墓地経営許可申請のすべて|宗教法人・石材店・自治会の方へ
― 石川県内で墓地を新設・拡張するには ―
はじめに:墓地の新設は「もっとも慎重な許可申請」の一つ
お墓を新しくつくる、あるいは既存墓地を広げたい——。
宗教法人、寺院、地域自治会、または石材店などがこのような計画を立てる際、避けて通れないのが**「墓地経営許可申請」**です。
墓地は人の尊厳に関わる施設であり、衛生・景観・宗教・地域感情など、あらゆる側面に配慮が求められます。
そのため、旅館業や風俗営業、建設業などと比べても行政協議・地域調整のハードルが極めて高い許可です。
実際、石川県では次のような制約があります。
- 市街化区域内では原則新設不可
- 農地の場合は転用許可が必須
- 近隣住民・町会からの同意・理解が前提
- 宗教法人でない場合は管理体制の明確化が必須
こうした条件を満たすには、単なる申請書の作成ではなく、「計画づくり」から行政と二人三脚で進める姿勢が必要です。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川県内全域でこの墓地経営許可申請を数多くサポートしており、現地調査から住民説明会・市役所協議まで一貫対応しています。
第1章 墓地経営許可とは?
1. 墓地経営の定義
「墓地経営」とは、墓地を設け、運営・管理を行うことをいいます。
法律上は「墓地、埋葬等に関する法律」(通称:墓埋法)第10条に基づき、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2. 許可が必要な行為
- 新たに墓地をつくる
- 既存墓地を拡張する
- 墓地を移転する
- 納骨堂・合祀墓・樹木葬エリアを設ける
上記はいずれも「墓地経営」とみなされ、無許可で行うと行政指導・改善命令の対象となります。
3. 許可を受けられる主体
墓地を経営できるのは、以下のような団体・個人です。
ただし、いずれも永続的に管理できる体制を示す必要があります。
| 区分 | 代表例 | 留意点 |
|---|---|---|
| 宗教法人 | 寺院・神社など | 所轄庁の認証済みであること |
| 自治会・町会 | 共同墓地・地域墓地 | 管理組合・代表者体制が必要 |
| 公共団体 | 市町村・一部事務組合 | 公共性のある計画に限る |
| 民間法人 | 石材店・不動産会社など | 営利目的は禁止、宗教目的や地域協力型に限定 |
第2章 墓地経営許可の手続きの流れ
墓地の新設は、**「土地の法的整理」→「行政協議」→「地域調整」→「許可申請」**という4段階を経て進められます。
① 事前相談・立地調査
まず最初に行うべきは、市役所生活衛生課への事前相談です。
この段階で、立地や地目、周辺環境が許可対象になり得るかを確認します。
行政書士によるサポート例:
- 都市計画法(用途地域)の確認
- 農地転用・開発許可の要否チェック
- 排水経路・道路幅員・周辺住宅距離の測定
- 登記簿調査・権利関係の整理
墓地は「学校・病院・住宅」などから一定距離を保つ必要があるため、
位置図・現地写真・距離測定図を添付して説明するのが実務上の定番です。
② 地元調整・住民説明
墓地の新設や拡張では、地域住民との信頼関係が最も重要です。
金沢市や白山市などでは、町会長・隣接者への説明書面を提出しなければならないケースもあります。
説明会で多く挙がる質問例:
- 墓地の規模・墓石数・利用者の範囲
- 景観や日照への影響
- 駐車場や車両出入りの安全性
- 管理・清掃体制
- 墓参時のゴミ・花の処理方法
- 雑草・害虫・動物の発生対策
当事務所では、これらの不安に対応するために
「説明会シナリオ」「質疑応答集」「署名簿」「議事録テンプレート」までセットで作成し、
30分〜1時間程度のスムーズな説明会運営を支援しています。
③ 申請書類の作成・提出
墓地経営許可申請は、書類が20種類近くに及ぶ大規模申請です。
代表的な添付書類は以下のとおりです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 墓地経営許可申請書 | 正式な申請書。経営者情報を記載。 |
| 墓地位置図・配置図 | 敷地境界・道路・水路・施設配置を明示。 |
| 平面図・断面図 | 墓石区画・通路・排水・擁壁など詳細に。 |
| 土地登記簿謄本 | 所有権・地目の確認。 |
| 管理規程 | 使用条件・管理費・禁止事項など。 |
| 使用契約書(案) | 利用者との契約形態を明示。 |
| 事業計画書 | 区画数・造成計画・収支見込など。 |
| 説明記録・同意書 | 町会・隣接者の同意または理解文書。 |
このほか、宗教法人の場合は宗教法人登記簿謄本・所轄庁認証書が必要です。
農地の場合は農地転用許可を併行して取得します。
④ 行政審査・現地調査
申請後、市職員による現地調査が行われます。
このときは行政書士が立会い、次のような点を確認します。
- 道路からの進入路の安全性
- 排水・雨水の処理経路
- 隣地との境界構造物
- 造成計画の実現可能性
- 景観・近隣施設との距離
問題がなければ、数週間〜数か月で「墓地経営許可証」が交付されます。
その後、造成・整備・登記変更・使用開始の各段階を経て、正式な墓地として利用できます。
第3章 石川県内の審査傾向と注意点
墓地は全国共通の法令の下で審査されますが、実際の判断基準は地域により大きく異なります。
金沢市
- 市街化区域内は原則新設不可(拡張も慎重)
- 市街化調整区域内でも周辺住宅がある場合は説明会必須
- 河川・水路の近接地は排水経路を重視
白山市・野々市市
- 公共下水接続や排水処理計画を重視
- 町会長・隣接地の理解文書がないと難航
津幡町・かほく市
- 農地転用と一体審査。地目変更に時間がかかる。
- 周辺が住宅地の場合は区画規模・塀の高さを制限。
能登地域(七尾市・志賀町など)
- 旧来の共同墓地が多く、整備・改修を伴う再許可案件も。
- 地形(傾斜地・崖地)への安全対策を求められる。
第4章 墓地経営に関するよくある質問
Q1. 個人の土地に家族用の墓をつくるだけでも許可が必要ですか?
→ はい。たとえ自家用であっても、継続的に遺骨を埋葬する目的の土地は墓地とみなされます。
無許可で行うと「墓埋法違反」となり、行政指導の対象です。
Q2. 寺院の敷地を少し広げて墓地を増やす場合も申請が必要ですか?
→ はい。これは「拡張」にあたり、既存許可地との境界整理・再審査が必要です。
Q3. 納骨堂や永代供養墓も同じ申請ですか?
→ 納骨堂は「屋内型墓地」に該当し、建築基準法・消防法の確認申請も必要になります。
行政書士と建築士が連携して手続きを進めます。
Q4. 営利目的で墓地を経営できますか?
→ 原則禁止です。宗教活動・地域奉仕を目的とする非営利事業に限られます。
Q5. 墓地経営許可を取った後の管理は?
→ 管理規程を定め、清掃・草刈り・苦情対応などを定期的に行う義務があります。
変更があった場合は「変更届」や「廃止届」を県へ提出します。
第5章 行政書士のサポート範囲
墓地経営許可は、土地・宗教・行政・住民・建築の要素が絡む複雑な手続きです。
当事務所では、各専門家と連携しながらワンストップで支援を行います。
主なサポート内容
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 行政協議 | 保健所・県庁・市役所への事前相談代行 |
| 図面作成 | 配置図・平面図・距離測定図などの整備 |
| 書類作成 | 申請書・管理規程・事業計画書の作成 |
| 住民調整 | 説明会開催支援・署名簿・議事録作成 |
| 農地転用 | 農地法第5条申請の併行手続 |
| 建築調整 | 建築士・測量士と連携した造成設計 |
| 許可後フォロー | 登記変更・管理規程変更・年次報告対応 |
第6章 宗教法人・自治会・石材店別の実務ポイント
1. 宗教法人の場合
- 所轄庁の認証済みであることが大前提。
- 墓地拡張は「宗教法人規則変更届」を併せて提出。
- 宗教行事と墓地管理を分けた体制づくりが望ましい。
2. 自治会・町会の場合
- 経営母体を明確にするため、墓地管理組合規約を作成。
- 代表者変更時の引き継ぎや印鑑登録に注意。
- 将来の維持費(清掃・草刈り)を予算化する。
3. 石材店・事業者の場合
- 営利目的では許可されないが、「寺院との共同経営」や「受託管理」形態なら可。
- 墓地区画造成・デザイン・供養塔などを含むトータル計画書を作成。
- 造成前の地盤調査・測量図が求められるケースあり。
第7章 許可取得までのスケジュール目安
| 段階 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 事前相談・現地調査 | 約1か月 | 行政との協議・立地確認 |
| 住民調整・図面作成 | 約1〜2か月 | 説明会・署名・設計計画 |
| 書類作成・提出 | 約1か月 | 各種添付資料の整備 |
| 審査・現地確認 | 約1〜2か月 | 行政による現地確認 |
| 許可・造成・使用開始 | 約3〜6か月 | 許可証交付後に造成工事 |
※全体では最短でも1年、通常は18〜24か月程度かかります。
計画段階から行政書士を入れることで、無駄な待機期間を大幅に減らせます。
第8章 失敗・トラブル事例
1️⃣ 近隣への説明を怠って反対署名が出た
→ 許可審査が一時中断。後から説明会をやり直して半年遅延。
2️⃣ 農地転用を忘れて申請した
→ 用途変更手続きが別途必要となり、再申請に。
3️⃣ 造成計画の排水経路が曖昧
→ 現地確認で指摘を受け、再測量・再設計。
4️⃣ 宗教法人の代表者印が古い登記のまま
→ 登記変更手続を経てからでないと申請不可。
これらはすべて、行政書士の事前チェックで防げる典型的なミスです。
第9章 当事務所の強み
行政書士高見裕樹事務所では、
「土地調査」「図面整備」「地域調整」「行政交渉」をワンストップで行える体制を整えています。
- 金沢市・白山市・野々市市など各保健所との協議実績多数
- 建築士・測量士・石材業者との連携体制
- 農地転用・開発許可も同時に対応可能
- 町会説明会・署名収集の資料テンプレ完備
- 許可後の変更届・管理規程改定も代行
石川県内で墓地計画をお考えの方は、まず現地確認からお気軽にご相談ください。
第10章 まとめ|早めの相談が許可への近道
墓地経営許可申請は、宗教法人だけでなく、地域・寺院・石材店などが関わる地域協働型の公共性が高い事業です。
一方で、行政・地元・法令のすべてを整合させる必要があるため、
「準備不足」や「説明不足」が命取りになる申請でもあります。
特に石川県では、墓地の新設・拡張が認められる区域が限られているため、
早い段階で行政書士に相談し、現地調査・行政協議・地域調整を同時進行させることが成功の鍵です。
【無料相談・現地調査のご案内】
- 墓地経営許可の可否を知りたい
- 墓地用地を取得したが、転用が必要か分からない
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- 寺院・石材店・自治会として何から始めればよいか相談したい
まずは図面・登記簿・現地写真をご用意ください。
行政書士が現地を確認し、「許可が取れるかどうか」無料で概略判定いたします。
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