“踊れる店”を合法的に|第4号営業(ダンスホール営業)の手続きと注意点
1.ダンスをさせる営業は“風営法の対象”
「DJイベントを開きたい」
「音楽と照明で踊れる空間をつくりたい」
──そんな店舗を考えている方は、まず第4号営業(ダンスホール営業)または特定遊興飲食店営業の対象になる可能性があります。
風営法では、
“客にダンスをさせる営業”
を行う場合、構造・照度・防音などの厳しい基準を満たさなければなりません。
この許可を取らずに営業した場合、たとえ軽いイベントでも**無許可営業(違法)**と判断されることがあります。
「音楽を流しているだけ」「お客が勝手に踊っただけ」でも、
警察が“ダンスをさせている”と判断すれば、風営法違反になるリスクがあります。
2.第4号営業とは
風営法第2条第1項第4号では、
「客にダンスをさせる営業」
を「ダンスホール営業」と定義しています。
この営業を行うには、公安委員会の風俗営業許可が必要です。
対象となるのは、
- クラブ、ディスコ
- DJバー
- ダンススタジオ(飲食併設)
- ライブハウス(客が踊る構造の場合)
など、“客が踊ることを前提にした営業”です。
3.特定遊興飲食店との違い
| 項目 | 第4号営業 | 特定遊興飲食店営業 |
|---|---|---|
| 営業時間 | 原則深夜0時まで | 深夜0時以降も可 |
| 許可/届出 | 許可(公安委員会) | 許可(公安委員会) |
| 主な業態 | クラブ・DJバー・ダンスホール | クラブ・ライブバーなど(深夜営業含む) |
| 審査内容 | 構造・照度・防音・避難経路 | 構造+遊興内容+防音+営業時間 |
| 対応地域 | 商業地域等 | 商業地域に限定(厳格) |
深夜まで営業したい場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。
一方、0時までの営業なら「第4号営業」で対応可能です。
4.第4号営業の構造要件
風営法施行規則に基づき、第4号営業には次の構造要件が定められています。
(1)照度基準
- 客室の明るさ:20ルクス以上
- 暗すぎると「低照度飲食店」に該当する可能性があります。
照度は店舗中央で測定し、照度計による記録が必要です。
(2)床面積
- 客室面積は66㎡(約20坪)以上が目安。
狭すぎる場合は「ダンススペース」として認められない場合があります。
(3)防音構造
- 隣接建物や住宅への騒音防止措置が必須。
- 防音材やサッシの仕様、天井・壁構造を図面で明示する必要があります。
(4)視認性・監視性
- 従業員が客の様子を常に確認できること。
- 隠れスペースや暗部があると指摘を受けることがあります。
5.用途地域の確認
第4号営業も、用途地域によって営業可能エリアが限定されます。
| 用途地域 | 営業可否 |
|---|---|
| 商業地域 | ○(可) |
| 近隣商業地域 | ○(可) |
| 準工業地域 | △(要確認) |
| 住居系地域 | ×(不可) |
金沢市中心部(片町・香林坊・木倉町など)は商業地域が多く、許可対象エリアです。
ただし、建物の構造・防音性能によっては追加確認が必要になります。
6.申請に必要な主な書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所平面図・求積図
- 照度測定結果表
- 防音構造の説明書
- 避難経路図
- 管理者選任届
- 登記簿謄本・誓約書・身分証明書
- 使用承諾書(賃貸の場合)
行政書士高見裕樹事務所では、建築士と連携し、
警察が求める構造図面・防音説明書をCADで正確に作成しています。
7.許可取得までの流れ
- 事前相談・現地確認
→ 照度・防音・構造・用途地域を行政書士が確認 - 図面・書類の作成
→ 平面図・照度計算書・防音構造図を作成 - 警察署との事前協議
→ 生活安全課での打合せ・修正対応 - 申請書提出・受理
→ 添付書類を整備し提出 - 警察による実地調査
→ 行政書士が立会い、照度・防音を確認 - 公安委員会の審査・許可交付
申請から許可まではおおむね55日。
当事務所では、事前相談の段階で照度・防音・構造を調整し、スムーズな審査を進めます。
8.注意すべきポイント
● 防音対策の甘さ
近隣苦情が多い分野です。営業後も継続的な音量管理が求められます。
● 照度不足
暗すぎると第2号営業の対象に。
20ルクス以上を常時維持することが必要です。
● 深夜営業との混同
0時以降の営業を行う場合は「特定遊興飲食店営業」への切り替えが必要です。
9.行政書士高見裕樹事務所のサポート内容
● 照度測定・構造確認
実際に照度計を用いて測定し、警察基準の照度測定表を作成。
● 防音・構造設計サポート
建築士・施工業者と連携し、防音仕様の改善提案を実施。
● 警察協議・立会い
生活安全課との協議・実地調査立会いをすべて代行。
● ワンストップ対応(不動産〜施工)
「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携し、
物件探し・改装・用途地域確認・申請を一括サポート。
10.よくある質問
Q1. 客が勝手に踊った場合でも対象になる?
A. ダンスを容認していると判断されれば対象になります。事前に営業形態を整理しておきましょう。
Q2. イベント時のみダンススペースを設ける場合は?
A. 定期的・継続的であれば許可が必要です。単発イベントの場合でも警察に確認を。
Q3. 深夜も営業したい場合は?
A. 「特定遊興飲食店営業」の許可が別途必要です。当事務所で併願対応が可能です。
11.まとめ|“音と光”を扱う店舗は許可が鍵
- 客にダンスをさせる営業は第4号営業(ダンスホール営業)の対象
- 許可がなければ、クラブやDJイベントの開催は違法になる可能性
- 構造・照度・防音・用途地域の4点を事前に確認
- 深夜営業を行う場合は特定遊興飲食店営業の許可が必要
行政書士高見裕樹事務所では、
照度測定・防音設計・図面作成・警察協議・立会いまで一括対応。
金沢・石川・富山・福井で、クラブ・DJバー・ライブスペースの開業を多数支援しています。
📍事務所情報
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
風営法に関する申請は、業種・構造・地域によって判断が異なります。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川・富山・福井全域で、
風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供などあらゆる許可申請をサポートしています。
警察との事前相談、図面作成、照度測定、現地立会いまでワンストップ対応。
開業前のご相談は無料です。
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