風俗営業許可は“申請前の事前協議”で合否の8割が決まる。
風俗営業許可の申請は、
「書類を出せば審査が始まる」ものではありません。
警察(生活安全課)との“事前協議”を通過しない限り、
正式な申請に進むことができません。
これは法令上の建前ではなく、
金沢市の実務では絶対ルール となっています。
事前協議とは?
店舗の図面・構造・管理者・営業方法などを
申請前に警察へ説明し、
「この店舗は許可審査に入れるか」を確認する必須ステップです。
◆ 結論:風俗営業許可は“事前協議を制す者が許可を制す”。
逆に言うと、
- 申請書が完璧でも
- 管理者資格があっても
- 図面が綺麗でも
事前協議でNGが出れば、絶対に許可は取れません。
この記事では、
金沢市生活安全課が実際に見ている審査ポイントを
行政書士の実務視点で徹底解説します。
◆ 第1章|生活安全課が最初に確認する“5大ポイント”
事前協議では、警察は次の5つを重点的に見ます。
【① 用途地域・周辺環境】
- 商業・近商・準工のみ
- 住居系用途地域は不可
- 学校・保育園が近い場合は不可
- 近隣からの苦情が想定される場所は慎重審査
→ Day1で解説した「物件の適格性」は
事前協議の入口です。
【② 店舗構造(死角・照度・見通し)】
最も厳しく見るポイント。
- 死角がないか
- カウンターから全席が見えるか
- 個室的なスペースがないか
- 10ルクス以上あるか
- 出入口が複数ないか
- 従業員が逃げ込みやすい構造でないか
“見通しの悪い店舗”は不許可になりやすい。
【③ 営業方法(接待の有無・時間帯)】
- 接待行為の内容
- 指名・同席の有無
- カラオケ使用の有無
- 接待の態様
- 営業時間(深夜帯の扱い)
→ 接待行為が1つでもあれば風俗営業。
深夜酒類提供店とは明確に区別される。
【④ 役員・管理者の経歴(人的要件)】
- 管理者資格(講習修了)
- 過去5年間の経歴
- 禁固以上の刑がないか
- 暴力団関係者でないか
- 破産者の免責状況
- 前職の風営関連トラブル
人的要件は非常に重要。
【⑤ 図面の精度(風営専用図面であること)】
警察は図面の精度を厳しくチェックする。
- 平面図
- 照度図
- 見通し図
- 監視カメラ配置図
- サイン計画(看板)
建築図では不十分。
風営法基準の“監視・照度・死角なし”を示す図面が必須。
◆ 第2章|事前協議の実際の流れ(当事務所の実務)
金沢市の生活安全課での事前協議は
この流れで進みます。
STEP1:行政書士が警察へ連絡 → 事前協議の予約
風俗営業は、
アポなし訪問は絶対に不可。
行政書士が窓口となり、
事前協議の予約を取る。
STEP2:図面一式・申請予定内容を持参して協議
提出するもの:
- 平面図
- 照度図
- 配置図
- 営業方法書
- 管理者情報
- 役員経歴書(事前版)
- 近隣状況図
- 出入口写真
※当事務所では、すべての図面を“完全版”で持っていきます。
STEP3:警察から指摘・修正点を受ける
指摘される項目は主に:
■ 構造(死角・見通し)
■ 照度不足
■ 営業方法の説明不足
■ 管理者の補充書類
■ 出入口の位置
■ カウンターの高さ
■ ボックス席の配置
■ 看板の位置(青少年保護の観点)
1時間〜2時間かけて細かくチェックされる。
STEP4:行政書士が修正 → 再協議
事前協議は
1回で終わらないことが多い。
2〜4回繰り返すのが一般的。
STEP5:警察が「申請可能」と判断 → やっと本申請へ
事前協議で「OK」が出た段階で、
正式に書類を提出できる。
◆ 第3章|事前協議でよくあるNG(トップ10)
❌ NG1:図面が粗い(寸法なし・死角不明)
建築図面をそのまま持っていくとNG。
❌ NG2:照度(ルクス)計算がされていない
暗い店は「不健全営業」と判断される。
❌ NG3:小部屋・半個室が残っている
ボックス席の高さや間隔まで審査対象。
❌ NG4:出入口が2つある(裏口含む)
裏口は基本NG。
使えないように塞ぐ必要あり。
❌ NG5:管理者が“常勤扱い”でない
管理者が他の店の従業員兼務はNG。
❌ NG6:役員の経歴に不備がある
過去5年の経歴証明が曖昧だと再提出。
❌ NG7:カラオケの使用方法が曖昧
「接待」「演出」「添乗」につながる部分を明確にしないとNG。
❌ NG8:看板・ネオンの位置が青少年保護に反する
道路から過度に目立つ看板は慎重審査。
❌ NG9:雑居ビルで“外部から見えない”入口
暗い路地は許可が出にくい。
❌ NG10:従業員待機室が不適切
バックヤードが狭い、客席と繋がっているなど。
◆ 第4章|金沢市生活安全課の“審査の癖”を徹底解説
行政書士の実務経験から、
金沢市の傾向をまとめるとこうです。
① 死角に非常に厳しい(見通しの悪さは不許可リスク)
特に:
- 角の席
- カウンター裏
- 個室的な区画
見通し確保が最重視される。
② ボックス席の高さ・間隔を細かく見てくる
背もたれが高いとNG。
高さ調整が必要なことも。
③ 照度(10ルクス以上)を厳密に確認
クラブ・キャバクラは照度が命。
照度図の精度が必須。
④ 裏口の扱いに慎重
裏口は“使用不可にする措置”が必要。
⑤ 管理者の勤務体制(常勤性)を重点確認
管理者が名義貸しだと即アウト。
◆ 第5章|事前協議を成功させる“鉄則”5つ
鉄則①:図面を“風営法専用”に作る(建築図面は使わない)
風営専用図面は
- 死角なし
- 照度
- 見通し
- 席数
を示すため、建築図とまったく違う。
鉄則②:営業方法書をわかりやすく作成する
ポイント:
- 接待の有無
- カラオケの扱い
- 飲食提供方法
- 会計方法
- 管理者の役割
ここを曖昧にすると警察は非常に警戒します。
鉄則③:管理者の“常勤性”を証明する
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 勤務シフト
- 給料台帳(場合により)
まで必要になることがある。
鉄則④:役員経歴書は“徹底的に”整える
- 5年分の経歴
- 不足期間なし
- 職歴証明
- 住民票の移動履歴
警察は人的要件に関しては特に厳しい。
鉄則⑤:行政書士が同席すること
事業者単独で行くと、
専門用語・指摘に対応できません。
◆ 第6章|当事務所の強み:事前協議に特化した“風営専用フルサポート”
● 生活安全課との事前打ち合わせを代行
緊張せずに、スムーズに進む。
● 警察が見る“死角・照度・配置”を理解した図面作成
図面提出までは何度でも調整します。
● 役員経歴・管理者の適格性を事前チェック
人的要件で止まる案件が多いため、
最初に全て洗い出します。
● 居抜き物件のギャップ調査
「前の店が許可出ていた=今もOK」
ではありません。
必ず差分を分析。
● 困難案件・再申請案件にも対応
※当事務所は「事前調査・予備確認」まで対応可能。
◆ まとめ:風俗営業許可は、“警察との事前協議”で勝負が決まる。
風営許可は、
- 図面
- 管理者
- 営業方法
- 役員経歴
- 店舗構造
など多くの要素を見ますが、
そのすべてを判断するのが 生活安全課の事前協議 です。
【申請前の段階で“ほぼ合否が決まる”のが風俗営業許可。】
警察がOKと判断すれば、
その後の審査はスムーズに進みます。
逆に、事前協議で不安を持たれると
許可取得まで長期化します。
◆ お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/