はじめに|「許可は取ったから大丈夫」が一番危ない
産業廃棄物収集運搬業許可を持っている事業者から、
実際によくある相談が次の言葉です。
許可はもう取っています
しばらく何もしていませんが問題ないですよね?
結論から言うと、
産廃許可は「取ってから」が本番 です。
更新や変更を怠ると、
- 無許可営業と同じ扱い
- 行政指導
- 元請・取引先からの信用低下
につながる可能性があります。
産廃許可は「期限付き」の許可
まず基本ですが、
産廃許可は 永久ではありません。
有効期間
- 原則 5年間
- 期限満了前に更新が必要
この更新を忘れると、
その日を境に許可は失効 します。
失敗例①|更新期限を完全に忘れていた
よくあるパターン
- 忙しくて後回し
- 行政から通知が来ると思っていた
- 前回は業者が勝手にやってくれた
→ 更新期限は通知されません。
行政は、
事業者が管理するもの
という前提で運用しています。
更新忘れのリスク
- 許可失効
- その日以降の運搬は無許可
- 再取得は「新規扱い」
- 実績がリセットされる可能性
「数日遅れただけ」
でも、アウト です。
失敗例②|変更届を出していない(非常に多い)
産廃許可では、
一定の変更があった場合、必ず届出が必要です。
にもかかわらず、
そんな話、聞いていない
というケースが後を絶ちません。
変更届が必要な主なケース
- 商号・会社名の変更
- 代表者の変更
- 役員の変更
- 住所(本店・営業所)の変更
- 車両の変更・増車
- 駐車場の変更
これらはすべて、
変更届の対象 です。
特に多い「うっかり」
- 法人化したが届出していない
- 車を買い替えたが未届出
- 駐車場を移したがそのまま
実務では、
何年も未届出だった
というケースも珍しくありません。
変更届を出さないとどうなるのか
① 更新時にまとめて発覚する
更新申請の際、
過去の変更がすべてチェック されます。
- 届出漏れ
- 書類不整合
があると、
- 先に変更届を全部提出
- 内容確認
- 場合によっては指導
となり、
更新が間に合わない こともあります。
② 行政調査・元請チェックで発覚
- 元請のコンプライアンスチェック
- 行政の立入調査
で、
変更未届出が見つかるケース もあります。
その場合、
「管理ができていない業者」
という評価を受けます。
失敗例③|車両・駐車場を軽く考えている
産廃許可は、
車両・保管場所とセット で管理されます。
よくある勘違い
- ナンバーが変わっただけ
- 代車だから問題ない
- 一時的な駐車場
→ すべてNGの可能性あり
実務で問題になる点
- 車検証と許可内容が不一致
- 駐車場の使用権限が曖昧
- 近隣トラブル
これらは、
更新時に必ず見られます。
失敗例④|講習の期限を把握していない
代表者が受講する
産業廃棄物収集運搬業講習会 には、
有効期限があります。
- 期限切れ
- 更新講習未受講
の場合、
更新申請ができません。
「悪質」と「うっかり」は区別されない
よくある誤解ですが、
悪意がなければ大丈夫
ということはありません。
行政は、
事実として適正かどうか
で判断します。
つまり、
- 知らなかった
- 忙しかった
は 理由にならない のです。
実際にあった相談事例
事例①
更新期限を1か月過ぎて発覚
→ 新規申請からやり直し
事例②
車両変更未届出
→ 是正指導+書類整理
事例③
役員変更を5年間未届出
→ 更新前に大量修正
すべて、
もっと早く管理していれば防げた
ケースです。
産廃許可は「取得」より「管理」
産廃許可は、
取れたかどうか
よりも、
継続して適正かどうか
が重要です。
実務では、
- 期限管理
- 変更点の把握
- 書類の整理
ができている業者ほど、
元請・行政から信頼されます。
行政書士を「更新直前」だけ使うリスク
更新直前に相談すると、
- 時間がない
- 修正できない
- 最悪間に合わない
という事態になりがちです。
産廃許可は、
顧問的に管理するのが最も安全 です。
金沢・石川県の産廃業者の方へ
石川県・金沢市では、
- 建設業との兼業
- 車両・拠点の変更
が多く、
変更届漏れが起きやすい環境 です。
だからこそ、
定期的なチェック
が非常に重要になります。
まとめ
- 産廃許可は更新制
- 更新忘れは即失効
- 変更届未提出は必ず問題になる
- 車両・駐車場管理は重要
- 「うっかり」が一番危険
【お問い合わせ先】
行政書士高見裕樹事務所
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