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0時以降に営業したい人必見|深夜酒類提供と風俗営業の分かれ道とは

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0時以降に営業したい人が必ずぶつかる許認可

深夜酒類提供と風俗営業の“分かれ道”で行政書士がやっている具体業務


はじめに|「夜にお酒を出すだけ」では済まない理由

「バーをやりたい」
「スナックを開きたい」
「お酒メインで、0時以降も営業したい」

このような相談は非常に多くあります。
ところが実務の現場では、次のような声も同時に聞こえてきます。

  • 「飲食店許可はもう取っています」
  • 「前の店も夜中までやっていました」
  • 「深夜営業って届出だけですよね?」

結論から言うと、
0時以降に営業する“お酒中心の店”は、必ず許認可の分岐点に立たされます。

しかも重要なのは、

「どの許可を取るか」ではなく
「どの営業形態として設計するか」

この記事では、
深夜営業・お酒中心営業において
行政書士が実際に行っている業務を、順を追って解説します。


1|まず整理するのは「やりたい営業内容」

深夜営業の相談で、最初に行うのは
許可の話ではありません。

最初に確認するのは、次のような点です。

  • 主な売上は何か(お酒/料理)
  • 接客はどこまで行うか
  • お客様と従業員の距離感
  • カラオケ・同席・会話の内容
  • 営業時間(0時以降かどうか)

なぜなら、
営業内容によって“必要な許認可が根本から変わる”からです。


2|深夜酒類提供飲食店営業届出とは何か

深夜酒類提供飲食店営業とは

簡単に言うと、

  • 主にお酒を提供
  • 午前0時以降も営業
  • 接待行為をしない

という営業形態です。

この場合、
**警察署への「深夜酒類提供飲食店営業届出」**が必要になります。


行政書士が行う具体業務

  • 深夜酒類提供に該当するかの判断
  • 営業時間・提供内容の整理
  • 届出書類の作成
  • 店舗図面の作成・確認
  • 管轄警察署への提出・補正対応

👉 ただし、
「深夜酒類提供で済むかどうか」は、ここではまだ確定しません。


3|風俗営業(1号)に該当するかどうかの判断

次に重要なのが、
風俗営業(1号)に該当しないかの判断です。

風俗営業(1号)とは

一般的に言われる

  • スナック
  • キャバクラ
  • ラウンジ

などが該当する可能性があります。

ポイントは、

  • 接待行為があるか
  • 客の近くに座るか
  • 会話・お酌・同席の有無

です。


行政書士が行う具体業務

  • 営業方法のヒアリング
  • 接客内容の線引き整理
  • 深夜酒類提供との違いの説明
  • どちらに該当するかの事前判断

👉 ここで重要なのは、
「グレーだから出してみる」ではないこと。

後からの是正は、非常にリスクが高い分野です。


4|照度測定(10ルクス問題)は書類より重要

深夜酒類提供・風俗営業のどちらでも、
必ず問題になるのが照度です。

照度とは

簡単に言うと、
店内の明るさです。

  • 深夜酒類提供:一定の明るさが必要
  • 風俗営業:基準(例:5ルクス・10ルクス等)が明確

※地域・業態により運用は異なります。


行政書士が行う具体業務

  • 照明配置の確認
  • 現地での照度測定
  • 基準未達の場合の改善提案
  • 測定結果を踏まえた行政協議

👉 「内装が完成してから測る」のは最悪のパターンです。


5|店舗構造要件のチェックは“設計前”が勝負

深夜酒類提供・風俗営業では、
店舗の構造要件が非常に重要です。

チェックされるポイント例

  • 客室の区画
  • 見通しの確保
  • 出入口の位置
  • トイレの配置
  • 従業員控室の有無

行政書士が行う具体業務

  • 図面段階での構造チェック
  • NG構造の洗い出し
  • 設計変更の提案
  • 警察基準に沿った修正

👉 工事後に指摘されると、やり直しになる可能性があります。


6|営業方法・接客内容を「言語化」する仕事

実務で非常に重要なのが、
営業方法・接客内容を言葉にする作業です。

  • 何をする店なのか
  • 何をしない店なのか
  • どこまでがOKで、どこからNGか

これを整理しないまま申請すると、

  • 実地調査で説明できない
  • 管理が曖昧になる
  • 後から「違反」と言われる

といった事態につながります。


7|管轄警察署との事前協議は“調整業務”

深夜営業・風俗営業の許認可では、
警察署との事前協議が極めて重要です。

行政書士が行う具体業務

  • 計画内容を整理した上で相談
  • 懸念点の事前把握
  • 行政側の見解確認
  • 修正点のすり合わせ

👉 ここでの調整が、
許可の可否・スムーズさを左右します。


8|実地調査の立会いは「最後の山場」

申請・届出後には、
警察による実地調査が行われます。

行政書士の役割

  • 当日の立会い
  • 図面と現況の照合
  • 指摘事項への即時対応
  • 事業者へのフォロー説明

👉 実地調査は
“その場対応”ができるかどうかで結果が変わる場面です。


まとめ|深夜営業の許認可は「営業形態設計」が9割

  • 深夜酒類提供か、風俗営業か
  • 照度・構造は後から直せない
  • 営業方法は曖昧にできない
  • 警察対応は準備がすべて

深夜営業・お酒中心営業における行政書士の仕事は、

❌ どの許可を取るか決める
どの営業形態として成立させるかを設計する

ここにあります。


【深夜営業・風俗営業許可のご相談はこちら】

  • 0時以降も営業したい
  • 深夜酒類提供で足りるか不安
  • 風俗営業に該当するか判断できない
  • 内装工事前に確認したい

―― その段階こそ、最も重要です。


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