石川県で旅館業(簡易宿泊)・民泊をお考えの方は行政書士高見裕樹事務所まで
1.石川県で旅館業・民泊を始めるには「許可」が必要です
石川県(金沢市・白山市・野々市市など)で
ゲストハウスや民泊を運営するには、
**「旅館業法に基づく許可」または「住宅宿泊事業(民泊)届出」**が必要です。
どちらの形態でも、
建物の構造・設備・用途地域などを満たさなければ申請は通りません。
「Airbnbで始めたい」
「空き家を宿泊施設に活用したい」
「古民家を再生して観光客を迎えたい」そんな方の第一歩が、“行政との調整”です。
2.旅館業と民泊の違い
| 区分 | 旅館業(簡易宿泊所) | 民泊(住宅宿泊事業) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 管轄 | 保健所(市保健所) | 石川県または金沢市(届出) |
| 営業日数制限 | なし(通年営業可) | 年180日以内 |
| 審査項目 | 建物構造・換気・トイレ・帳場など | 届出+管理体制の整備 |
| 看板掲示 | 義務あり(旅館業法) | 任意(民泊) |
石川県内では、「簡易宿泊所」としての許可取得が主流です。
民泊よりも安定して長期運営でき、Airbnbなどでも掲載可能です。
3.石川県で求められる主な基準
(1)用途地域の確認
第一種住居地域などでは制限がある場合があります。
市役所都市計画課での確認が必須です。
(2)構造・設備要件
- 換気・採光・照明の確保
- トイレ・浴室・洗面設備の完備
- 避難経路の確保・避難誘導灯
- 帳場(管理スペース)の設置
(3)防火・消防設備
消防署との事前協議で、
誘導灯・火災報知機・消火器などの設置義務を確認します。
行政書士高見裕樹事務所では、保健所・消防署・市役所それぞれと直接打合せし、
「この建物で営業できるか?」を事前に判断します。
4.住民説明会への対応もサポート
金沢市では、旅館業や民泊の申請に際して、
住民説明会の開催を求められることが多くあります。
義務ではありませんが、地域との信頼づくりのために実施するケースが一般的です。
行政書士高見裕樹事務所では、
- 案内文書の作成
- 町会・連合会への連絡調整
- 当日の司会・進行
- 議事録作成・質疑応答対応
まで、すべて代行・支援いたします。
「住民の理解を得ながら宿を開業したい」
という方にとって、最も安心できるサポート体制です。
5.許可取得までの流れ
- 事前相談・現地確認
→ 建物の構造・用途・設備を確認 - 保健所・消防・市役所との事前協議
→ 各機関での基準を調整 - 図面・書類作成
→ 平面図・設備図・避難経路図などを行政用に整備 - 申請書提出・現地検査
→ 行政書士が立会い、検査対応 - 許可取得・営業開始
申請から許可まではおおむね1~2か月。
事前協議を行うことで、スムーズに許可取得を進められます。
6.行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット
● 行政との調整をすべて代行
保健所・消防署・市役所それぞれと直接打合せを行い、
事業者に代わって条件調整を進めます。
● 図面・書類をワンストップで作成
建築士と連携し、保健所仕様の平面図・求積図・避難経路図を作成。
修正対応もすべて事務所で完結します。
● 物件探し・改装も対応
「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携し、
用途地域に適した物件紹介・改装工事・家具配置まで一括支援。
● 豊富な実績
金沢市・白山市・野々市市を中心に、
古民家宿・マンション民泊・一棟貸しゲストハウスなど多数の申請実績あり。
7.よくある質問
Q. Airbnbなどで短期賃貸したいが、どちらを選べばいい?
A. 年間180日以内なら民泊、通年運営したいなら旅館業(簡易宿泊所)がおすすめです。
Q. 住宅地でもできる?
A. 用途地域により制限があります。まずは所在地をお知らせください。
Q. 消防の手続きも必要?
A. はい。防火対象物点検報告・避難経路図の設置が求められます。行政書士が代行調整します。
8.まとめ|石川県で宿を始めるなら、まず行政書士へ
- 石川県内の旅館業・民泊には許可または届出が必要
- 建物構造・用途地域・消防基準を満たすことが必須
- 住民説明会は義務ではないが、実質的に求められるケースが多い
- 行政との調整は専門行政書士に任せるのが最短ルート
行政書士高見裕樹事務所では、
許可取得までのすべてのステップを一括でサポート。
“地域と共存できる宿づくり”を、法令面から全面的に支援します。
📍事務所情報
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
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