「飲食店許可は取ってあります」
「お酒を出すだけなので問題ないですよね?」
石川・富山・福井で、
スナック・バー・ラウンジなどの開業相談を受けていると、
ほぼ必ず出てくるのがこの認識です。
しかし実務上、
飲食店許可があっても、そのまま営業できないケースは非常に多い
というのが現実です。
この記事では、
- 飲食店許可と風俗営業の違い
- 深夜酒類提供飲食店に該当するライン
- 北陸3県で特に注意すべきポイント
を、行政実務の視点で整理します。
飲食店許可があっても足りない理由
まず大前提として、
- 飲食店営業許可(保健所)
- 風俗営業許可(公安委員会)
- 深夜酒類提供飲食店営業届出(公安委員会)
これらは、全く別の制度です。
飲食店許可は、
あくまで「飲食を提供してよいか」の許可にすぎません。
一方で、
- 接待を伴うか
- 深夜0時以降に酒類提供を行うか
- 店舗構造がどうなっているか
によっては、
警察の管轄である風営法の規制がかかります。
風俗営業に該当する典型例
北陸3県で、
特に多い「知らずに該当している」例は次のとおりです。
- 女性従業員が客席につき、会話・お酌をする
- カラオケでデュエットや盛り上げ行為を行う
- 特定の客に継続的に接する営業形態
これらは、
いわゆる“接待行為” と判断される可能性があります。
「キャバクラじゃないから大丈夫」
「スナックだから問題ない」
という認識は、
行政実務では通用しません。
深夜酒類提供飲食店に該当するライン
もう一つの落とし穴が、
深夜酒類提供飲食店営業です。
次の条件が重なると、
届出が必要になります。
- 深夜0時以降
- 主として酒類を提供
- 客に飲食させる営業
石川・富山・福井のいずれでも、
この判断基準は共通しています。
「0時を少し過ぎるだけ」
「イベントの日だけ」
といったケースでも、
継続性があれば対象になります。
よくある勘違い①|風俗営業と深夜酒類提供は併用できる?
結論から言うと、
原則として併用できません。
- 風俗営業許可を取る
- 深夜酒類提供飲食店として届出をする
この2つを同時に行うことはできず、
営業形態をどちらかに寄せる必要があります。
この判断を誤ると、
- 許可が下りない
- 行政指導が入る
- 営業停止のリスク
が発生します。
よくある勘違い②|地域差があるのでは?
「石川は厳しいけど、富山は緩い」
「福井なら通ると聞いた」
こうした話を耳にすることもありますが、
法律の枠組み自体は全国共通です。
確かに、
- 運用
- 指導のタイミング
- 事前相談での対応
には差があります。
しかし、
該当性の判断ラインが変わるわけではありません。
だからこそ、
地域ごとの実務を踏まえた整理が重要になります。
風俗営業は「後出し修正」ができない
風俗営業・深夜酒類提供の世界では、
とりあえず始めて、
ダメなら後で直す
という考え方は通用しません。
- 店舗構造
- 照明
- 見通し
- 区画
これらは、
最初の設計段階で決まります。
営業開始後に
「やっぱり許可が必要でした」
となると、
営業停止を前提に修正しなければならないこともあります。
北陸3県で開業を考えている方へ
もし、
- 飲食店許可だけで足りるか不安
- 風俗営業に該当するか判断できない
- 深夜営業を予定している
そう感じているなら、
開業前の段階で一度整理することを強くおすすめします。
判断を間違えると、
「知らなかった」では済まされません。
【ご相談はこちら】
石川・富山・福井での
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業について、
営業形態・店舗構造を含めて
実務ベースで整理します。
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