最も多い違反パターンは、“深夜酒類提供”と“接待営業”の混同。
実務で最も多い相談──
「バー営業で0時以降も営業したい」
「接待はしないから風俗営業ではないと思う」
「カウンター越しのお酌は接待?」
「隣に座ったら風俗営業になりますか?」
結論から言うと、
【「深夜酒類提供」と「風俗営業」は全く別の制度であり、併用は不可です。】
そして、
境界線を誤解したまま営業してしまうと、
“知らないうちに違法営業”
となり、警察から指導・営業停止の対象になります。
この記事では、
曖昧にされがちな境界線を
金沢市の生活安全課が実務で使っている判断基準に基づき
“誰でもわかるレベル”で徹底解説します。
◆ 第1章|まずは結論:両制度は目的もルールも全く違う
【風俗営業(1号営業等)】
▶ 接待行為をする店
▶ 0時以降の営業不可(石川県は24時まで)
▶ 許可制(審査あり)
▶ 図面審査・照度・死角・面積要件あり
【深夜酒類提供飲食店営業】
▶ 接待行為をしない店
▶ 0時以降の営業可能
▶ 届出制(審査は軽い)
▶ 図面審査なし、許可不要
**▶ 両制度は併用不可。
「深夜×接待」=絶対にできない。**
◆ 第2章|では“接待行為”とは何か?(風営法の核心)
風俗営業と深夜営業の境界線は
接待行為があるかどうか
です。
【接待行為の定義(要点)】
- 客を楽しませる行為
- 店舗従業員が客に近接して行う
- 個別的な接触がある
- 長時間の継続性がある
◆ 第3章|金沢市で実際に“接待と判断される行為”一覧
以下の行為はすべて「接待行為」であり、
風俗営業許可が必要です。
【接待と判断される行為(代表例)】
✔ お酌をする・グラスに酒をつぐ
✔ 隣に座る
✔ カラオケでデュエットする
✔ 客の肩に触れる、体に触れる
✔ 会話を盛り上げる目的で密着する
✔ ダンス・拍手で客を盛り上げる
✔ いわゆる「隣につく」行為
✔ 女性従業員が個別に接客する
✖ 「歌いますか?」
✖ 「席空いてますよ」
✖ 「ドリンク作りますね」
これらは接待ではありませんが、
線引きは非常に微妙です。
◆ 第4章|逆に、接待と“判断されない”行為
金沢市の生活安全課では
次のような行為は接待ではないとしています。
【接待とならない行為】
- カウンター越しにドリンクを作る
- 注文を受ける
- 料理を提供する
- チャージの説明をする
- 会計を行う
- 一般的なコミュニケーション
- 客のリクエストでBGMを変更する
✔ ポイント
「従業員が客席に近接して長時間滞在するか」が判断基準。
◆ 第5章|深夜酒類提供(バー)でやってはいけない行為一覧
【深夜酒類提供でNG(=風俗)】
❌ 隣に座る
❌ 会話の聞き役として客に付き添う
❌ 乾杯して盛り上げる
❌ デュエット
❌ 指名のような選ばれ方
❌ 個別接客をする
❌ ボトルキープの「接客風」対応
🔥 1つでも当てはまると「風俗営業」に該当。
◆ 第6章|深夜酒類提供での“カラオケ使用”は特に危険
カラオケがあると、
接待行為に該当しやすく、
警察は非常に慎重になります。
【カラオケが接待と判断されるパターン】
✔ デュエット
✔ ステージ固定で従業員が歌う
✔ 客席で密着して歌う
✔ 従業員が歌って盛り上げる
✔ 客の歌に“過度に”踊る
【カラオケが接待と判断されない例】
- 客が自由に利用
- カウンター越しの操作
- 従業員は機械操作のみ
🔥 バー × カラオケ=グレーゾーンが多く要注意。
**◆ 第7章|深夜酒類提供と風俗営業はなぜ併用できない?」
理由は明確。
理由①:接待と深夜営業の目的が真逆
風俗営業
→ 接待行為で客を楽しませる業態
深夜酒類提供
→ 客同士・一人飲みを対象とした業態
理由②:風俗営業は0時以降の営業が禁止されている
深夜営業では
“0時以降の営業”が本質。
だから併用は絶対不可。
理由③:警察の監視体制が違う
接待営業は監視が厳しく、
深夜営業とは別枠で管理される。
◆ 第8章|金沢市で多い“違反事例”を公開
事例①:深夜酒類提供で届出 → 実際は接待 → 指導 → 営業停止
スナック風のバーでよくある例。
事例②:0時を超えて営業してしまい違反扱い
風俗営業は0時以降営業できない
=即アウト。
事例③:カラオケで従業員が客を盛り上げ → 接待判定
音響の扱いは非常に注意。
事例④:カウンター越しのお酌 → 警察から注意 → 構造変更
カウンター内に従業員が“長時間滞在”すると接待扱い。
◆ 第9章|開業者が必ず理解すべき“境界線のまとめ”
【風俗営業(接待)】
- 隣に座る
- 盛り上げる
- 乾杯
- 歌う
- 触れる
- 個別に密接
【深夜酒類提供(接待なし)】
- 対面で提供
- 個別対応なし
- カウンター越し
- 騒がしい演出なし
- 0時以降の営業可
✔ ここを間違えると「無許可営業」と判断される。
◆ 第10章|当事務所の強み:業態に合った制度選択を提案
● バー・スナック・クラブの区分を明確化
実際の営業スタイルを聞き取り、
必要な許可を見極める。
● 警察への事前相談を代行
境界線の判断は警察の裁量が大きいため、
行政書士が調整する方が確実。
● 図面作成まで一括対応
深夜の届出であっても、
風営図面レベルが必要になるケースあり。
● 営業方法書・社内ルールの作成
従業員が“知らずに接待してしまう”のを防ぐ。
◆ まとめ:深夜酒類提供と風俗営業は、目的・ルール・判断基準が全く違う。
- 0時以降の営業は深夜
- 接待をするなら風俗
- カラオケの扱いで接待判定が変わる
- 併用は絶対不可
境界線をしっかり理解しておくことで、
後からの警察指導や営業停止を避けられます。
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