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「建設業×法人化」個人事業から会社設立するときの許可引継ぎの真実|最適なスケジュールと失敗パターン

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建設業の法人化で「最も多い誤解」を知っていますか?

建設業者の相談で非常に多いのが、

「個人の建設業許可を、そのまま会社に移せますか?」

という質問です。

実はこれ…
完全に間違っています。

建設業許可は
「法人ごと」「個人ごと」
で付与されるため、
個人の許可を法人へ引き継ぐことはできません。

しかし現場では、
個人事業の実績を使って法人許可を取得する方法や、
法人化の“タイミングとスケジュール”を工夫することで
事実上スムーズに法人成りすることが可能です。

この記事では、
個人事業から株式会社・合同会社へ法人化する際の
正しい手順と失敗しないスケジュール を分かりやすく解説します。


◆ 第1章|まず結論:建設業許可は“個人と法人で別もの”です。


【許可は引き継げない(原則)】

❌ 個人の許可 → 法人へ移行

❌ 個人名義の許可 → 社名変更でOK

❌ 個人許可の名義を会社に変える

これらはすべて不可です。

理由:
建設業許可は

  • 許可番号
  • 許可主体
  • 経管・専技
  • 財務基盤
  • 営業所

などすべて“主体”(個人 or 法人)ごとに審査されるため。


【正しい理解】


✔ 個人事業と法人は別の事業者として扱われる

→ 許可は別々に必要。


✔ 個人の実績は法人許可に“使える場合がある”

→ 経管・専技の経験として計上可能。


✔ 法人設立後に“新規許可”が必要

→ 個人許可とは別の手続き。


◆ 第2章|法人化のよくある失敗5パターン


❌ ① 個人許可を保ったまま会社を設立してしまう

個人名義で工事 → 会社名義で請求
会社として工事 → 個人許可で営業

これらは“無許可営業”のリスクが非常に高い。


❌ ② 法人の資本金が少なすぎて財産要件を満たせない

建設業許可には
500万円以上の財産的基礎 が必要。

例:資本金100万円 → 不可


❌ ③ 経営業務管理責任者(経管)が法人側で成立しない

個人事業主(代表者)が経管だとしても
法人になると

  • 役員としての経験
  • 補佐経験

が別途必要。


❌ ④ 専任技術者が法人側で常勤扱いにならない

個人事業の専技 → 法人の専技に自動で移行は不可。


❌ ⑤ 法人成りの時期を誤り、無許可期間が生まれる

個人許可 → 法人設立 → 法人許可取得
この間が“無許可期間”になることもある。


◆ 第3章|失敗しないための“最適スケジュール”

個人から法人に移る際の
最も安全で確実なスケジュールは次の通り。


【STEP1】法人設立(会社を作る)

  • 株式会社または合同会社
  • 資本金は500万円以上が望ましい
    (残高証明でクリアする方法もある)

【STEP2】個人 → 法人の役員に就任

個人事業の代表者が
新会社の代表取締役や取締役になる。


【STEP3】経管・専技要件を法人でも成立させる

個人事業での経験を活用。


● 経管(経営業務管理責任者)

個人事業主として
5年以上建設業を営んでいればOK。

証拠書類:

  • 開業届
  • 請負契約書
  • 工事台帳
  • 請求書

● 専任技術者(専技)

個人事業の実務経験で要件を満たせる。

条件:

  • 10年以上の実務経験
  • または資格(施工管理技士)
  • 工事資料の証拠が必須

【STEP4】法人の“新規許可申請”をする

個人許可とは別に、法人として申請。


【STEP5】法人許可の取得完了後、個人事業を廃止する

法人許可が出るまでは
個人許可を維持するのが安全。


【STEP6】必要に応じて元請へ通知

  • 名義変更
  • 保険切替
  • 建退共
  • 下請契約名義変更

◆ 第4章|個人の実績は法人許可に使える?→ 正解:使える(条件あり)

個人事業の実績は、
法人許可の 経管・専技の証明 に利用できます。


【経管に使える条件】

  • 個人事業主として建設業を営んでいた
  • 請負契約書が残っている
  • 経理・契約・労務を行っていたことが分かる書類がある

【専技に使える条件】

  • 工事実務の証拠書類が十分ある
    (契約書・写真・請求書など)

【使えないケース】

  • 職人だけで経営部分に関与していなかった
  • 証拠書類が極端に少ない
  • 名義借りで実態がない

◆ 第5章|法人化の際に“最重要”になる3つの要件


① 経営業務管理責任者(経管)を法人側で立てられるか

法人の代表者が
個人事業で5年以上建設業を行っていれば、
法人側でも経管として立てられます。


② 専任技術者(専技)が常勤で法人に所属しているか

法人許可を取る場合、
専技は法人に所属していなければならない。

NG例:

  • 個人事業主の専技が法人に出向扱い
  • 誰も法人の社員になっていない
  • 給与支払いの実態がない

③ 財産要件(500万円)を満たしているか

法人許可は
個人許可と違い
「資本金の額」が信用度に直結。

銀行残高証明でも良いが、
資本金500万円 が最もスムーズ。


◆ 第6章|法人成りで“絶対に避けるべき”6つのNGパターン


NG① 個人許可のまま法人名義で工事を受注

これは無許可営業になる危険あり。


NG② 法人許可が出る前に個人事業を廃止

空白期間が生まれ、工事ができない。


NG③ 専技が個人事業に残ったまま法人には移籍しない

専技は“法人に常勤”である必要がある。


NG④ 個人の工事資料を紛失している

経管・専技どちらも不成立になる。


NG⑤ 資本金が少なすぎる

100万円・200万円では審査が厳しい。


NG⑥ 県庁への事前相談なしで出してしまう

石川県は特に
「法人化の審査」が細かいため、
必ず事前相談が必要です。


◆ 第7章|当事務所のサポート:法人成り × 建設業許可の専門対応

当事務所は、
法人化に伴う建設業許可を多数扱っています。


● サポート内容

  • 法人設立のアドバイス
  • 経管・専技の要件確認
  • 個人事業の実績整理
  • 工事資料の立証
  • 県庁との事前相談
  • 許可の新規申請
  • 個人許可の廃止手続き
  • 元請への通知文章作成

● 実績例(石川県)

  • 個人 → 株式会社へ法人化し、同時に業種追加
  • 個人許可のみ → 法人設立して新規許可取得
  • 個人の専技を法人に移管して新規許可
  • 個人許可が古く、工事資料が少ないケースにも対応

◆ まとめ:建設業の法人成りは“タイミングと要件調整”がすべて。

法人化は建設業にとって
大きなメリットがあります。

  • 信用度アップ
  • 元請からの評価向上
  • 融資が受けやすくなる
  • 従業員採用に有利

しかし、
法人成りの知識を誤ると
“無許可期間” という致命的リスクに直結します。


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