風俗営業許可で最も多い違反は“管理者の不適切選任”。
風俗営業の現場で非常に多い相談です。
「管理者は家族でもいいですか?」
「店には来ないけど名義だけ貸すのはOK?」
「管理者講習を受けていないスタッフでも大丈夫?」
「管理者が他店で働いていますが問題ない?」
「管理者は複数いてもいい?」
結論から言うと——
**【風俗営業は“管理者の適格性”が最重要。
管理者でつまずくと許可は下りません。】**
そして、
実務で最も多いトラブルが “管理者の名義貸し”。
金沢市でも実際に
管理者の不在・兼務・勤務不明
などが原因で指導・改善命令が発生しています。
この記事では、風俗営業管理者に関する
- 役割
- 要件
- 勤務体制
- 審査基準
- 警察がチェックするポイント
- NG事例
- 適正な選任の方法
を徹底解説します。
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◆ 第1章|そもそも「風俗営業管理者」とは?
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■ 風営法に基づき必ず選任しなければならない責任者
風営法では、
風俗営業(1号、2号、5号など)を営む場合、
必ず風俗営業管理者を専任で置くこと
が義務付けられています。
■ 風俗営業管理者の主な役割
- 従業員の監督
- 接待行為の適正管理
- 営業時間の管理
- 未成年者の立入禁止管理
- 違法営業が行われていないかの監視
- 警察の立入時の対応
- 席の見通しの確保
- 内部ルールの策定
管理者は「店長」とは別です。
法律で義務付けられた法的責任者 です。
■ 管理者になるには「管理者講習の修了」が必須
石川県公安委員会が実施する
「風俗営業管理者講習」を受講し、
修了証が交付されている必要があります。
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◆ 第2章|管理者に求められる“5つの要件”
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風営法では管理者の要件が細かく定められています。
【要件①:満20歳以上】
【要件②:管理者講習を受講し、修了証を持っている】
これが最重要。
【要件③:禁固以上の刑を受けていない】
【要件④:暴力団関係者ではない】
【要件⑤:専任であること(他店との兼務不可)】
これが実務で最も問題になる要件です。
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◆ 第3章|警察が最も重視する“専任性(常勤性)”
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管理者は「専任」でなければなりません。
【専任とは?】
→ その店のために勤務できる状態であること
金沢市では、次のように判断されます。
❌ 管理者が他店で働いている → NG
他店で昼勤務・夜勤務をしている場合、
ほぼ通りません。
❌ 管理者が勤務しない日が多い → NG
❌ 管理者の給与が不自然に低い → NG(名義貸し疑い)
❌ 違法営業歴のある人物 → NGになりやすい
✔ 管理者は、ほぼ毎日店舗にいる必要がある
シフト例:
- 開店前:準備・チェック
- 営業中:店舗監督
- 閉店後:片付け・管理台帳の整理
⚠ **“管理者は名前だけ借りた”というケースは即アウト。
警察が最も敏感な部分です。**
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◆ 第4章|管理者の勤務体制(シフト)の考え方
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金沢市の実務では、
管理者シフトは非常に重視されます。
■ 管理者は営業中、常に店舗に出勤している必要がある
例:
営業時間 20:00〜24:00
→ 管理者の勤務:19:00〜24:30
■ 休む日は「代理管理者」を置く必要がある
代理管理者も講習修了が必要ではありませんが、
一定の適格性が求められます。
■ 管理者が“営業時間中に不在”は違反
よくある違反パターン:
- 管理者が買い出しに行く
- 管理者が自宅に帰る
- 管理者がバックヤードに籠る
- 代理管理者も不在
これは非常に危険です。
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◆ 第5章|管理者でよくあるNG(トップ10)
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以下は金沢市生活安全課の実務で多いNG事例です。
❌ NG1:名義貸し(最も多い違反)
管理者が店に来ない・給与がないなど。
❌ NG2:他店との兼務
1店舗専任でなければならない。
❌ NG3:講習を受けていない
講習未修了者は絶対に管理者になれない。
❌ NG4:勤務実態が不明(シフト表不備)
❌ NG5:風俗営業経験者が管理者だが、過去に行政処分歴がある
❌ NG6:管理者が若すぎる(20歳ギリギリ)
審査が慎重になる。
❌ NG7:管理者の経歴書にブランクがある
❌ NG8:管理者の雇用契約の内容が曖昧
❌ NG9:管理者の給料が異常に少ない
名義貸しを疑われる。
❌ NG10:管理者が外国人(ビザによる)
就労資格に注意が必要。
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◆ 第6章|管理者がすべき“法律上の義務”
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管理者には法律上の義務が定められています。
義務①:従業員の指導
接待の線引きを従業員に指導する。
義務②:深夜営業の禁止の徹底
風俗営業は0時以降営業不可(石川県)。
義務③:未成年者の立入り禁止の管理
義務④:飲酒運転の防止(声かけ)
義務⑤:従業員名簿の整備
義務⑥:台帳(営業日報)の作成・保管
義務⑦:警察からの指導への対応
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◆ 第7章|金沢市の「管理者審査の特徴」
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行政書士として実務で感じる特徴をまとめます。
① 管理者の勤務実態を厳しく確認する
② 経歴のブランクや身元不明期間を嫌う
③ 給与明細・雇用契約書の提出を求められることがある
④ 名義貸し疑いには非常に敏感
⑤ 管理者講習の修了証のコピー必須
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◆ 第8章|管理者の選び方(失敗しないポイント)
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【ポイント1:オーナー本人が管理者になるのが最も確実】
本人が毎日店に来るため専任性が担保できる。
【ポイント2:家族を管理者にする場合は“本当に勤務できるか”を確認】
【ポイント3:店長=管理者 にするのが合理的】
日々の運営業務と管理者業務が一致する。
【ポイント4:従業員を管理者にするなら給与・勤務時間を明確に】
【ポイント5:開業前に講習を受けさせる】
講習は年に数回しかないため注意。
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◆ 第9章|当事務所のサポート:管理者選任の“落とし穴”を徹底排除
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● 管理者の適格性チェック(経歴・雇用契約)
● 管理者講習の案内・受講手続きサポート
● シフト表・管理者配置図の作成
● 警察事前協議での管理者説明まで代行
● 就労資格(外国人)の確認も対応
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◆ まとめ:風俗営業管理者は許可の“心臓部”。専任・講習・勤務実態が全て。
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風俗営業許可は、
店舗構造・図面だけではなく、
管理者の適格性が最重要です。
管理者が不在 → 違法
管理者が兼務 → 違法
管理者が名義貸し → 悪質違反として扱われる
風営許可の「合否」は、
管理者の適正配置でほぼ決まります。
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