お問い合わせ

「キャバクラ・スナックの管理者選任」風俗営業管理者で問題になる典型例|選任基準・勤務体制・NG事例を徹底解説

NoImage

風俗営業許可で最も多い違反は“管理者の不適切選任”。

風俗営業の現場で非常に多い相談です。

「管理者は家族でもいいですか?」
「店には来ないけど名義だけ貸すのはOK?」
「管理者講習を受けていないスタッフでも大丈夫?」
「管理者が他店で働いていますが問題ない?」
「管理者は複数いてもいい?」

結論から言うと——


**【風俗営業は“管理者の適格性”が最重要。

管理者でつまずくと許可は下りません。】**


そして、
実務で最も多いトラブルが “管理者の名義貸し”

金沢市でも実際に
管理者の不在・兼務・勤務不明
などが原因で指導・改善命令が発生しています。

この記事では、風俗営業管理者に関する

  • 役割
  • 要件
  • 勤務体制
  • 審査基準
  • 警察がチェックするポイント
  • NG事例
  • 適正な選任の方法

を徹底解説します。


——————————–

◆ 第1章|そもそも「風俗営業管理者」とは?

——————————–


■ 風営法に基づき必ず選任しなければならない責任者

風営法では、
風俗営業(1号、2号、5号など)を営む場合、
必ず風俗営業管理者を専任で置くこと
が義務付けられています。


■ 風俗営業管理者の主な役割

  • 従業員の監督
  • 接待行為の適正管理
  • 営業時間の管理
  • 未成年者の立入禁止管理
  • 違法営業が行われていないかの監視
  • 警察の立入時の対応
  • 席の見通しの確保
  • 内部ルールの策定

管理者は「店長」とは別です。
法律で義務付けられた法的責任者 です。


■ 管理者になるには「管理者講習の修了」が必須

石川県公安委員会が実施する
「風俗営業管理者講習」を受講し、
修了証が交付されている必要があります。


——————————–

◆ 第2章|管理者に求められる“5つの要件”

——————————–

風営法では管理者の要件が細かく定められています。


【要件①:満20歳以上】


【要件②:管理者講習を受講し、修了証を持っている】

これが最重要。


【要件③:禁固以上の刑を受けていない】


【要件④:暴力団関係者ではない】


【要件⑤:専任であること(他店との兼務不可)】

これが実務で最も問題になる要件です。


——————————–

◆ 第3章|警察が最も重視する“専任性(常勤性)”

——————————–

管理者は「専任」でなければなりません。


【専任とは?】

その店のために勤務できる状態であること

金沢市では、次のように判断されます。


❌ 管理者が他店で働いている → NG

他店で昼勤務・夜勤務をしている場合、
ほぼ通りません。


❌ 管理者が勤務しない日が多い → NG


❌ 管理者の給与が不自然に低い → NG(名義貸し疑い)


❌ 違法営業歴のある人物 → NGになりやすい


✔ 管理者は、ほぼ毎日店舗にいる必要がある

シフト例:

  • 開店前:準備・チェック
  • 営業中:店舗監督
  • 閉店後:片付け・管理台帳の整理

⚠ **“管理者は名前だけ借りた”というケースは即アウト。

警察が最も敏感な部分です。**


——————————–

◆ 第4章|管理者の勤務体制(シフト)の考え方

——————————–

金沢市の実務では、
管理者シフトは非常に重視されます。


■ 管理者は営業中、常に店舗に出勤している必要がある

例:
営業時間 20:00〜24:00
→ 管理者の勤務:19:00〜24:30


■ 休む日は「代理管理者」を置く必要がある

代理管理者も講習修了が必要ではありませんが、
一定の適格性が求められます。


■ 管理者が“営業時間中に不在”は違反

よくある違反パターン:

  • 管理者が買い出しに行く
  • 管理者が自宅に帰る
  • 管理者がバックヤードに籠る
  • 代理管理者も不在

これは非常に危険です。


——————————–

◆ 第5章|管理者でよくあるNG(トップ10)

——————————–

以下は金沢市生活安全課の実務で多いNG事例です。


❌ NG1:名義貸し(最も多い違反)

管理者が店に来ない・給与がないなど。


❌ NG2:他店との兼務

1店舗専任でなければならない。


❌ NG3:講習を受けていない

講習未修了者は絶対に管理者になれない。


❌ NG4:勤務実態が不明(シフト表不備)


❌ NG5:風俗営業経験者が管理者だが、過去に行政処分歴がある


❌ NG6:管理者が若すぎる(20歳ギリギリ)

審査が慎重になる。


❌ NG7:管理者の経歴書にブランクがある


❌ NG8:管理者の雇用契約の内容が曖昧


❌ NG9:管理者の給料が異常に少ない

名義貸しを疑われる。


❌ NG10:管理者が外国人(ビザによる)

就労資格に注意が必要。


——————————–

◆ 第6章|管理者がすべき“法律上の義務”

——————————–

管理者には法律上の義務が定められています。


義務①:従業員の指導

接待の線引きを従業員に指導する。


義務②:深夜営業の禁止の徹底

風俗営業は0時以降営業不可(石川県)。


義務③:未成年者の立入り禁止の管理


義務④:飲酒運転の防止(声かけ)


義務⑤:従業員名簿の整備


義務⑥:台帳(営業日報)の作成・保管


義務⑦:警察からの指導への対応


——————————–

◆ 第7章|金沢市の「管理者審査の特徴」

——————————–

行政書士として実務で感じる特徴をまとめます。


① 管理者の勤務実態を厳しく確認する


② 経歴のブランクや身元不明期間を嫌う


③ 給与明細・雇用契約書の提出を求められることがある


④ 名義貸し疑いには非常に敏感


⑤ 管理者講習の修了証のコピー必須


——————————–

◆ 第8章|管理者の選び方(失敗しないポイント)

——————————–


【ポイント1:オーナー本人が管理者になるのが最も確実】

本人が毎日店に来るため専任性が担保できる。


【ポイント2:家族を管理者にする場合は“本当に勤務できるか”を確認】


【ポイント3:店長=管理者 にするのが合理的】

日々の運営業務と管理者業務が一致する。


【ポイント4:従業員を管理者にするなら給与・勤務時間を明確に】


【ポイント5:開業前に講習を受けさせる】

講習は年に数回しかないため注意。


——————————–

◆ 第9章|当事務所のサポート:管理者選任の“落とし穴”を徹底排除

——————————–


● 管理者の適格性チェック(経歴・雇用契約)


● 管理者講習の案内・受講手続きサポート


● シフト表・管理者配置図の作成


● 警察事前協議での管理者説明まで代行


● 就労資格(外国人)の確認も対応


——————————–

◆ まとめ:風俗営業管理者は許可の“心臓部”。専任・講習・勤務実態が全て。

——————————–

風俗営業許可は、
店舗構造・図面だけではなく、
管理者の適格性が最重要です。

管理者が不在 → 違法
管理者が兼務 → 違法
管理者が名義貸し → 悪質違反として扱われる

風営許可の「合否」は、
管理者の適正配置でほぼ決まります。


◆ お問い合わせはこちら

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram