最短ルートで産廃許可を取る!
初心者でも迷わない“6つのステップ”を行政書士が徹底解説**
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取ろうとしたとき、
最初にほぼ全員がぶつかる疑問があります。
それが──
「何から始めればいいの?」
というところ。
実際、産廃許可の申請は
“流れを間違えると無駄足が増える”許可です。
- 先に車両を買うべき?
- それとも講習を受けるべき?
- 委託契約書は何をどう書けば?
- 申請書は最後でいいって本当?
こうした不安や疑問を、この記事で“すべて”解消します。
この記事では、行政書士の実務経験をもとに、
最短ルートで許可を取るための「6つのステップ」 を
初心者でも迷わないように順番どおりに整理しました。
石川県(金沢市・野々市市・白山市)の申請を想定していますが、
全国共通で役立ちます。
■ 1|最初に知っておきたいこと
許可取得のカギは「順番」です
産廃許可は、
- 書類が多い
- 内容が専門的
ではあるものの、
やることは大きく6つしかありません。
ただし、この6つは
順番を間違えると何倍も時間がかかる
というのが特徴です。
正しい順番はこの通り。
🌟 最短ルートの6ステップ
1️⃣ 取り扱う廃棄物の品目を決める
2️⃣ 車両の準備(名義・構造を確認)
3️⃣ 講習の予約・受講
4️⃣ 委託契約書の整備
5️⃣ 財務状況の確認(債務超過チェック)
6️⃣ 申請書類を整える(最後でOK)
以下、この流れに沿って一つひとつ丁寧に解説します。
■ 2|【STEP1】取り扱う廃棄物の品目を決める
ここがズレるとすべてが“やり直し”になる
最初にやるべきことは、
「運ぶ廃棄物の種類を決めること」 です。
産業廃棄物は20品目に分類されますが、
建設業者・解体業者・不用品回収の方が扱うことが多いのは次のあたりです。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- がれき類
- 木くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥(特殊ケース)
よくあるミスは…
「とりあえず“がれき類”だけでいいでしょ」
という短絡的な申請。
しかし実務では、
品目の不足は“無許可運搬”にもつながる重大ミス。
最初に実際の事業内容を整理し、
扱う品目を正確に選定することが重要です。
■ 3|【STEP2】運搬車両の準備
名義・契約関係・構造。ここを間違えると不許可になる
産廃許可の心臓部は「車両」です。
✔ まず名義を確認する
車検証の「所有者」「使用者」が
申請者本人または会社になっている必要があります。
NG例
- 親名義
- 友人名義
- 古い社名のまま
- 契約書のないレンタル車両
すべて不許可の可能性が高いです。
✔ リース車両はどうなる?
問題ありません。
ただし リース契約書のコピー提出が必須 です。
✔ 荷台写真も必要
荷台の構造(横板の高さ etc.)が適切であるか確認するため、
車両写真も提出します。
■ 4|【STEP3】講習を予約・受講する
申請の“スタートライン”はここ
講習を受けていないと、
申請書類が完成していても申請できません。
講習は次の3つがあります:
- 新規講習(必須)
- 更新講習
- eラーニング
石川県の場合、
講習は満席になることが多いため、
早めに予約することが産廃許可取得の最速ルートです。
■ 5|【STEP4】委託契約書の整備
一番ミスが出る“書類”がこれ
廃棄物を排出する事業者と結ぶ契約書です。
内容の不備で最も多いのが…
- 品目の記載漏れ
- 契約期間が空欄
- 書式が古い
- 金額が曖昧
委託契約書の不備は、
審査で“もっとも指摘されやすいポイント”の1つ です。
■ 6|【STEP5】財務状況の確認
債務超過なら要改善。改善できるケースは多い
ここで初めて「決算書」「確定申告書」が登場します。
チェックポイントはズバリ1つ。
✔ 債務超過でないか?
産廃許可は、大規模な財務体力が必要なわけではありません。
ただし、万が一の事故に備えるため
「最低限の健全性」が求められます。
もし債務超過の場合でも、改善策はあります。
- 増資
- 役員借入金の処理
- 不要資産の整理
など、状況に応じた対応を取れば許可取得は可能です。
■ 7|【STEP6】申請書類を作成(実は最後でOK)
最後にまとめて作るほうが効率的
ここまで準備が整ったら、
ようやく申請書類の出番です。
申請書は膨大な量がありますが、
ここまでの“実態”が整っていれば迷わず書ける ようになっています。
逆に言うと、
実態が整っていないのに書類だけ作っても、
必ず行き詰まります。
■ 8|ここまでのまとめ
産廃許可は“順番”さえ間違えなければ最短で取れる
この記事で紹介した流れは、
実務の現場で最も効率的で確実な申請ルートです。
🌟 最短ルートの6つのステップ(再掲)
- 取り扱う廃棄物を決める
- 車両の名義・構造を整える
- 講習を受講する
- 委託契約書を整える
- 財務状況を確認
- 申請書類を作成
この順番で進めれば、
迷うポイントが大きく減り、
許可取得まで最短距離で進むことができます。
■ 9|産廃許可の申請準備で不安な方へ
当事務所では、申請手続きだけでなく
準備段階の“つまずきポイント”の整理やアドバイスも行っています。
- 車両の名義はどう整える?
- 委託契約書はどの書式を使えば?
- 品目はどれを選べば実務に合う?
- 講習はいつ予約すれば間に合う?
こういった疑問を、一つひとつ丁寧に整理しながら
一緒に申請の道筋を作っていくことも可能です。
石川県(金沢市・野々市市・白山市)で
産廃許可の取得を検討されている方は、
どうぞお気軽にお問い合わせください。