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【完全版】石川県で風俗営業許可を取得するなら|申請要件・警察の審査傾向・失敗しないポイントを徹底解説(行政書士高見裕樹事務所)

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はじめに|石川県で「風俗営業許可」を取りたい方へ

石川県でバー・クラブ・スナックなどを開業する際に、必ず確認しなければならないのが**「風俗営業許可」および「深夜酒類提供飲食店営業届出」**です。

実は、石川県内では

  • 警察署ごとに審査の細かさや指導ポイントが異なる
  • 照明10ルクス、見通し要件、接待行為の判断などの運用に地域差がある
  • 建築用途・消防との整合性を厳しくチェックされる

といった特徴があります。

「飲食店許可だけあれば大丈夫」ではありません。
石川県では特に、スナック・クラブ開業者が要件を誤解して無許可営業になるケースが多発しています。

この記事では、石川県内での営業許可のポイント、警察の審査傾向、準備すべき書類、注意点を、行政書士の視点で「わかりやすく」「実務的に」まとめました。


石川県で必要となる風俗営業の種類一覧(わかりやすい図解付き)

石川県内で多いのは以下の3つです。

① 風俗営業(第1号〜第5号)

特に多い:
第1号(キャバクラ・クラブ)/第2号(スナック・パブ)/第5号(ダンスホール)

●接待行為がある場合は必ず「風俗営業」

  • 同席して談笑
  • 指名
  • カラオケのデュエット
  • 指で軽く触れる
    これらは石川県警でも “接待行為” と明確に判断されます。

② 特定遊興飲食店営業(ダンスクラブ系)

午前0時以降もダンス+酒類提供を行う業態。

金沢片町周辺では相談件数が増加。


③ 深夜酒類提供飲食店(バー・小箱)

午後10時〜翌朝5時に酒類提供を行う場合。
※接待がある場合は深夜酒類提供では開業できません!

石川県警は、
「照度10ルクス以上」「見通し確保」「区画の明確化」
を細かく確認します。


石川県では “警察の事前相談” が必須レベルで重要

石川県では、風俗営業申請の前に
警察署の生活安全課による「事前相談」が必須に近い運用です。

事前相談でチェックされる点

  • 店舗図面(平面図・求積図・照明計画)
  • 店舗用途(用途変更の要否)
  • 消防法の整合性
  • 接待行為の有無(業態判断)
  • 防犯カメラ・見通しの確保
  • 客室の区画・幅員
  • 隠し部屋・仮設パーテーションの有無

警察の判断は地域差があり、
金沢中央署、金沢東署、白山署、野々市署では指摘ポイントが異なります。

行政書士が同行して図面をもとに調整しないと、
開業予定日が1ヶ月以上ズレることも普通に起こります。


石川県での申請に必要な主な書類(行政書士が作成)

  • 許可申請書
  • 営業の方法書
  • 役員の誓約書
  • 略歴書
  • 深夜営業の場合:営業開始届
  • 使用承諾書/賃貸借契約書
  • 店舗の平面図・求積図・音響図面
  • 身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 防火対象物使用開始届(消防)
  • 用途確認(建築指導課)

石川県では、書面の形式に地味にクセがあります。
特に「営業の方法書」の見本が県HPと警察の実務で異なることが多く、
行政書士でないと指摘をクリアしにくい部分です。


石川県の風俗営業で多い “よくある失敗”ベスト5

1|飲食店許可だけ取得して開業してしまう(無許可営業)

スナック・クラブ開業で最も多い違反。

2|用途変更が必要なのに放置

飲食店→接待を伴う場合、建築用途変更の必要性が発生
これを無視すると警察審査が進みません。

3|図面の縮尺・求積が不正確

石川県警では、
「通路幅」「ボックス席の高さ」「照度」「遮蔽の有無」
まで厳しくチェックされます。

4|10ルクスの照度条件が満たせていない

特にバー・ラウンジ系で多いトラブル。

5|管理者の選任が遅れる

講習予約が埋まっていると2ヶ月遅れることも。


石川県での審査期間はどのくらい?

●風俗営業許可

45日(正式)+事前相談期間2〜4週間

●深夜酒類提供飲食店営業届

10日前提出
ただし、石川県警では内容確認に実質2〜3週間かかることも。


風俗営業は “図面” が命|行政書士による作図の重要性

石川県で許可をスムーズに通すには、
図面の完成度が最重要。

行政書士高見裕樹事務所では、

  • CAD図面作成
  • 照明ルクスの計算
  • 見通し確保のシミュレーション
  • 区画変更案の提案
  • 警察との図面協議同行

すべてワンストップで対応しています。


石川県で風俗営業許可を取るための料金相場

●申請代行の一般的な相場

150,000円〜350,000円(税別)+法定手数料24,000円

行政書士高見裕樹事務所では、
案件の規模や構造の複雑性に応じて柔軟に対応しています。


石川県で開業するなら “地域の審査傾向” を熟知した専門家へ

石川県では、

  • 片町のクラブ街
  • 金沢駅西のバー
  • 野々市市役所周辺
  • 白山市松任駅前
  • 小松市中心部

など、地域ごとに指導内容が異なります。

当事務所は、
石川県内全エリアの風俗営業申請に対応しており、警察署ごとの実務運用を把握しています。


行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由

① 警察・消防・建築との “三者調整” ができる行政書士

図面が整っていないと許可は降りません。
当事務所は建設業・旅館業・不動産のワンストップ体制があるため、
「通る店舗設計」を最初から提案できます。

② 現地調査・警察事前相談の同行まで対応

物件選定時の同行も可能。
「この物件はそもそも通るか?」の判断が最短でできます。

③ 夜の業態に強い(キャバクラ・スナック・バー)

石川県内での実績多数。
スナックの小規模案件からクラブの大規模内装まで対応。


風俗営業許可のご相談はお気軽にどうぞ

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:
https://takami-gs.com/contact/


まとめ|石川県で風俗営業許可を取るなら、早めの事前相談が成功のカギ

石川県の風俗営業は、

  • 接待判断の厳しさ
  • 図面要求の細かさ
  • 警察との事前相談の必須性

により、初めての開業者が自力で進めるのは非常に難しい分野です。

当事務所は
「物件探し → 図面作成 → 警察調整 → 許可取得」までワンストップ対応
しています。

開業の時期が決まっている方は、ぜひ早めにご相談ください。

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