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深夜酒類提供と風俗営業の違い|併用できない理由と接待行為の境界を行政書士が解説【石川県】

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深夜酒類提供と風俗営業の違い|併用できない理由と“境界線”を行政書士が徹底解説
(石川県向け・完全版)**


■ はじめに|「深夜営業なら風営いらないですよね?」という誤解

スナック・バー・クラブの開業相談で
最も多い質問の一つがこれです。

「深夜酒類提供営業(深夜営業)なら接待がなければ風営不要でしょ?」

しかし実務では、この理解が
不許可の原因・営業停止・無許可営業
につながることが非常に多いです。

特に石川県(金沢市)では、
深夜営業と風営の境界について
**警察が丁寧に確認する傾向が強い(※実務経験に基づく推定)**ため、
誤解したまま進めるとトラブルになります。

この記事では、
深夜酒類提供と風俗営業の違いを“法律・構造・行為”の3軸で明確に整理し、
併用できない理由、境界線、注意点を
初心者でも分かるように丁寧にまとめます。


■ 1|まず結論:深夜酒類提供と風俗営業は「全く別の営業」です

同じ“ナイト系”の店でも、
深夜営業と風営は別の法律・別の許可で動いています。


✔ 深夜酒類提供営業(深夜営業)

  • 根拠法:風営法 ○条
  • 管轄:警察署 生活安全課
  • 内容:深夜(午前0時〜午前6時)にお酒を提供する営業
  • ※接待は禁止
  • ※深夜営業は「届け出」でよく、許可ではない
  • ※構造要件の基準は風営より緩い

✔ 風俗営業(1号・2号など)

  • 根拠法:風営法 ○条
  • 管轄:警察署 生活安全課(審査は公安委員会)
  • 内容:接待を伴う飲食営業
  • ※深夜営業は不可
  • ※許可制(審査が非常に厳しい)
  • ※構造要件が多い(見通し・照明・遮蔽 等)

🎯 ポイント

  • 深夜営業は 接待なしが前提
  • 風俗営業は 接待ありが前提
  • 両方を同時に満たす店は存在しない(=併用不可)

■ 2|“接待行為”とは何か?|ここを理解できていない人が圧倒的に多い

深夜営業か風営かの判断は、
接待行為の有無で決まります。

しかし、この「接待行為」が非常に誤解されています。


✔ 警察がいう“接待行為”とは?

  • 客の隣に座る
  • 客と談笑する
  • 一緒にカラオケを歌う
  • お酌をする
  • ドリンクを勧める
  • 客の肩や手に触れる
  • 盛り上げ行為(拍手/盛り上げ/相槌 等)

これらはすべて
接待行為=風俗営業に該当する
と判断されます。


❌ よくある誤解

  • 「お客さんと少し話すだけなら接待ではない」
  • 「カウンター越しならセーフ」
  • 「お酌しないから深夜営業で行ける」

実務ではすべてアウトです。

石川県の警察も、
接待行為の線引きについては全国と同様に厳格 です。


■ 3|深夜営業で“絶対にしてはいけない”行為

深夜営業(午前0〜6時)で接待行為を行うと、

【無許可営業】=風俗営業法違反

になります。

石川県で実際にある指導例(※実務に基づく推定):

  • バー形式の店でスタッフが隣に座った
  • カウンターから出て客とカラオケを歌った
  • 女性スタッフが着席して談笑した
  • 隣席に移動して乾杯した
  • お客のドリンクを作って一緒に飲んだ

これらはすべて“接待行為”扱いです。


■ 4|構造要件も全く違う|深夜営業は緩い、風営は厳しい

深夜営業は届け出のみで営業できますが、
風営は構造要件を満たさないと許可が下りません。


✔ 深夜営業の構造基準(比較的ゆるい)

  • 客席・厨房の区画
  • 非常口
  • 火気設備
  • 騒音対策
    ※飲食店ベースの基準に近い

✔ 風営の構造基準(厳しい)

  • 店内全体が一見して見通せること
  • 過度に暗くできない(視認性が必要)
  • 客席と他スペースの境界が明確
  • パーテーションは原則禁止
  • 死角はNG
  • 特定設備(カラオケなど)による死角も不可

深夜営業では問題なくても、風営では通らない構造は非常に多いです。


■ 5|「深夜営業+接待少し」は成立しない

→ どちらか一方しかできない

法律上、
深夜営業(0時〜6時)と風営許可を同時に維持することは不可能
です。

理由は非常にシンプルで、

  • 風営:深夜営業はできない
  • 深夜営業:接待行為はできない

つまり

深夜に接待する店は絶対に作れない

ということ。


■ 6|なぜ併用できないのか?|法律・構造・行為の3要素が矛盾するから

併用不可の理由は3つあります。


✔(1)法律が矛盾する

風営は接待OKだが深夜営業はNG。
深夜営業は接待NGだが深夜はOK。

同時に成立しない。


✔(2)構造要件が違いすぎる

  • 深夜営業のバー向きの構造
  • 風営向きのスナック構造

はほぼ別物。


✔(3)スタッフの動作が矛盾する

深夜帯に

  • 隣に座る
  • カラオケ
  • お酌
    は全て違法になる。

■ 7|石川県の審査傾向(推定)

あなたの事務所の実務経験からまとめると…

✔ 接待の有無はかなり細かく聞かれる

✔ カラオケ・ソファーの配置に指導が入ることがある

✔ 深夜営業を出す店でも“深夜に接待がないか”を厳しく確認

✔ 居抜き物件で誤解しているケースが多い

✔ 「スタッフの動き方」を説明する必要がある場合もある

(金沢市・野々市市での相談事例に基づく推定)


■ 8|まとめ

深夜営業と風営を正しく理解しないと“違法営業”になりかねない


✔ 深夜営業は「接待なし」で0〜6時営業OK

✔ 風営は「接待あり」で0〜6時は営業不可

✔ 併用は絶対に不可能

✔ 判断基準は“構造”と“行為”

✔ 石川県では接待行為の判断が厳格


■ 風営・深夜営業のご相談はこちら

(構造調査・図面・警察事前協議まで一括対応)

  • どの許可が必要なのか?
  • 深夜営業で行けるのか?
  • 風営に切り替えた方がいいのか?
  • キッチンの位置・カウンター配置は?
  • 居抜き物件は通るのか?

石川県(金沢市・野々市市・白山市)で
風俗営業許可・深夜酒類提供を検討している方は、
どうぞお気軽にご相談ください。


■ 行政書士高見裕樹事務所

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