“照明5ルクス”の落とし穴|深夜酒類提供は“飲食店許可”だけでは開業できません
金沢市・野々市市・白山市で
クラブ・バー・ラウンジを開業される方の相談で、近年特に増えている質問があります。
「深夜バーなら、飲食店営業許可だけで営業できますよね?」
「風俗営業じゃないし、特に申請はいらないと思っていました」
結論から言うと──
飲食店許可だけで深夜0時以降に営業するのは“違法”です。
深夜0時以降に酒類提供を行う場合は、
必ず 「深夜酒類提供飲食店営業」届出 が必要になります。
そしてこの深夜営業、
風俗営業より要件は緩いと思われがちですが、
実際は“落とし穴”が非常に多い のです。
特に問題になりやすいのが、
- 照度10ルクス以上の照明基準
- 構造要件(客室・見通しの確保)
- 接待行為との境界線
- 石川県警の最近の行政指導の強化傾向
この4つ。
この記事では、開業時に必ず知っておくべきポイントを、
行政書士の実務目線で簡潔に整理して解説します。
■第1章:深夜酒類提供営業は“飲食店許可だけでは開業できない”
まず前提となるルールを整理します。
● 飲食店営業許可(保健所)
食事を提供するための許可
→ 0〜24時いつでも営業可能ではない
● 深夜酒類提供飲食店営業(警察)
深夜0時〜朝6時まで営業し、
主に酒類を提供する場合に必要(風営法33条)
つまり、
22:00〜24:00までは飲食店許可のみでOK。
24:00以降は必ず警察への届出が必要。
届出を出さずに深夜営業を続けると、
石川県警はかなり厳しく指導を行うため、
違法営業として行政処分のリスクがあります。
■第2章:“照明10ルクス”の落とし穴
深夜酒類提供営業の最大のポイントが 照度10ルクス以上。
「風営と違って規制はゆるい」と思われがちですが、
照度だけは 風営とほぼ同じレベルの厳格さ で運用されています。
● 10ルクスとは?
ローソクの明るさ…と言われますが、
実務では 「意外と明るい」 です。
石川県警生活安全課は、
“薄暗いバー” の雰囲気で営業しようとしてくる店舗に対し、
- 中心だけ明るくしてもNG
- テーブル下も照度を測る
- 壁際・ボックス席など複数点で測定
- 暗いクロスや黒天井は光を吸収するため注意
といった細かいチェックを行います。
● 居抜きバーはほぼ確実に照度不足
行政書士が実際に照度計で測ると、
- 黒天井
- 間接照明
- 経年劣化したダウンライト
- 電球色LED
- 壁の色がダーク系
などが原因で 10ルクスを下回るケースが非常に多い。
そのため、
照明工事(増設・交換・レールライト追加)が必要になることも珍しくありません。
■第3章:構造要件|「見通しの確保」が最大のポイント
深夜酒類提供営業では、風営ほど厳格ではないものの、
以下の構造が必須です。
● 見通しを妨げるものの禁止
- カーテン
- ブラインド
- 背の高いパーテーション
- 暗幕
- 個室に見える区画
これは 「接待行為に転化しないように」 という趣旨で
石川県警は特に厳しく運用しています。
● 客席全体が見渡せる配置
- バックヤードが客席と一体化
- 死角になりやすいボックス席
- 前店舗の区画をそのまま使う居抜き
これらは要注意。
金沢片町・香林坊・柿木畠などの繁華街エリアでは、
死角がある=風営疑いとして警察から是正指示
が入るケースが増えています。
■第4章:深夜酒類提供と風営の境界|“接待行為”は絶対NG
深夜酒類提供は 接待をしてはいけない営業形態 です。
しかし実務では、
「どこまでが接待?」とよく相談されます。
石川県警の運用では、以下の行為は風営と判断されます。
▼ これらは接待行為(=風営許可が必要)
- 一緒に座る
- お酌・ドリンクを作る
- 客の隣に長時間立ち止まっての会話
- カラオケのデュエット
- 客に対する特別扱い・歓待行為
- 過度なスキンシップ
- 誕生日イベントなどの個別接客
最近の指導では、
「スタッフが客の席で会話を継続している」だけでも注意対象
になっています。
▼ 逆に、以下はOK(深夜酒類提供の範囲)
- カウンター越しの接客
- オーダー取り
- ドリンク提供
- 会計
- 一般的な説明・案内
- カウンター内での会話
深夜酒類提供は “バー・クラブ・ラウンジ” のカテゴリーであり、
スナック・キャバクラ的な接客をするとアウトです。
■第5章:石川県警の最近の行政指導の傾向(2023〜2025実務)
行政書士の実務経験から総括すると、
近年の石川県警生活安全課は次の傾向が明確です。
① “照度チェック”が非常に細かい
特に片町・柿木畠・香林坊は重点エリアです。
② 居抜き物件の“無許可営業跡”を厳しく確認
過去に
- 接待行為
- 無届深夜営業
- 風営違反
があった物件は、特に厳格に調査されます。
③ 従業員の接客スタイルを指導
「カウンター越し」「一緒に座らない」など、
具体例を挙げて指導されることが増えています。
④ 風営との境界線に敏感
深夜営業で“接待疑い”が少しでもあれば、
風営申請(キャバクラ・スナック)を勧められるケースも。
⑤ 図面・構造を非常に重視
石川県警は図面の整合性を厳格に確認します。
- 照度位置
- 客席配置
- バックヤード導線
- 見通しの確保
図面の不備=再提出 の流れが一般的です。
■第6章:行政書士に相談するメリット
深夜酒類提供は“届出だけ”と思われがちですが、
実際は届出前の準備が難関です。
▼ 行政書士ができること
- 照度測定(10ルクスクリアのためのアドバイス)
- 図面作成
- 現地調査
- 構造要件の改善提案
- 警察との事前相談
- 接待行為の境界説明
- 届出書類作成
- 立会い・提出代行
▼ 特に大きいメリット
- 居抜き物件の“許可可否”を契約前に判定できる
- 改善工事が必要か判断できる
- 警察への事前相談がスムーズ
- 風営との境界線まで説明できる
■お問い合わせ(行政書士高見裕樹事務所)
深夜酒類提供営業・風俗営業許可
照度測定・現場調査・図面作成・警察事前相談
までワンストップで対応します。
行政書士高見裕樹事務所
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