はじめに|「許可はあるから大丈夫」と思っていませんか?
建設業許可を持っている事業者の方から、
次のような相談をよく受けます。
更新の時期になってから、
「決算変更届を出していない」と言われた。
今まで何も言われなかったので、
出さなくてもいいと思っていた。
結論から言うと、
決算変更届は、毎年必ず提出しなければならない書類 です。
提出していないと、
✔ 許可更新ができない
✔ 行政指導の対象になる
✔ 最悪の場合、許可取消のリスク
といった問題が発生します。
決算変更届とは何か?
正式には
「事業年度終了報告書」 と呼ばれます。
建設業許可業者は、
毎事業年度終了後、一定期間内に提出する義務 があります。
提出先
- 石川県知事許可:石川県庁
- 国土交通大臣許可:地方整備局
提出頻度
- 毎年1回
- 黒字・赤字は関係なし
- 工事がなかった年も対象
なぜ「毎年」提出が必要なのか
行政が見ているのは、
- 経営状況は維持されているか
- 財産的基礎はあるか
- 許可要件を引き続き満たしているか
という点です。
つまり決算変更届は、
「この会社は今も建設業を続けられる状態か」
を確認するための資料です。
提出期限を間違える人が非常に多い
提出期限
事業年度終了後4か月以内
例:
- 3月決算 → 7月末まで
- 12月決算 → 翌年4月末まで
この期限を過ぎても提出は可能ですが、
遅れた事実は残ります。
提出しないとどうなるのか(実務上のリスク)
① 更新ができない
建設業許可は 5年ごとに更新 が必要です。
更新申請時には、
直近5年分の決算変更届が揃っていること
が前提になります。
1年でも欠けていると、
- 先に不足分をすべて提出
- 内容確認
- 場合によっては補正
という流れになり、
更新期限に間に合わない ことがあります。
② 行政指導・指摘の対象になる
石川県内でも、
- 定期調査
- 他手続き(業種追加等)
の際に、
決算変更届の未提出が発覚するケースがあります。
この場合、
是正指導の対象 になります。
③ 「許可があるのに仕事が取れない」原因になることも
元請や発注者から、
- 決算変更届の写し
- 最新の経営状況
を求められることがあります。
提出していない=
管理がずさんな会社
と見られることもあります。
決算変更届で提出する主な書類
一般的には、次のような書類が必要です。
- 事業年度終了報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 工事経歴書
- 事業報告書
※法人・個人、会計状況によって異なります。
よくある不備・差し戻しポイント
不備①
工事経歴書の記載ミス
→ 金額・工期・工事内容が合っていない
不備②
決算書と数字が合わない
→ 税務申告書との不整合
不備③
押印・記名漏れ
→ 単純だが非常に多い
不備④
提出期限を大幅に超過
→ 理由説明を求められることも
「工事がなかった年」も提出は必要?
答えは YES です。
- 売上ゼロ
- 工事実績なし
でも、
提出義務は免除されません。
工事経歴書を
「該当なし」で提出する必要があります。
決算変更届は「更新のための準備」
実務では、
更新の5年前から準備が始まっている
と考えた方が安全です。
毎年きちんと提出していれば、
- 更新時はスムーズ
- 追加業種申請も楽
- 行政対応が安定
というメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
決算変更届は、
「決算書を出すだけ」ではありません。
- 建設業独自の様式
- 工事経歴書の整理
- 行政のチェックポイントを踏まえた記載
が必要です。
当事務所では、
- 毎年の決算変更届
- 未提出年分の整理
- 更新・業種追加を見据えた対応
まで含めてサポートしています。
まとめ
- 決算変更届は 毎年必須
- 出さないと 更新できない
- 工事がなくても提出義務あり
- 不備があると後で必ず困る
- 毎年の積み重ねが一番の近道
【お問い合わせ先】
行政書士高見裕樹事務所
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