金沢市・石川県で宿泊事業を始めるときに必要な“全部”
旅館業(簡易宿所)・民泊の許可と、書類より大変な「調整業務」の正体
はじめに|「宿泊事業をやりたい」だけでは始められない現実
金沢市・石川県では、
観光需要の高まりを背景に、
- 簡易宿所(旅館業)
- 民泊(住宅宿泊事業)
を始めたいという相談が年々増えています。
しかし、実務の現場では次のような声をよく聞きます。
- 「旅館業と民泊、どちらにすればいいか分からない」
- 「ネットを見ると“簡単”と書いてあった」
- 「物件を買ってから調べ始めた」
結論から言えば、
宿泊事業は“許可を取れば終わり”の事業ではありません。
むしろ重要なのは、
どの制度を選び、
その地域・建物・周辺環境に合わせて
どう“調整”するか
この記事では、
金沢市・石川県で宿泊事業を始める際に
行政書士が実際に行っている業務を、最初から最後まで解説します。
1|最初に分かれる分岐点
旅館業(簡易宿所)か、民泊(住宅宿泊事業)か
宿泊事業の相談で、
最初に必ず行うのが 制度選択 です。
① 旅館業(簡易宿所)
- 年間営業日数の制限なし
- 観光客向けに本格運営が可能
- その分、要件・審査が厳しい
② 民泊(住宅宿泊事業)
- 年間180日以内
- 届出制
- 住宅要件・管理要件あり
👉 「どちらが簡単か」ではなく、
👉 「どちらが現実的か」で判断します。
2|用途地域による適否判断
金沢市ではここで止まるケースが多い
宿泊事業において、
用途地域の確認は最重要項目です。
金沢市では、
- 住居系用途地域
- 商業地域
- 準工業地域
などが細かく指定されており、
- 民泊はOKだが簡易宿所はNG
- そもそも宿泊用途自体が制限される
といったケースが存在します。
👉 この判断を誤ると、
どれだけ準備しても先に進めません。
3|建物用途・構造チェック
「使えそう」と「使える」は別物
用途地域をクリアしても、
次は 建物そのもののチェック があります。
行政書士が確認する主なポイント
- 建築基準法上の用途
- 既存不適格の有無
- 各階の用途構成
- 階段・廊下・出入口
- 共同住宅か、戸建か
特に金沢市では、
- 古い町家
- アパート・マンションの一室
- 住宅を転用するケース
が多く、
建物理由で計画変更を余儀なくされる事例が少なくありません。
4|消防設備要否と工事整理
「許可は取れそう」でも止まる最大要因
宿泊事業で一番トラブルになりやすいのが、
消防設備と工事です。
主な確認事項
- 用途変更の要否
- 自動火災報知設備
- 誘導灯
- 非常照明
- 防火管理体制
消防の判断は、
- 建物規模
- 階数
- 宿泊人数
- 用途
によって大きく変わります。
👉 ここを甘く見ていると、
想定外の工事費・スケジュール遅延が発生します。
5|町会・近隣説明の要否判断
義務ではないが、実務では避けられない場面
金沢市・石川県では、
- 住宅地に宿泊施設が入る
- 外国人宿泊者を想定
- 夜間出入りが発生
といった場合、
町会・近隣への説明が実務上強く求められるケースがあります。
行政書士が判断するポイント
- 立地(住宅地かどうか)
- 町会活動の有無
- 過去のトラブル事例
- 管理体制の明確さ
👉 説明を省いた結果、
開業後に苦情・行政指導につながる例は少なくありません。
6|保健所・消防・市役所との事前協議
書類を出す前に8割が決まる
宿泊事業の許可・届出は、
- 保健所
- 消防署
- 市役所(建築・住宅系)
と、複数機関が関与します。
行政書士は、
- 計画内容を整理
- 想定される指摘事項を洗い出し
- 事前にすり合わせ
を行い、
「出せば通る形」に整えます。
👉 これが、
単なる書類作成との決定的な違いです。
7|申請・届出業務(ここで初めて書類の話)
すべての調整が終わったあと、
ようやく書類作成に入ります。
主な業務
- 旅館業(簡易宿所)許可申請
- 民泊(住宅宿泊事業)届出
- 添付図面の整備
- 管理体制書類作成
👉 書類作成は全体の一部にすぎません。
8|現地立会い・検査対応
最後の“実務勝負”
- 保健所の現地確認
- 消防検査
- 必要に応じた是正対応
この段階では、
- 図面と現況の整合
- 指摘への即時対応
- 行政への説明
が求められます。
👉 現地を理解している専門家がいるかどうかで、結果が変わります。
まとめ|宿泊事業は「書類」より「調整」が9割
金沢市・石川県で宿泊事業を始めるには、
- 制度選択
- 用途地域
- 建物構造
- 消防設備
- 近隣対応
- 行政協議
といった、
複雑な要素を同時に整理する必要があります。
行政書士の役割は、
❌ 書類を代わりに作ること
⭕ 事業として成立する形に調整すること
ここにあります。
【旅館業・民泊のご相談はこちら】
- 旅館業にするか民泊にするか迷っている
- 物件が適しているか分からない
- 契約前に一度確認したい
- 近隣対応が不安
―― その段階でのご相談が、最も価値があります。
行政書士高見裕樹事務所
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