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町会説明は義務じゃない?|金沢市・石川県で旅館業が止まる実務上の落とし穴

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町会説明は「義務じゃない」は本当か?

金沢市・石川県で旅館業をする人が知っておくべき“法律と現実のズレ”


はじめに|「説明会はやらなくていいですよ」と言われたけれど…

金沢市や石川県内で

  • 簡易宿所
  • 旅館業
  • 民泊(旅館業法型)

を検討している方から、非常によく聞く言葉があります。

「町会説明は義務じゃないって聞きました」
「やらなくても許可は取れるんですよね?」

結論から言えば、半分正解で、半分危険です。

確かに、旅館業法そのものを見れば、
「町会説明会を必ず開催しなければならない」
という条文はありません。

しかし、金沢市を含む石川県内の実務では、
“義務ではないが、実質的に必須になるケース”が確実に存在します。

この記事では、

  • 法律上の建前
  • 金沢市・石川県の実務運用
  • 説明会を省いた結果、実際に起きるトラブル
  • 行政書士が事前に見ている判断ポイント

を、実務目線で整理します。


1|法律の建前|旅館業法に「町会説明義務」はあるのか

まず、法律の話から整理します。

旅館業法の位置づけ

旅館業法では、

  • 施設基準
  • 衛生管理
  • 構造設備
  • 管理体制

などは定められていますが、
近隣住民や町会への説明会開催を一律に義務付ける規定はありません。

つまり、

  • 法律違反か? → 違反ではない
  • 説明会をしないと即不許可か? → そうとは限らない

この点だけを見ると、
「説明会は不要」と理解されがちです。


2|しかし現実は違う|金沢市・石川県の“運用”という壁

問題はここからです。

行政実務は「法律+条例+要綱+運用」で動く

旅館業の審査は、

  • 旅館業法
  • 各自治体の条例・要綱
  • これまでの運用実績
  • 周辺環境・地域性

を踏まえて進められます。

金沢市の場合、
**「住環境との調和」「地域との関係性」**が非常に重視される傾向があります。

その結果、次のような扱いになることがあります。


3|金沢市で「説明会が事実上必須」になりやすいケース

【ケース①】住宅地・町会活動が活発な地域

  • 町会組織が明確
  • 班長・町会長が把握している
  • 過去に宿泊施設トラブルがあった地域

👉 説明会なしで進めると、
 後から必ず話が戻ることが多い


【ケース②】町家・既存住宅を活用する簡易宿所

  • 外観は住宅
  • 宿泊施設だと分かりにくい
  • 生活動線が近い

👉 「知らされていない」という不満が出やすい


【ケース③】外国人宿泊者を想定している場合

  • 騒音
  • ゴミ出し
  • 夜間出入り

👉 行政側から
 「事前に説明した方がいいのでは?」
 と実質的な指導が入ることがある


4|説明会をやらなかった結果、実際に起きること

ここからは、実務で実際によくある話です。

① 申請自体は受理されるが、進まない

  • 追加資料が増える
  • 行政との協議が長期化
  • 明確な理由は言われないが「様子見」状態

👉 時間だけが過ぎる


② 開業直前・開業後に苦情が集中する

  • 「聞いていない」
  • 「説明がなかった」
  • 「誰が責任者なのか分からない」

👉 苦情が直接、
 保健所・市役所・消防へ行く


③ 許可はあるが、運営が不安定になる

  • 行政指導が入る
  • 改善報告を求められる
  • 精神的・時間的負担が大きい

👉 「許可は取れたが、安心して営業できない」


5|誤解しがちなポイント|「義務じゃない」の正しい理解

ここで重要なのは、
説明会=必ずやらなければ違法
という話ではない点です。

正確には、

・全国一律の法的義務ではない
・しかし地域・立地によっては
 やらないと実務上、前に進まない

この「グレーな部分」を、
ネット情報だけで判断するのが最も危険です。


6|行政書士が申請前に必ず確認すること

旅館業の事前相談では、
単に「法律要件」を見るだけでは足りません。

行政書士として、次の点を確認します。

  • その地域で過去に宿泊施設が問題になっていないか
  • 町会組織の有無・性格
  • 建物の見た目(住宅か、施設か)
  • 想定される宿泊者層
  • 管理者が常駐するかどうか

これらを踏まえ、

👉 「説明会をやるべき案件か」
👉 「やるなら、どのレベルでやるか」

を判断します。


7|説明会は“許可のため”ではなく“安定経営のため”

実務で感じるのは、
説明会は単なる形式ではない、ということです。

  • 反対をゼロにするためではない
  • 全員に賛成してもらうためでもない

「知らなかった」「聞いていない」を防ぐための手続き

これができているかどうかで、
開業後のトラブル発生率は大きく変わります。


まとめ|金沢市・石川県で旅館業をするなら

  • 町会説明は全国一律の義務ではない
  • しかし金沢市・石川県では
     事実上、必須になるケースが確実に存在する
  • 判断を誤ると
     「許可は取れたが、営業が安定しない」状態に陥る

だからこそ重要なのは、

申請前の段階で、その地域の“現実”を把握すること

法律だけでなく、
運用・地域性・過去事例を踏まえて判断することが、
旅館業成功の第一歩です。


【旅館業・簡易宿所のご相談は】

町会説明が必要かどうかは、
法律ではなく「地域の実務」で決まることがほとんどです。

金沢市・石川県内での
旅館業許可/簡易宿所/民泊(旅館業法型)について、
契約前・着工前の段階から実務目線でサポートいたします。


行政書士高見裕樹事務所
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