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「警察との事前協議を制する者が許可を制す」生活安全課が見る審査ポイントとは?|金沢市の実務と対策

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風俗営業許可は“申請前の事前協議”で合否の8割が決まる。

風俗営業許可の申請は、
「書類を出せば審査が始まる」ものではありません。

警察(生活安全課)との“事前協議”を通過しない限り、
正式な申請に進むことができません。

これは法令上の建前ではなく、
金沢市の実務では絶対ルール となっています。


事前協議とは?

店舗の図面・構造・管理者・営業方法などを
申請前に警察へ説明し、
「この店舗は許可審査に入れるか」を確認する必須ステップです。


◆ 結論:風俗営業許可は“事前協議を制す者が許可を制す”。

逆に言うと、

  • 申請書が完璧でも
  • 管理者資格があっても
  • 図面が綺麗でも

事前協議でNGが出れば、絶対に許可は取れません。

この記事では、
金沢市生活安全課が実際に見ている審査ポイントを
行政書士の実務視点で徹底解説します。


◆ 第1章|生活安全課が最初に確認する“5大ポイント”

事前協議では、警察は次の5つを重点的に見ます。


【① 用途地域・周辺環境】

  • 商業・近商・準工のみ
  • 住居系用途地域は不可
  • 学校・保育園が近い場合は不可
  • 近隣からの苦情が想定される場所は慎重審査

→ Day1で解説した「物件の適格性」は
事前協議の入口です。


【② 店舗構造(死角・照度・見通し)】

最も厳しく見るポイント。

  • 死角がないか
  • カウンターから全席が見えるか
  • 個室的なスペースがないか
  • 10ルクス以上あるか
  • 出入口が複数ないか
  • 従業員が逃げ込みやすい構造でないか

“見通しの悪い店舗”は不許可になりやすい。


【③ 営業方法(接待の有無・時間帯)】

  • 接待行為の内容
  • 指名・同席の有無
  • カラオケ使用の有無
  • 接待の態様
  • 営業時間(深夜帯の扱い)

接待行為が1つでもあれば風俗営業。
深夜酒類提供店とは明確に区別される。


【④ 役員・管理者の経歴(人的要件)】

  • 管理者資格(講習修了)
  • 過去5年間の経歴
  • 禁固以上の刑がないか
  • 暴力団関係者でないか
  • 破産者の免責状況
  • 前職の風営関連トラブル

人的要件は非常に重要。


【⑤ 図面の精度(風営専用図面であること)】

警察は図面の精度を厳しくチェックする。

  • 平面図
  • 照度図
  • 見通し図
  • 監視カメラ配置図
  • サイン計画(看板)

建築図では不十分。
風営法基準の“監視・照度・死角なし”を示す図面が必須。


◆ 第2章|事前協議の実際の流れ(当事務所の実務)

金沢市の生活安全課での事前協議は
この流れで進みます。


STEP1:行政書士が警察へ連絡 → 事前協議の予約

風俗営業は、
アポなし訪問は絶対に不可。

行政書士が窓口となり、
事前協議の予約を取る。


STEP2:図面一式・申請予定内容を持参して協議

提出するもの:

  • 平面図
  • 照度図
  • 配置図
  • 営業方法書
  • 管理者情報
  • 役員経歴書(事前版)
  • 近隣状況図
  • 出入口写真

※当事務所では、すべての図面を“完全版”で持っていきます。


STEP3:警察から指摘・修正点を受ける

指摘される項目は主に:

■ 構造(死角・見通し)
■ 照度不足
■ 営業方法の説明不足
■ 管理者の補充書類
■ 出入口の位置
■ カウンターの高さ
■ ボックス席の配置
■ 看板の位置(青少年保護の観点)

1時間〜2時間かけて細かくチェックされる。


STEP4:行政書士が修正 → 再協議

事前協議は
1回で終わらないことが多い。

2〜4回繰り返すのが一般的。


STEP5:警察が「申請可能」と判断 → やっと本申請へ

事前協議で「OK」が出た段階で、
正式に書類を提出できる。


◆ 第3章|事前協議でよくあるNG(トップ10)


❌ NG1:図面が粗い(寸法なし・死角不明)

建築図面をそのまま持っていくとNG。


❌ NG2:照度(ルクス)計算がされていない

暗い店は「不健全営業」と判断される。


❌ NG3:小部屋・半個室が残っている

ボックス席の高さや間隔まで審査対象。


❌ NG4:出入口が2つある(裏口含む)

裏口は基本NG。
使えないように塞ぐ必要あり。


❌ NG5:管理者が“常勤扱い”でない

管理者が他の店の従業員兼務はNG。


❌ NG6:役員の経歴に不備がある

過去5年の経歴証明が曖昧だと再提出。


❌ NG7:カラオケの使用方法が曖昧

「接待」「演出」「添乗」につながる部分を明確にしないとNG。


❌ NG8:看板・ネオンの位置が青少年保護に反する

道路から過度に目立つ看板は慎重審査。


❌ NG9:雑居ビルで“外部から見えない”入口

暗い路地は許可が出にくい。


❌ NG10:従業員待機室が不適切

バックヤードが狭い、客席と繋がっているなど。


◆ 第4章|金沢市生活安全課の“審査の癖”を徹底解説

行政書士の実務経験から、
金沢市の傾向をまとめるとこうです。


① 死角に非常に厳しい(見通しの悪さは不許可リスク)

特に:

  • 角の席
  • カウンター裏
  • 個室的な区画

見通し確保が最重視される。


② ボックス席の高さ・間隔を細かく見てくる

背もたれが高いとNG。
高さ調整が必要なことも。


③ 照度(10ルクス以上)を厳密に確認

クラブ・キャバクラは照度が命。
照度図の精度が必須。


④ 裏口の扱いに慎重

裏口は“使用不可にする措置”が必要。


⑤ 管理者の勤務体制(常勤性)を重点確認

管理者が名義貸しだと即アウト。


◆ 第5章|事前協議を成功させる“鉄則”5つ


鉄則①:図面を“風営法専用”に作る(建築図面は使わない)

風営専用図面は

  • 死角なし
  • 照度
  • 見通し
  • 席数
    を示すため、建築図とまったく違う。

鉄則②:営業方法書をわかりやすく作成する

ポイント:

  • 接待の有無
  • カラオケの扱い
  • 飲食提供方法
  • 会計方法
  • 管理者の役割

ここを曖昧にすると警察は非常に警戒します。


鉄則③:管理者の“常勤性”を証明する

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 勤務シフト
  • 給料台帳(場合により)

まで必要になることがある。


鉄則④:役員経歴書は“徹底的に”整える

  • 5年分の経歴
  • 不足期間なし
  • 職歴証明
  • 住民票の移動履歴

警察は人的要件に関しては特に厳しい。


鉄則⑤:行政書士が同席すること

事業者単独で行くと、
専門用語・指摘に対応できません。


◆ 第6章|当事務所の強み:事前協議に特化した“風営専用フルサポート”


● 生活安全課との事前打ち合わせを代行

緊張せずに、スムーズに進む。


● 警察が見る“死角・照度・配置”を理解した図面作成

図面提出までは何度でも調整します。


● 役員経歴・管理者の適格性を事前チェック

人的要件で止まる案件が多いため、
最初に全て洗い出します。


● 居抜き物件のギャップ調査

「前の店が許可出ていた=今もOK」
ではありません。
必ず差分を分析。


● 困難案件・再申請案件にも対応

※当事務所は「事前調査・予備確認」まで対応可能。


◆ まとめ:風俗営業許可は、“警察との事前協議”で勝負が決まる。

風営許可は、

  • 図面
  • 管理者
  • 営業方法
  • 役員経歴
  • 店舗構造

など多くの要素を見ますが、
そのすべてを判断するのが 生活安全課の事前協議 です。


【申請前の段階で“ほぼ合否が決まる”のが風俗営業許可。】


警察がOKと判断すれば、
その後の審査はスムーズに進みます。

逆に、事前協議で不安を持たれると
許可取得まで長期化します。


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