「そろそろ建設業許可を取らないと仕事が広がらない」
「元請から許可取得を求められた」
このような理由で、
初めて建設業許可(新規)を検討する会社は少なくありません。
ところが実際には、
書類を集め始めたものの、
「うちは要件を満たしていないかもしれない」
と途中で止まってしまう
というケースが非常に多いのが現実です。
この記事では、
建設業許可の新規申請において
最初に、かつ最も重要視される3つの要件を、
行政実務の視点から分かりやすく整理します。
建設業許可は「書類」より「中身」を見られる
建設業許可というと、
- 申請書が多い
- 添付書類が複雑
- 手続きが大変
というイメージを持たれがちです。
しかし実務上、
行政が本当に確認しているのは、
この会社は、建設業を継続して適正に営めるか
という点です。
その判断材料として、
次の3つの要件が最初にチェックされます。
要件①|経営業務の管理責任者(経管)
まず最初に確認されるのが、
**経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)**です。
これは簡単に言うと、
- 建設業の経営に
- 一定期間以上
- 実際に携わってきた人がいるか
という要件です。
よくある誤解
- 社長=自動的にOK
- 現場経験があれば足りる
これは誤解です。
求められるのは
**「経営に関与していた実績」**であり、
単なる現場経験だけでは足りません。
法人であれば、
- 役員としての在任期間
- 建設業を営む会社での実績
などを、
客観的な資料で説明する必要があります。
要件②|専任技術者(専技)
次に確認されるのが、
専任技術者の配置です。
専任技術者は、
- 許可を受ける業種ごとに
- 営業所に常勤で
- 技術的管理を行える人
が必要になります。
該当する典型例
- 国家資格(施工管理技士など)
- 一定年数以上の実務経験
ここで問題になりやすいのが、
- 実務経験の証明ができない
- 他社との兼務になっている
- 業種と経験が一致していない
といったケースです。
「経験はあるが、証明できない」
という理由で、
申請が止まることも珍しくありません。
要件③|財産的基礎(お金の要件)
最後に確認されるのが、
財産的基礎です。
新規申請では、原則として、
- 自己資本が一定額以上ある
- または、500万円以上の資金調達能力がある
ことを示す必要があります。
ここで多い誤解は、
- 売上があるから大丈夫
- 会社が黒字だからOK
という考え方です。
実務上は、
- 残高証明
- 決算内容
といった 客観的資料 で判断されます。
「3つの要件」は相互に関係している
重要なのは、
この3つの要件は 個別ではなく、全体で見られる という点です。
例えば、
- 経管は問題ないが、専技が弱い
- 専技はいるが、財産要件が足りない
といった場合、
申請自体ができないこともあります。
だからこそ、
申請前に
「自社がどこをクリアしていて、どこが弱いのか」
を整理することが重要です。
建設業新規許可でよくある失敗パターン
実務で多い失敗は、次の流れです。
- 取れると思って準備を始める
- 書類を集める
- 要件不足に気づく
- 申請が止まる
この場合、
- 時間だけが無駄になる
- 取引先への説明ができない
という事態になります。
正解は「申請前に確認する」こと
建設業許可は、
出してみないと分からない
ものではありません。
申請前の段階で、可否はほぼ判断できます。
- 経管の実績整理
- 専技の該当性確認
- 財産要件の確認
これを事前に行うことで、
無駄な申請を防ぐことができます。
建設業許可(新規)を検討している方へ
もし、
- 自社が要件を満たしているか不安
- 誰を経管・専技にするべきか迷っている
- 申請で止まるのが一番怖い
そう感じているなら、
申請前に一度整理することをおすすめします。
最初の確認が、
許可取得までの近道になります。
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