お問い合わせ

「風俗営業は“建物”で9割決まる」用途地域・構造・配置で不許可になる典型例|金沢市で失敗しない物件選び

NoImage

風俗営業許可は「申請書」ではなく、“物件”で決まる。

風俗営業許可の相談で、最も多く寄せられる悩みはこうです。

「この物件で風俗営業許可は取れますか?」
「内見した物件が許可対象エリアか知りたい」
「居抜き物件ですが、このまま使えるのか」
「借りてからダメと言われるのが怖い」

結論から言うと——


【風俗営業許可は、建物を間違えた時点で“100%不許可”になります。】


つまり、

  • 図面が完璧でも
  • 管理者資格があっても
  • 書類を完璧に整えても

物件が不適切なら絶対に許可は出ません。

この記事では、
金沢市の生活安全課が実際に見ている「許可基準」をもとに

  • 用途地域(ここで8割が決まる)
  • 営業できないエリア
  • NG物件の特徴
  • 居抜きの落とし穴
  • 図面審査で止まるポイント
  • 建築基準法・消防との関係

を徹底解説します。


◆ 第1章|まず結論:風俗営業許可は“場所”でほぼ決まる


【風俗営業ができる場所】

風営法では、
営業可能なエリア(用途地域)が明確に決まっています。

金沢市で許可が取れる用途地域は:


■ 商業地域(最も通りやすい)

キャバクラ・スナック・クラブなどの集積地。


■ 近隣商業地域

小規模飲食店が多いエリア。
規模が小さい店舗が多く、スナック許可に最適。


■ 準工業地域

周囲に住宅も多いため、
入口配置・騒音対策が重要になる。


【原則NGの用途地域】


× 第一種低層住居・第二種低層住居

絶対に不可。


× 第一種住居・第二種住居

基本不可。
(深夜酒類提供店の届出なら可能な場合あり)


× 工業専用地域

不可。


■ “無指定区域”はケースバイケース

周辺施設でアウトになることがある。


🔥 ※金沢市では、住居系用途地域はほぼ不可です。

(例外はありません)


◆ 第2章|距離制限:学校・保育園・児童施設からの距離で即不許可になる

風営法には
“保全対象施設” との距離制限
があり、これに抵触すると無条件で不許可です。


【距離制限の保全対象施設】

  • 小学校
  • 中学校
  • 高校
  • 保育園
  • 児童福祉施設
  • 図書館
  • 児童公園(指定されているもの)

※金沢市が指定する距離基準による


距離の測り方は、「道路経路距離」ではなく“直線距離”

多くの事業者が勘違いしています。


例:店の裏に小さな保育園 → 50m以内 → 100%不許可


◆ 第3章|“物件の構造”が不許可を左右する(内部要件)

風営許可では、
内部構造も非常に細かく審査されます。


【内部構造のNG例】


❌ NG1:死角が多い構造(柱・L字・奥まった個室)

警察は「死角」を非常に嫌います。

  • 奥の小部屋
  • 角度のある席
  • カウンター裏のデッドスペース
  • 個室状のスペース

は即NGになることがあります。


❌ NG2:ステージがあるが、客席から見えない(キャバクラで多い)

ステージ・ボックス席の配置が悪いと
「管理不適」と判断される。


❌ NG3:照度(照明)が暗すぎる

風俗営業は“10ルクス以上”が必要。
(クラブ等の暗い演出は許可後のみ可能)


❌ NG4:扉の位置が不適切(緊急避難できない)

  • 隠し扉
  • 二重扉
  • 重い扉

はNG。


❌ NG5:防音が不十分(近隣から苦情)

警察は、
“近隣とトラブルを起こす可能性の高い店舗”
を嫌い、許可に慎重になります。


◆ 第4章|居抜き物件の落とし穴:前店が風俗営業でも“そのまま使えない”

実務で多い失敗です。


【居抜きで最も多いNG例】


① 前の店舗の構造が風営法に合っていない

昔の基準と今の基準は違う。


② 図面(帳場・席数)が一致しない

座席数が変わると照度・監視の審査が変わる。


③ 配線・防犯カメラが適合していない

監視義務の観点からNG。


④ 消防設備が古い

令和基準で再設置が必要なことも。


⑤ 音漏れがひどい

→ 許可は出ても、営業後に苦情が入り、警察指導の対象に。


⚠ **前の店舗が風営だったからといって、今もOKとは限らない。

むしろNGになるケースが多いです。**


◆ 第5章|物件選びで絶対に確認すべき項目(チェックリスト)

物件選びに失敗すると、
契約後に“100万円以上の損失”になるケースも珍しくありません。

以下は当事務所が実際に現地調査で確認する項目です。


【風俗営業許可の15項目チェックリスト】

□ 用途地域(商業・近商・準工のみ)

□ 周辺の学校・保育園・児童施設との距離

□ 道路の幅(警察の車が来れるか)

□ 住居・マンションの隣接状況

□ 騒音リスク(壁の厚さ、RCか木造か)

□ 出入口の配置(複数あるとNG)

□ 店内の死角

□ 照度(暗すぎないか)

□ 監視カメラの設置可能位置

□ ボックス席の配置

□ ステージの見通し

□ 従業員控室の位置

□ 消防設備

□ トイレの配置

□ 共用部(雑居ビル入口)の視認性


◆ 第6章|金沢市の“物件審査の特徴”

金沢市生活安全課の特徴としては:


① 商業地域に比べ、近隣商業・準工業は審査が厳しめ

住宅が混在するため
騒音と出入口の位置が重視される。


② 出入口が道路から見えない物件は要注意

「隠れた小道・袋小路」は審査が慎重になる。


③ スナック・クラブでも“死角”に厳しい

金沢はキャバクラ・クラブが多い地域のため、
監視義務についての指導が細かい。


④ 照度(明るさ)を非常に重視

“10ルクス以上”
は最低基準。
内装によってはさらに明るさを求められる。


⑤ 居抜きは“必ず再チェック”される

前店の名称や許可番号が残っていても関係なく、
新規審査として見られます。


◆ 第7章|当事務所の実務:物件調査は“申請前の勝負”


● 図面作成(風俗営業専用図面)

  • 平面図
  • 照度図
  • 配置図
  • 見通し図
  • 監視カメラ動線図
    すべてを作成。

● 警察との事前協議を代行

生活安全課と直接調整します。


● 現地調査(物件が風営法に適合するか判定)

入口・出入口・死角の確認を徹底。


● 居抜き物件の“差分チェック”

前店との差異を特定し、再提出を防ぐ。


● 役員調査・管理者要件のチェック

物件だけでなく、
人的要件も同時に確認。


◆ 第8章|失敗事例(実務であった相談)


事例①:物件契約後に保育園が近くて不許可

→ 契約解除不可で100万円の損失


事例②:居抜きだが“死角”が多く、配置変更が必要

→ 工事費40万円増


事例③:雑居ビルの入口が細く視認性が悪い → 不許可

→ 内装費用を払った後で判明


事例④:照度不足で再審査 → 1ヶ月遅延

→ 営業開始できず大きな機会損失


◆ まとめ:風俗営業許可は、“物件選びが命”。契約前に必ず相談を。

風俗営業許可は
建物 × 用途地域 × 距離 × 内部配置
という“物件の条件”でほぼ決まります。

契約してしまった後に
「不許可」
となると全てが無駄になります。

だからこそ、
風俗営業の成功は


【物件選びの段階で行政書士に相談すること】


これが最も重要です。

当事務所は
金沢市での風俗営業の事前協議に精通しており、
現地調査 → 警察協議 → 図面作成
まで一括対応しています。


◆ お問い合わせはこちら

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram