「決算変更届を忘れていた…」は更新前の相談No.1
建設業許可を持っている会社が、
もっともやってしまいがちなミスが
「決算変更届を出すのを忘れていた」
というものです。
実際、当事務所への相談の多くが、
- 1年だけ提出忘れ
- 3年まるごと未提出
- 前任の事務員が出していなかった
- 税理士任せにしたら出されていなかった
- 建設業許可を持っていること自体を忘れていた
など。
この届出を放置すると、最悪、
【更新申請が通らない=許可が失われる】
建設業許可を失うと、
- 元請から契約解除
- 公共工事から排除
- 銀行の評価ダウン
- 会社の信用低下
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)も打撃
など、経営への悪影響が非常に大きいのが実情です。
この記事では
決算変更届とは何か?なぜ放置が危険なのか?どうやって巻き返すのか?
を徹底解説します。
◆ 第1章|決算変更届=「毎年必ず出す」義務。罰則もある。
決算変更届(事業年度終了報告)は、
建設業法第11条に定められた「毎年提出する義務」です。
【提出期限】
決算日(事業年度終了日)から 4か月以内
例:3月決算 → 毎年7月末が期限
【提出内容】
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表(貸借・損益・完成工事原価など)
- 使用人数
- 建設機械の保有状況
- 変更届(役員・専技など変動があれば)
提出量は多いですが、
実は 会社の事業実態を“毎年チェックするため”の非常に重要な書類 です。
【未提出の罰則】
建設業法第50条に基づき、
指示処分や営業停止処分 の対象になることがあります。
◆ 第2章|放置すると“更新申請ができない”最大の理由
更新申請では、
過去5年間の実態が審査されます。
決算変更届を出していないと…
① 「許可要件を満たしているか」が証明できない
経管や専任技術者は、「継続的に事業をしていること」が前提。
年次報告がないと
「事業をしていなかったのでは?」
と判断されてしまう恐れがあります。
② 工事経歴書が不自然になり審査が止まる
決算変更届を出さない=工事経歴を毎年報告していないこと。
- 年度別の工事実績が欠落
- 工事経歴書の数字が合わない
- 売上と完工高が不一致
などで審査はストップします。
③ 税理士決算書との整合性が取れない
決算書の売上と、
決算変更届の工事実績が一致していないと、
- 過去の工事経歴の再提出
- 財務諸表の修正
- 税理士への確認依頼
など、大きな負荷が生じます。
④ “悪質な未届”と判断される場合も
石川県は特にこの点に敏感です。
- 3年以上放置
- 意図的な未提出と思われるケース
- 売上の隠蔽を疑われる状況
こうしたケースでは、
県から追加資料の大量提出を要求されることがあります。
⑤ 金融機関・元請から評価が下がる
決算変更届の提出状況は
元請や金融機関もチェックします。
提出が滞っていると、
- 取引停止
- 融資審査でマイナス評価
- 元請から現場出入り停止
に繋がることも珍しくありません。
◆ 第3章|実例:石川県(金沢)で多い「未提出の典型パターン」
実務でよくあるのは次の4つ。
① “決算後の忙しさ”で流れ、そのまま3年放置
建設業の繁忙期と決算のタイミングが重なるため起こりやすい。
② 税理士に依頼していたと思っていたが、実は違う
税理士:決算書を作る
行政書士:許可関連を作る
役割が違うため、提出漏れが多発。
③ 役所からの郵送物を開封していなかった
更新案内や決算届案内は通常郵送で届くため、
事務担当者が変わったタイミングで見落としがち。
④ 前任の事務員が退職し、引き継ぎがなかった
このパターンは非常に多い。
◆ 第4章|未提出のまま更新時期が来た場合の“緊急対応”
更新期限の2ヶ月前に
「決算変更届が出されていなかった!」
と慌てて相談に来る方が非常に多いです。
当事務所の緊急対応は次のようになります。
【STEP1】まずは過去分の決算変更届をすべて提出する(最優先)
過去1~3年分、
必要であれば5年分まとめて作成します。
用意するもの:
- 過去の決算書(税理士作成)
- 工事台帳
- 売上台帳
- 領収書・請求書
- 施工実績の資料
- 社員数の記録
これを元に、
遡って決算変更届を作成します。
【STEP2】財務諸表・工事経歴書の整合性チェック
ズレがあると審査が止まるため、
役所に提出する前に完全に整合性を取ります。
- 売上高
- 完工高
- 経費
- 業種区分
- 決算書の事業収益との関係
を細かく点検します。
【STEP3】役員・専技・経管などの変更の有無を確認
決算変更届作成中に、
- 経管の退職
- 専技の移動
- 役員変更
が見つかることもあります。
その場合は当然、変更届の作成が必要。
【STEP4】県庁に事前相談して提出スケジュールを調整する
未提出がある場合、
いきなり提出すると書類が大量に差し戻されることがあります。
そのため、
当事務所では必ず県庁と“事前相談”します。
事前相談で確認する内容:
- 過去何年分の提出が必要か
- 追加資料は何か
- 更新申請を出すタイミング
- 工事経歴書の扱い
- 審査の時間的余裕
【STEP5】決算変更届の提出 → 更新申請へ進む
すべて整えてから
正式に更新申請へ進みます。
◆ 第5章|決算変更届の作成が難しい理由
① 工事経歴の整理が複雑
- 年度をまたぐ工事
- 分割工事
- 元請工事と下請工事の混在
- 施工体制台帳との整合性
などが絡み、現場の実態と書類が一致しないことが多い。
② 税理士決算書と工事経歴書の“見方”が違う
税理士決算書は“事業収益の合計”
工事経歴書は“工事の完工高”
目的が異なるためズレが起きやすい。
③ 業種ごとの区分が難しい
- 大工工事
- 土木一式
- とび・土工
- 管工事
などの区分は専門性が高い。
④ 提出様式が多い
財務諸表だけでも
貸借対照表、損益、原価報告書、完成工事原価、間接費など
複数の様式が必要。
◆ 第6章|当事務所なら未提出の決算変更届も“最短数日”で巻き返し可能
当事務所は
過去に「5年分まるごと未提出」の案件も多数対応してきました。
● 当事務所が得意な理由
- 建設業許可専門の行政書士
- 財務諸表作成に強い(税理士対応も可能)
- 工事経歴書の作成経験が豊富
- 石川県の審査傾向を熟知
- 元請・税理士との連携もスムーズ
未提出の状況でも、
必ず状況を立て直し、更新へ繋げる体制があります。
◆ 第7章|まとめ:決算変更届は“毎年必須”。放置すると大きな損失に。
決算変更届を出さないまま放置すると…
- 更新不可 → 許可失効
- 元請から契約解除
- 金融機関からの信用低下
- 取引停止
- 実態調査の対象
といった重大なリスクがあります。
しかし、
早めに対処すれば巻き返しは十分可能です。
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