったケースです。
「実際に使える」
だけでは足りず、
書類上、適正に使えるか が重要になります。
ポイント②|運転手=誰でもいいわけではない
次に重要なのが、
**実際に運搬を行う人(運転手)**です。
産廃許可では、
- 運転手の体制
- 雇用関係
- 管理方法
も確認されます。
特に注意が必要なのは、
- 外注任せ
- 人の体制が未整理
- 管理責任者が不明確
といったケースです。
「人は集まってから考える」
では通用しません。
ポイント③|講習修了者が必須
産廃収集運搬業許可では、
所定の講習修了者が必要です。
- 新規講習
- 更新講習
の区別を誤っているケースも多く、
受けたつもりだったが、
実は対象外だった
という相談も珍しくありません。
講習は、
- 予約が取りにくい
- 有効期限がある
ため、
早めの手配が必須です。
ポイント④|事業計画が甘いと通らない
産廃許可では、
事業計画も重要な審査ポイントです。
- どこから、どこへ運ぶのか
- どんな廃棄物を扱うのか
- 管理体制はどうなっているか
これが曖昧だと、
- 実態不明
- 管理不十分
と判断され、
申請が止まります。
よくある誤解|建設業許可があれば簡単に取れる?
これは誤解です。
建設業許可を持っていても、
- 産廃は別許可
- 審査基準も別
です。
特に、
- 建設業ついでに取ろうとした
- 書類だけ整えようとした
ケースほど、
途中で止まりやすい傾向があります。
産廃許可は「申請前の整理」がすべて
産廃収集運搬業許可で重要なのは、
- 車両の整理
- 人の体制整理
- 講習修了状況の確認
- 事業計画の整合性
この4点を、
申請前に整理できているかです。
出してから直すのは、
非常に大変です。
産廃収集運搬業許可を検討している方へ
もし、
- 車や人の要件が分からない
- 講習の扱いに不安がある
- 建設業と一緒に取りたい
そう感じているなら、
申請前に一度整理することをおすすめします。
産廃許可は、
準備が8割です。
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